アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アイアール債権回収株式会社⑥】

香川県にお住まいの方から、アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約をしたアコムの借金でした。

10年以上前から滞納していて、それ以降はアコムとは一切連絡を取っておらず、アイアール債権回収にも電話をかけていないということです。

時効の可能性があるのではないかと思って、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アイアール債権回収の対処法を承継しているので参考にしてください。

かなり古い借り入れだったので時効の可能性があるかをチェックすることにしました。

そこで、アイアール債権回収から届いた「特別和解のご提案」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

譲受債権内容

  • 債権譲渡人 ➡ アコム株式会社
  • 包括登録年月日 ➡ 2003年
  • 最終貸付年月日 ➡ 2005年
  • 債権の弁済期 ➡ 2023年
  • 譲受年月日 ➡ 2023年
  • 元金残高 ➡ 43万円
  • 未払い利息 ➡ 140万円(年率18%)
  • 遅延損害金 ➡ 5万円(年率18%)
  • 残高合計金額 ➡ 188万円

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2003年にアコムと契約をして、2005年が最後の借り入れで2023年に債権がアコムからアイアール債権回収に譲渡されていたことがわかりました。

「債権の弁済期」2023年になっていましたが、滞納が始まった時期を正確に反映していないので参考になりません。

そこで、利息と遅延損害金の額から滞納している年数を推測することにしました。

利息と損害金の利率がいずれも18%なので、1年間で発生する利息もしくは損害金は7万7400円になります。

利息と損害金の合計が145万円なので、実に18年以上前からの滞納です。

これにより、5年の時効期間は明らかに超えていることがわかりました。

なお、アコムからアイアール債権回収に債権が譲渡されても時効は更新しません。

時効が成立する条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動がない

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ご本人の記憶では、滞納してからは一度もアコムやアイアール債権回収に連絡はしておらず、これまでに裁判所から書類が届いたこともないということでした。

以上から、今回は時効の可能性が高いと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、時効の通知をアイアール債権回収に送りました。

すると、その後はアイアール債権回収から請求が送られてくることはなくなりました。

これにより、188万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

アイアール債権回収はアコムの子会社です。

そのため、アコムの借金を滞納していると、債権を譲り受けたアイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

前略、下記譲受債権について、これまでお電話、ご通知等で連絡を差し上げましたが、いまだに解決に至っておりません。

そこで、今回早期解決を目的として弊社より特別和解案を提示させていただきます。

【特別和解案】

下記期日現在(残高合計金額)の80%(○○万円)を受付期間内に一括返済していただいた場合、完済(残金を免除)といたします。

上記金額に満たない額をご返済いただいた場合は、遅延損害金、未払い利息、元金の順に充当いたします。

受付期間 2023年〇月〇日 迄

なお、受付期間内にご返済が間に合わない場合、もしくはお支払い条件についてのご相談等がございましたら、弊社担当者までご連絡くださるようお願いいたします。

引用元:アイアール債権回収株式会社の『特別和解のご提案』

内容は請求額の80%を一括返済したら、残りを免除して完済扱いにするというものです。

特別和解のご提案という割には免除される割合は20%に過ぎないので、それほどお得な内容ではありません。

いずれにせよ、アイアール債権回収からの請求の場合、時効期間が経過していることが多いので、そういった場合は振り込みをしたり、電話をかけないようにしてください。

なぜなら、以下のような行為は債務承認に該当して時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる行為とは

  • 残高の一部を振り込む
  • 電話で支払方法の相談をする
  • 和解書やアンケートにサインする

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債務承認に該当する行為をおこなわなくても、時効の援用をしない限り、借金の支払い義務は残ったままなので、アイアール債権回収からの請求が止まることはありません。

そればかりか、アイアール債権回収の請求を無視したり放置していると裁判を起こしてくることがあります。

その場合、東京簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

裁判を起こされた段階で対処すれば、まだ間に合います。

しかし、指定された裁判期日までに対処しなかった場合は欠席判決となり、アイアール債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

判決が確定した場合は時効が10年延長されてしまい、その間は時効の援用ができなくなります。

よって、アイアール債権回収から特別和解のご提案が届いた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

アコムの借金を滞納すると、信用情報機関(JICC、CIC)ブラックリストが登録されます。

ブラックリストが登録されると基本的に時効の援用をするか、完済しない限り抹消されません。

しかし、債権がアイアール債権回収のようなサービサーや非貸金業者に譲渡された場合、アコムのブラックリスはCICでは5年、JICCでは1年で抹消されます。

これは時効の成否や完済の有無にかかわらないので、アイアール債権回収からの請求を放置しても5年以内に信用情報は回復します。

ただし、借金としては依然として残った状態なので、アイアール債権回収から請求を受けたらすぐに時効の援用をおこなう必要があるという点は変わりありません。

なお、アイアール債権回収は信用情報機関に加盟していないので、債権譲渡後にあらたにアイアール債権回収のブラックリストが登録されることはありません。

つまり、アイアール債権回収に対して時効の援用をおこなっても、信用情報に悪影響は一切ないということです。

アコムからアイアール債権回収に債権が譲渡されているケースでは、20年以上前の契約であることが珍しくありません。

そのため、すでに契約者が死亡している場合があります。

その場合は相続人に借金が引き継がれます。

ただし、相続人は相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうことができます。

相続放棄が受理された場合、相続人は初めから相続人でなかったことになるので、借金を含めた一切の遺産を相続しないで済みます。

よって、すでに相続放棄が受理されている場合は裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書をアイアール債権回収に郵送すれば、それ以上請求は来なくなります。

相続放棄をしていない場合は相続人が時効の援用をおこなうことになります。

ただし、被相続人が死亡してから数年が経過していても、アイアール債権回収からの通知で初めて借金があることを知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。

3か月過ぎた相続放棄の条件

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 被相続人が死亡した当時の調査では借金があることがわからなかった
  • アイアール債権回収からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った

相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は、先に時効援用をおこなわないようにしてください。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとみなされて、あとから相続放棄をすることができなくなるおそれがあるからです。

よって、まずは相続放棄の申し立てをして、受理されなかったら時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所はアイアール債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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