オリンポス債権回収から「債権譲渡通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【CFJ → オリンポス債権回収⑤】

奈良県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から「債権譲渡通知」が届いたとご相談がありました。

30年近く前に契約したディックファイナンス(CFJ)の借金でした。

10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

ご自分ではどのように対応してよいかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、オリンポス債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

オリンポス債権回収から届いた「債権譲渡通知」を確認したところ、請求の内容は以下のとおりでした。

契約の内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス(CFJ)
  • 債権発生日 ➡ 平成7年
  • 債権譲渡人 ➡ 株式会社クリバース
  • 現債権者 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 債権譲渡日 ➡ 平成20年
  • 業務委託日 ➡ 平成20年
  • 残元金 ➡ 19万円
  • 遅延損害金 ➡ 58万円

平成7年ディックファイナンス(CFJ)と契約をして、その後に返済が滞り、平成20年クリバースからラックスキャピタルに債権が譲渡されて、管理回収業務をオリンポス債権回収に委託していることがわかりました。

滞納が始まった時期は明示されていませんでしたが、遅くても債権譲渡があった平成20年以前から支払いをしていないことは確実でした。

よって、時効の条件をクリアしていると思われました。

時効の条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動がない

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ご本人の記憶では、裁判を起こされたことはないということでした。

当事務所も原債権者がCFJで、オリンポス債権回収から請求を受けている事例はこれまでに多数のお取り扱い実績がありますが、ほとんどのケースで時効が成立しています。

よって、今回も時効の可能性が高いと思われたので、当事務所が内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はオリンポス債権回収から請求書が届くことはなくなりました。

これにより、77万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

CFJ合同会社はすでに貸金業を廃業して現在は営業をしていませんが、完済しないで滞納したままになっていると、債権が転々と譲渡されてオリンポス債権回収から請求がくることがあります。

よって、聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

なお、債権が転々と譲渡されても時効が更新されることはありません。

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よって、5年以上支払いをしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の可能性があります。

時効の可能性があると思われる場合は、オリンポス債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で今後の支払いについて相談をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる会話とは

  • 今は払えないから少し待ってほしい ➡ 支払い猶予のお願い
  • 損害金を免除してくれないか ➡ 減額のお願い
  • 一括で払えないので分割にしてほしい ➡ 分割払いのお願い

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支払が数か月遅れると、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

しかし、貸金業の登録をしていない会社に債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

これは時効の成否や完済の有無に関係ないので、非貸金業者に債権を譲渡した場合は借金が残った状態でも信用情報が回復します。

また、オリンポス債権回収は借金の回収を専門におこなうサービサーなので、信用情報機関には加盟していません。

よって、オリンポス債権回収の社名でブラックリストが登録されることはありません。

もし、最後の支払いから5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

その場合、分割返済ができる場合はオリンポス債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

分割返済の場合、一般的には3~5年の返済で和解します。

オリンポス債権回収は柔軟に和解に応じてくれる傾向があり、5年返済(60回払い)で和解できることも多いです。

ただし、時効の可能性があるのにそれに気づかずに先に分割返済の交渉をしてしまうと、債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

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CFJからの借り入れの場合、最後に支払いをしてから20年以上経過していることもあり、その間に契約者が死亡している場合があります。

オリンポス債権回収がその事実に気づかずに請求をしてきた場合、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

すでに裁判所に相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書をオリンポス債権回収に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

相続放棄は原則的に被相続人の死亡の事実を知って、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。

ただし、相続発生当時の調査では被相続人に借金があることがわからず、オリンポス債権回収からの債権譲渡通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄が受理される条件

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 相続当時の調査で借金があることがわからなかった
  • オリンポス債権回収からの通知で初めて借金の存在を知った

相続放棄ができる場合は時効の援用をおこなう前に裁判所に申し立てをする必要があります。

なぜなら、先に時効の援用をおこなうと相続を承認したものとみなされて、もし、時効が成立しなかった場合にあとから相続放棄の申し立てをおこなうことができなくなるおそれがあるからです。

よって、相続放棄と時効の援用の両方を選択できる場合は、まずは相続放棄の申し立てをおこなうのが安全です。

当事務所はオリンポス債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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