ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【ソフトバンク → ニッテレ債権回収株式会社③】
相談内容
三重県にお住まいの方から、ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたとご相談がありました。
15年以上前に契約したソフトバンクの携帯料金の請求です。
10年以上前から滞納していて、その後は一切支払いも連絡もしていないということでした。
裁判を起こされる前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
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解決手段の検討
ニッテレ債権回収から届いた「法的手続の準備に入らざるを得ません」を確認したところ、以下の事実がわかりました。
請求内容
- 契約日 ➡ 2008年
- 商品名 ➡ ソフトバンク
- 債権譲渡人 ➡ オリックス銀行株式会社
- 譲受日 ➡ 2012年
- 請求額 ➡ 43万円
商品名にはソフトバンクのガラケー端末の番号が記載されていたので、端末代金の未払い請求と思われました。
2008年に購入したものの、代金未払いのまま2012年にオリックス銀行からニッテレ債権回収に債権が譲渡されていることがわかりました。
よって、少なくても10年以上前から滞納していたことになります。
なお、債権が譲渡されても時効の進行には影響ありません。
時効が成立する条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に返済の話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人の記憶では、滞納してから一度も支払いをしておらず、相手に電話もかけておらず、裁判も起こされていないということでした。
よって、時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成して、ニッテレ債権回収に時効の通知を送りました。
その後は、ニッテレ債権回収から裁判を起こされることもなく、請求も一切来なくなりました。
これにより、43万円の携帯料金の支払い義務を消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
スマホやガラケー、携帯端末の購入代金や通話料、通信料にかかわらず時効は5年です。
携帯料金の支払いを滞納していると、今回のように債権が譲渡されてサービサー(債権回収会社)から請求を受けることがあります。
その場合でも時効の援用ができるので、最後の支払いから5年以上経過していると思われる場合は、電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で支払の話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新することがあるからです。
債務承認になる発言とは
- お金がないから払えない
- 月1万円の分割なら払える
- 減額してほしい
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ニッテレ債権回収の請求を放置していると裁判を起こされることがあります。
裁判を起こされた段階であれば、まだ時効の援用で対処できますが、その場合は裁判所の対応も必要になってしまいます。
裁判も放置した場合は、ニッテレ債権回収の請求どおりの判決が出てしまい、時効がそこから10年延長します。
それだけでなく、ニッテレ債権回収から強制執行を受ける可能性があるのでご注意ください。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給与
- 動産(家財道具など)
- 不動産
取られる財産が何もないからといって強制執行に対して何もしないでいると、ニッテレ債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。
その場合、裁判所から呼び出しを受けて自分が保有する口座や勤め先の情報を答えなくてはいけなくなります。
そうなると仕事先に対して差し押さえをしてくるので、お給料の4分の1に相当する金額を毎月取られてしまいます。
正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科される可能性があります。
よって、ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」が届いたら、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。
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携帯電話料金が未払いの場合にブラックリストが登録されるかについては、通話料金等のみであれば割賦商品に含まれないのでブラックリストが登録されることはありません。
ただし、通話料金の支払いをクレジットカード払いにしている場合は、クレジット会社の延滞情報が登録されることがあります。
また、携帯電話本体を分割で購入されている場合は、支払いを延滞するとブラックリストが登録されます。
時効が成立した場合はCICでは5年、JICCでは1~2か月でブラックリストが抹消されます。
債権が非貸金業者に譲渡された場合は時効の援用をしたかどうかにかかわらず、CICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。
よって、時効援用をすることで信用情報に悪影響は一切ありません。
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お問い合わせ
当事務所はニッテレ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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