れいわクレジット管理から訪問されたケースの解決事例
消滅時効が成立【れいわクレジット管理株式会社⑥】
相談内容
秋田県にお住まいの方から、日本インヴェスティゲーションが訪問してきたとご相談がありました。
れいわクレジット管理株式会社からの請求を放置していたところ、ポストに「ご連絡のお願い」が投函されていたということです。
れいわクレジット管理には一切電話をしていませんでした。
家族には内緒で手続きをしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、れいわクレジット管理の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
日本インヴェスティゲーションがポストに投函した「ご連絡のお願い」には以下のような記載がありました。
本日、れいわクレジット管理株式会社からの依頼で、お住まいのかどうかの確認のためにお伺いしましたが、ご不在でお目にかかれませんでした。
「お忙しいことと存じますが、ご確認したい事項がございますので、下記連絡先までご連絡ください」との伝言を預かっております。
なお、既にご連絡等いただいている場合は、本状は行き違いでございますので何卒ご容赦ください。
【連絡先】
れいわクレジット管理株式会社
電話番号 03-6455-6840
営業時間 9:00 ~ 18:00 (土・日・祝祭日、年末年始を除く)
※弊社は三菱UFJニコスから分割した会社となります。
【訪問会社】
株式会社日本インヴェスティゲーション(NIC:ニック)
東京都中央区日本橋本町3-4-7新日本橋ビル
引用元:株式会社日本インヴェスティゲーションの『ご連絡のお願い』
日本インヴェスティゲーションのご連絡のお願いには、契約内容に関する記載は一切ありませんでした。
また、訪問前される前にれいわクレジット管理から届いていた通知書はすでに破棄していたため、請求額等は一切わかりませんでした。
ただし、時効かどうかは以下の条件をクリアしているかどうかによるので、請求額が不明でも問題はありません。
時効が成立する条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような言動がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人の記憶では、10年以上は支払いも連絡もしておらず、おそらく裁判も起こされていないということでした。
れいわクレジット管理の場合、ほとんどのケースで10年以上滞納していて、裁判も起こされていないので、電話で話をしていなければ時効の可能性が高い業者です。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、れいわクレジット管理に対して時効の通知を送りました。
すると、その後は日本インヴェスティゲーションから再訪問されることもなく、れいわクレジット管理からの請求も一切来なくなりました。
これにより、請求額は不明ですがご家族にバレることなく、れいわクレジット管理に対する借金を消滅させることに成功しました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
れいわクレジット管理株式会社の請求を放置していると、自宅訪問されることがあります。
その際は、れいわクレジット管理から委託された日本インヴェスティゲーションという探偵会社が家に来ることがあります。
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不在時に訪問があるとポストに「ご連絡のお願い」という書類が投函されていますが、絶対に自分から電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話をして支払いに関する話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。
債務承認に該当する言動とは
- 支払方法について相談する
- 請求額の一部を支払う
- アンケートを返送する
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在宅時に訪問されると、その場でれいわクレジット管理に電話をかけるように言われますが、支払いの話をしてしまうと時効が更新するおそれがあるので、その場で電話をかけるように言われても拒否してください。
日本インヴェスティゲーションに訪問されても無視していると、その後は裁判を起こされる可能性があります。
裁判を起こされると裁判所から訴状が送られてきますが、これを放置した場合は欠席判決となり、時効の援用ができなくなります。
よって、れいわクレジット管理から催告書が届いた場合は、できるだけ訪問や裁判をされる前に時効の援用をおこなってください。
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れいわクレジット管理に対して、時効の援用をおこなっても信用情報がいわゆるブラックになることはありません。
なぜなら、れいわクレジット管理は貸金業登録をしていないので、信用情報機関(CIC、JICC)に加盟していないからです。
よって、信用情報にれいわクレジット管理の延滞情報が載っているわけではありませんが、借金としては依然として残っているので時効の援用をおこなう必要があります。
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契約者がすでに死亡しているにもかかわらず、れいわクレジット管理がその事実を知らずに請求をしてくることがあります。
そういった場合、相続人の選択肢は①相続放棄、②時効援用、のいずれかとなります。
相続放棄は原則的に相続が開始してから3か月以内におこなう必要があります。
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ただし、預貯金や不動産等の遺産を一切相続しておらず、れいわクレジット管理からの通知書で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められることがあります。
実務上は、以下の条件を満たしていて、明らかに却下すべき事由がなければ、3か月が経過していても相続放棄が受理されることが多いです。
3か月過ぎても相続放棄が認められる条件とは
- 一切の遺産を相続していない
- 相続があった時点の調査では借金があることがわからなかった
- れいわクレジット管理からの通知で初めて借金があることを知った
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相続放棄ができない場合は、相続人が時効の援用をおこなうことになります。
ただし、先に時効の援用をしてしまうと相続を承認したことになって、あとから相続放棄をすることができなくなるおそれがあります。
よって、相続人が手続きを選択する際は、まずは相続放棄ができるかを検討して、できない場合に時効の援用をおこなうことになります。
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お問い合わせ
当事務所は、れいわクレジット管理の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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