消滅時効が成立【アエル → ティーオーエム株式会社③】
ティーオーエムから連帯保証人に請求書が届いたケースの解決事例
相談内容
鹿児島県にお住まいの方から、ティーオーエム株式会社から連帯保証人に請求書が届いたとご相談がありました。
債務者は元夫で、ご本人が連帯保証人になっていました。
元夫とはすでに離婚しており、連絡は取れないということです。
ご本人は一度も返済をしたことがないということでした。
以下のページで、ティーオーエム株式会社の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ティーオーエム株式会社から届いた請求書を確認したところ、以下の事実がわかりました。
契約内容
- 契約会社 ➡ アエル株式会社(旧社名:日立信販)
- 契約者 ➡ 元夫
- 契約年月日 ➡ 平成7年
- 返済期限 ➡ 平成17年
- 旧債権者 ➡ 株式会社Tsuiteru
- 債権譲渡日 ➡ 令和元年
- 残元金 ➡ 49万円
- 遅延損害金 ➡ 243万円
- 現在請求額 ➡ 292万円
平成7年に元夫がアエルと契約(ご本人は連帯保証契約)を締結して、平成17年から返済が滞り、令和元年にTsuiteruからティーオーエムに債権が譲渡されていました。
債権譲渡は時効の更新事由ではないので、5年以内に債権が譲渡されていても問題ありません。
滞納が始まった時期は「返済期限」で確認できますが、今回は平成17年から滞納していました。
契約者の元夫とは連絡が取れないため、返済状況の確認が取れませんでしたが、おそらく返済は一切していないと思われました。
連帯保証人であるご本人は一度も返済をしておらず、ティーオーエムと話をしたことはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をティーオーエムに送りました。
その際に、連帯保証債務の時効のみならず、主債務の時効も援用しました。
主債務の時効を援用することで、保証債務の付従性により、主債務と連帯保証債務の両方を消滅させることができます。
これにより、292万円の借金を完全に消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
ティーオーエム株式会社は札幌市の貸金業者で、時効期間が経過した債権を直接譲り受けて請求をしてきますが、債権回収会社(サービサー)ではありません。
よって、ティーオーエムという会社に身に覚えがなくても詐欺や架空請求ではありませんので、絶対に放置しないでください。
ティーオーエムは借金回収のプロなので一度、ロックオンされたら基本的に請求が止まることはなく、ネットコミュニケーションズという調査会社に自宅を訪問させたり、裁判を起こしてくることもあります。
日本全国どこにお住まいであっても、訪問されたり裁判を起こされるリスクがあるのでご注意ください。
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訪問や裁判をされないための具体的な対処方法は時効の援用です。
ティーオーエムの場合、ほとんどのケースで時効の条件をクリアしているので、請求書が届いたらすみやかに時効の援用をおこなってください。
これに対して、時効の援用をする前にティーオーエムと電話をしたり、支払いをしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)してしまいます。
債務承認に該当する行為
- 電話で返済の相談をする
- 借金の一部を支払う
- 和解書にサインする
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ティーオーエムから連帯保証人宛に請求書が届くことがあります。
その際は主債務者が時効の援用をすると、保証債務の付従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。
主債務者の行方が知れず、連絡を取ることができないような場合は、連帯保証人が時効の援用をおこなうこともできます。
連帯保証人は保証債務の時効のみならず、主債務の時効を援用することも可能です。
そうすることで、連帯保証債務だけでなく、主債務も消滅させることができます。
もし、連帯保証人が時効に気づかず返済に応じてしまっている場合でも連帯保証人は主債務の時効を援用することができます。
なぜなら、連帯保証人に債務承認があっても主債務の時効は更新しないからです。
よって、連帯保証人が返済後に時効に気づいた場合は、連帯保証人が主債務の時効援用をすると、保証債務の付従性によって、連帯保証人としての支払い義務もなくなります。
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ティーオーエムはJICCに加盟しているので、ブラックリストが載っていることがあります。
ただし、CICには加盟していないので、ブラックリストが登録されているとしてもJICCのみです。
JICCの運用では時効が成立した場合は1~2か月でブラックリストを抹消されます。
よって、時効の援用をすることですぐに信用情報を回復させることができます。
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お問い合わせ
当事務所はティーオーエムの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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