エムアールアイ債権回収から「減額和解のご提案」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【エムアールアイ債権回収】
相談内容
北海道にお住まいの方から、エムアールアイ債権回収から「減額和解のご提案」が届いたとご相談がありました。
ご本人の記憶では、10年以上は支払いも連絡もしていないということです。
また、裁判も起こされたことはありませんでした。
このまま減額に応じるべきか、それとも支払わずに済む方法があるのかを知りたくて当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、エムアールアイ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
エムアールアイ債権回収から届いた「減額和解のご提案」には以下のような記載がありました。
弊社がエポスカードから譲り受けたお客様の未払い債権のお支払いについて、お約束どおりお支払いをいただいておりません。
このたび、期間限定で一括または分割でお支払いただいたお客様の未払い金合計額を、以下のとおり減額させていただくことと致しました。
<一括払いでお支払いの場合> 未払い金合計額を50%減額
<分割払いでお支払いの場合> 未払い金合計額を20%減額
このまま未払いの状況が続きますと、管轄裁判所に対し遅延損害金を含めた一括払いを求める法的手続きを進めます。
和解に向け、至急ご連絡をお願いいたします。
引用元:株式会社エムアールアイ債権回収の『減額和解のご提案』
当初の債権者がエポスカード(丸井)で、エムアールアイ債権回収が債権を譲り受けていたことがわかりましたが、契約日や滞納し始めた時期はわかりませんでした。
現在の未払い金合計額は24万円だったので、一括返済だと50%減額されて12万円で済む内容です。
しかし、ご本人の記憶では、最後のお支払いが5年以上前で、これまでに裁判を起こされたこともなかったので、和解に応じずに時効の援用をおこなうことにしました。
債権が譲渡されていても、時効の成否には一切影響はなく、あくまでも最後の支払いから5年以上経過していれば時効の可能性があります。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エムアールアイ債権回収に対して時効の通知を送りました。
その後はエムアールアイ債権回収から一切請求が来なくなり、24万円の借金を消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、ご来所頂く必要がないので日本全国どこにお住まいであってもお手続きができます。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
エムアールアイ債権回収はエポスカードの子会社で、丸井グループの債権回収会社(サービサー)です。
よって、マルイカード(現エポスカード)のキャッシングやショッピング代金の支払いを滞納すると、債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収から請求を受けることがあります。
エムアールアイ債権回収の場合、請求書に「ご相談承り票」が同封されていますが、時効の可能性があると思われる場合は返送してはいけません。
また、和解の提案を受けても振り込みに応じたり、エムアールアイ債権回収に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、以下のような行為をおこなうと債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。
債務承認に該当する行為
- 借金の一部を支払う
- ご相談承り票を返送する
- 電話で減額の相談をする
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エムアールアイ債権回収の請求を放置しているだけでは請求が止まることはなく、裁判を起こされることもあります。
裁判を起こされた段階であれば、時効の援用で解決できる可能性がありますが、裁判も無視した場合はエムアールアイ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます(欠席判決)。
その場合は時効がそこから10年延長するだけでなく、エムアールアイ債権回収が強制執行をしてくることがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給与
- 不動産
- 動産(家財道具など)
差し押さえが空振りに終わった場合は、エムアールアイ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。
財産開示手続きは、債務者に預金口座や勤め先などを回答させて、それをもとに債権者がピンポイントで強制執行できるようにする制度で、2020年(令和2年)の法改正によって強化されました。
もし、正当な理由なく欠席したり、嘘の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科される可能性があります。
よって、時効の可能性がある場合は裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。
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エポスカードはCIC、JICCという2つの信用情報機関に加盟しています。
そのため、エポスカードで数か月滞納すると信用情報がブラックになります。
延滞中はブラックリストが登録されたままですが、エムアールアイ債権回収に債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でエポスカードのブラックリストが抹消されます。
債権を譲り受けたエムアールアイ債権回収はCIC、JICCに加盟していないので、新たにブラックリストが登録されることはありません。
よって、時効の成否にかかわらず、債権譲渡から5年以上経過していれば信用情報は回復し、時効の援用をおこなうことで新たにブラックリストが登録されるような悪影響も一切ありません。
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お問い合わせ
当事務所はエムアールアイ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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