アコムから「催告書」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【アコム株式会社③】
相談内容
島根県にお住まいの方から、アコムから「催告書」が届いたとご相談がありました。
20年くらい支払いをしていないということです。
自分からは連絡を取っておらず、おそらく裁判も起こされていないということでした。
できれば時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アコムの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
アコムから届いた「催告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債務内容
- 示談締結日 ➡ 平成14年
- 返済期日 ➡ 平成16年
- 貸付金残高 ➡ 7万円
- 遅延損害金 ➡ 32万円
- 合計金額 ➡ 39万円
- 遅延利率 ➡ 29.2%
平成14年にアコムと示談を締結したものの、平成16年から滞納していることがわかりました。
裁判上での和解の場合は法定利率になるので、遅延利率は26.28%になります。
これに対して、催告書に記載されている遅延利率は法定利率を超える29.2%であったため、平成14年の示談はおそらく裁判外での任意和解であると思われました。
時効の条件
- 5年以上前から滞納が続いている
- 5年以内に示談等の話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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裁判外の和解であれば時効期間は5年のままです。
アコムの場合、滞納が始まった時期については「返済期日」で確認できます。
これまでに裁判を起こされたことがあるかどうかについては、催告書に以下のような記載がありました。
このたび、お客さまは期限の利益を喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。
つきましては、下記の残債務を令和5年〇月〇日までに一括してご返済をお願い申し上げます。
もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押等の強制執行をすることがあります。
なお、ご返済日に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が加算されますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。
引用元:アコム株式会社の『催告書』
催告書には「裁判所に法的手続きを申し立てた後」との記載があったので、現時点では裁判を起こされたことがないと判断しました。
これにより、時効が成立する3つの条件をクリアしていると思われたので、当事務所が内容証明便を作成してアコムに対して時効の通知を送りました。
その後は、アコムからの請求が一切来なくなり、39万円の借金を消滅させることに成功しました。
これにより、アコムから裁判を起こされて給与の差押えなどの強制執行をされる心配もなくなりました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
アコムから催告書が届いた場合は「返済期日」で滞納が始まった時期を確認して、時効の可能性があると思われる場合は絶対に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効に気づかずに以下のような行為を取ってしまった場合は、債務を承認したことになって時効が更新するからです。
時効が更新した場合は、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
債務承認に該当する行為
- 債務の一部を振り込む
- 電話で債務を認めるような話をする
- 債務の支払いについて示談する
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催告書を放置していると、アコムから裁判を起こされることがあります。
裁判を起こされると裁判所から訴状が届きますが、絶対に放置しないでください。
訴状を放置した場合、欠席判決になって時効がそこから10年延長します。
判決を取られると時効が延長するだけでなく、強制執行できるようになるので、アコムから給与等の差し押さえを受けるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 給与
- 預貯金
- 動産(家財道具など)
- 不動産
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訴状を受け取った場合は、裁定された裁判期日までに答弁書で時効の援用をおこないます。
時効の条件をクリアしている場合は、アコムが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。
これに対して、最後の返済から5年以内であったり、過去に一度判決を取られているなどの理由で時効にならない場合は、分割返済の和解交渉に切り替えます。
アコムの場合、通常であれば3~5年返済で和解できることが多いですが、それまでの取引期間が短かったり、延滞を繰り返していたような場合は、長期の分割返済に応じてもらえないことがあります。
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時効が成立した場合は信用情報機関(CIC、JICC)に登録されているブラックリストが抹消されます。
ただし、抹消されるまでの期間が異なり、CICでは5年、JICCでは1~2か月でブラックリストが抹消されます。
時効の援用ができずに完済をした場合は、いずれも抹消されるまで5年かかります。
アコムの場合、子会社のサービサーであるアイアール債権回収に債権を譲渡しているケースがあります。
その場合、CICでは債権譲渡から5年、JICCでは1年でアコムのブラックリストが抹消されます。
アイアール債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないので、債権譲渡から5年経過すれば、時効の成否にかかわらず、信用情報は回復します。
いずれの場合でも、時効の援用をおこなうことで、信用情報に悪影響が出ることは一切ありません。
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お問い合わせ
当事務所はアコムの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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