クレディアから「ご入金のお願い」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【株式会社クレディア⑤】
相談内容
北海道にお住まいの方から、株式会社クレディアから「ご入金のお願い」が届いたとご相談がありました。
20年以上前の借金でしたが、クレディアからは借りた覚えがないということでした。
10年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされた覚えはないそうです。
できれば時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、クレディアの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
クレディアは時効の可能性が高い業者です。
よって、まずは時効の可能性があるか確認することになります。
時効の条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に電話等で話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人のご記憶では10年以上は返済や連絡を取っておらず、裁判も起こされた覚えはないとのことでした。
請求内容についてはクレディから届いた「ご入金のお願い」に以下のような記載がありました。
ご請求内容
- 最終貸付年月日 ➡ 1997年
- 約定返済日 ➡ 2000年
- 債権譲受年月日 ➡ 2008年
- 残元金 ➡ 25万円
- 損害金 ➡ 119万円
- 請求金額 ➡ 144万円
当初の契約会社や契約日の記載はありませんでしたが、遅くても1997年以前から取引があり、2000年から滞納が始まり、2008年にクレディアが債権を譲り受けたことがわかりました。
クレディアの場合、滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できます。
約定返済日ではなく、「期限の利益喪失日」「代位弁済日」の場合もあります。
すでに裁判を起こされていると以下のような事件番号の記載があることが多いです。
債務名義の事件番号
静岡簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号
しかし、クレディアから届いた「ご入金のお願い」には事件番号の記載はありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに時効の通知を送りました。
その後はクレディアから請求がくることはなくなり、無事に時効を成立させることができました。
これにより、144万円の借金を消滅させることができ、ご本人はクレディアからの請求から解放されて、平穏な日常を取り戻すことができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
クレディアから直接借入れをしていなくても、債権を譲り受けて請求をしてくることがあります。
また、クレディアは日本保証(武富士)から以下の金融事業を引き継いでいます。
クレディアが承継した事業
- トライト
- たかせん
- ステーションファイナンス
- プリーバ
- イッコー
- ヴィンテージ
- フォーメイト
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よって、クレディアという名前に聞き覚えがないからといって、架空請求や詐欺と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
「ご入金のお願い」を無視していると、クレディアから「訴訟予告通知」が届き、その後は本当に裁判所から訴状が届くことがあるのでご注意ください。
ただし、絶対に電話はかけないようにしてください。
なぜなら、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新(リセット)されてしまうからです。
債務承認になる行為
- 電話で返済の相談をする
- 借入金の一部を振り込む
- アンケートなどを返送する
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クレディアに対して、時効の援用をおこなっても信用情報には一切影響はありません。
なぜなら、クレディアはすでに貸金業を廃業して、既存の貸付金の回収のみをおこなっている「みなし貸金業者」だからです。
よって、信用情報にいわゆるブラックリストと呼ばれるような事故情報は登録されていません。
もちろん、時効にならない場合でも貸金業者ではないので、あらたにブラックリストが登録されることもありません。
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すでに契約者が亡くなっている場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を引き継ぎます。
ただし、すでに裁判所で相続放棄の申立てが受理されている場合は、相続放棄申述受理通知書のコピーをクレディアに郵送すれば請求が来なくなります。
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これに対して、相続放棄をおこなわなかった場合は、相続人が時効の援用をおこなうことができます。
ただし、一切の遺産を相続しておらず、クレディアからの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄できる場合があります。
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もし、相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は、まずは相続放棄をおこないます。
なぜなら、先に時効援用をおこなってしまうと、相続を承認したものとみなされて、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。
よって、クレディアからすでに亡くなった契約者に請求書が届いたら、まずは相続放棄をおこなうことができるのかを検討して、相続放棄をすることができない(もしくはしない)場合は、相続人が時効の援用をおこなうことになります。
相続放棄と時効援用の順序
- 相続放棄
- 時効援用
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お問い合わせ
当事務所はクレディアの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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