消滅時効が成立【保証協会債権回収株式会社】

保証協会債権回収から「通知書」が届いたケースの解決事例

埼玉県にお住まいの方から、保証協会債権回収から「通知書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に事業資金として借りた借金です。

10年以上は支払いをしておらず、保証協会と話もしていないということです。

これまでに裁判所から書類が届いた覚えもないということでした。

以下のページで、保証協会債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

保証協会債権回収から届いた通知書を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 委託会社 ➡ 東京信用保証協会
  • 保証委託契約日 ➡ 平成15年
  • 代位弁済日 ➡ 平成18年
  • 代位弁済金額 ➡ 484万円
  • 遅延損害金 ➡ 1198万円
  • 合計金額 ➡ 1682万円

平成15年東京信用保証協会と保証委託契約を締結し、平成18年の滞納によって東京信用保証協会が代位弁済をしていたことがわかりました。

信用金庫の時効は10年ですが、事業資金として借り入れをした場合は5年になります。

保証会社が代位弁済をすると、債務者に対して求償権を取得しますが、求償金の時効は「代位弁済日」から5年です。

求償金の時効条件

  • 保証会社が代位弁済をしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払の約束をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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今回のケースでは代位弁済日から10年以上経過して、その後は一度の支払いや連絡をしておらず、裁判も起こされたことがありませんでした。

よって、時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便を作成して、保証協会債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、保証協会債権回収から東京信用保証協会が有する求償債権について時効が成立していると回答書が届きました。

これにより、東京信用保証協会に対する1682万円の支払い義務を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

保証協会債権回収株式会社は、信用保証協会から委託を受けて借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

もともとの借入先である信用金庫は商人ではないので、時効は10年となります。

しかし、債務者が株式会社であったり、個人事業主の場合は商行為となるので時効も5年になります。

その場合、債務者と信用保証協会との保証委託契約も商事債権になるので、信用保証協会が代位弁済をしたことによって取得する求償債権の時効も5年になります。

信用保証協会が商人である債務者の委任に基づいて成立した保証債務を履行した場合において、信用保証協会が取得する求償権は、商法第五二二条に定める五年の消滅時効にかかる。

引用元:最高裁昭和42年10月6日判決

事業資金として借り入れをしている場合、一般の借金よりも金額が高額なので、信用保証協会も時効管理をきちんとしていることが多いです。

そのため、5年の時効期間が経過する前に裁判を起こされて時効が10年に延長している事例が少なくありません。

その場合でも、判決などの債務名義を取られてから10年以上経過していれば時効の可能性があります。

よって、保証協会債権回収から請求書が届いても、時効の可能性があると思われる場合は電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で今後の支払いの話をしたり、通知書に同封されている「現況申告書」を返送してしまうと、債務承認となって時効が更新することがあるからです。

債務承認に該当する行為

  • 求償金の一部を支払う
  • 電話で今後の支払いについて相談する
  • 現況申告書を返送する

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事業資金での借り入れの場合、債務者が会社で代表者が連帯保証をしているケースが少なくありません。

この場合は主債務者である会社の時効が成立すると保証債務の付従性によって、連帯保証人である個人の支払い義務も消滅します。

これに対して、主債務者が裁判を起こされていると、連帯保証人の時効も更新します。

ただし、主債務者が時効期間経過後に返済等の債務承認をしても、連帯保証人の時効は更新しません。

これは連帯保証人が債務承認をしている場合も同様で、主債務者の時効は更新しません。

その際、連帯保証人は主債務の時効を援用することができます。

よって、連帯保証人が支払いをしている場合でも、連帯保証人が主債務の時効援用をすると、保証債務の付従性によって、主債務のみならず連帯保証債務を消滅させることができます。

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信用保証協会の求償金を滞納していると、全国銀行個人信用情報センター(KSC)ブラックリストが登録されます。

求償金を滞納している間はブラックリストも登録されたままですが、時効の援用によって支払い義務が消滅した場合は、ブラックリストは5年で抹消されます。

よって、時効の援用をすることでブラックリストを抹消できるので、信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。

当事務所は保証協会債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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