消滅時効が成立【トラスト弁護士法人】

トラスト弁護士法人から「受任通知書」が届いたケースの解決事例

高知県にお住まいの方から、トラスト弁護士法人から「受任通知書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前にニコスから借りたものが、そのままになっていたようです。

ご本人の記憶では10年以上は連絡も返済も一切していないということでした。

弁護士から請求を受けてどうしてよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、トラスト弁護士法人の対処法を紹介しているので参考にしてください。

トラスト弁護士法人から届いた「受任通知書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

受任債権の内容

  • 債権者 ➡ れいわクレジット管理株式会社
  • 旧社名 ➡ MUニコスクレジット株式会社
  • ご利用残額 ➡ 56万円

れいわクレジット管理株式会社という会社が、トラスト弁護士法人に未払金の回収を委託していました。

れいわクレジット管理は三菱UFJニコスから分割した会社です。

よって、今回は三菱UFJニコス(旧:日本信販)の滞納金の請求ということになります。

時効が成立するには

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認める発言をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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トラスト弁護士法人の受任通知書には利用残高の記載しかなく、契約日や滞納が始まった時期などは一切わかりませんでした。

そういった場合は、ご本人の記憶をもとに時効の可能性を検討することになりますが、少なくとも10年以上は返済も連絡もなく、裁判も起こされていないということでした。

そこで、今回は時効の可能性があると判断し、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後はトラスト弁護士法人からの請求も一切来なくなり、56万円の借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

トラスト弁護士法人は、れいわクレジット管理株式会社の代理人をしています。

れいわクレジット管理株式会社の旧社名はMUニコスクレジットで、三菱UFJニコスのクレジット債権の一部を承継しています。

よって、三菱UFJニコス(旧:日本信販)の借金を滞納していると、れいわクレジット管理から回収業務を委託されたトラスト弁護士法人から受任通知書が届くことがあります。

トラスト弁護士法人は訪問調査もおこなっているので、れいわクレジット管理の請求を放置していると、トラスト弁護士法人の調査員が家に来ることがあります。

自宅訪問されたら

  • 極力、訪問調査員と話をしない
  • 支払いを認めない
  • 専門家に相談すると伝えてすぐに帰ってもらう
  • 不在時に訪問されても自分から電話をかけない

在宅時に訪問されても居留守を使って、なるべくトラスト弁護士法人の調査員と話をしないようにしてください。

なぜなら、れいわクレジット管理と電話をつながれて話をさせられる可能性があるからです。

どうしても対応しなければいけない場合は「時効だから払いません」とハッキリ答えればOKです。

「司法書士に相談するのでお帰りください」「わかりません」「覚えていません」等といった回答であれば債務承認証人にはなりません。

これに対して、支払いを認めるような発言をしてしまうと、債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるのでご注意ください。

債務承認に該当する発言

  • 生活が厳しくてお金に余裕がないから払えない
  • 一括は無理なので分割にしてほしい
  • 少しでもいいから減額してほしい

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支払いを待ってもらったり、分割や減額のお願いをしてしまうと、自分に支払い義務があることを認めているので債務承認に該当するおそれがあります。

トラスト弁護士法人が受任しているれいわクレジット管理は、電話で話をしていなければ時効の可能性が極めて高い業者です。

しかし、電話等で話をしてしまうと、その後に時効の援用をしても債務承認による時効の更新を主張されて請求が止まらないことがあります。

よって、トラスト弁護士法人から受任通知書が届いた場合は、自宅訪問をされる前にすみやかに時効の援用をおこなってください。

時効の援用をおこなった場合に、現在利用しているクレジットカードなどに影響があるか心配される方が少なくありません。

しかし、トラスト弁護士法人に委託をしているれいわクレジット管理はすでに貸金業を廃業しています。

それに伴い、れいわクレジット管理はCIC、JICCから退会しているので、すでに信用情報にブラックリストは残っていません。

また、れいわクレジット管理に対して時効の援用をすることで、あらたにブラックリストが登録されることもありません。

よって、トラスト弁護士法人、れいわクレジット管理に時効の援用をおこなっても、信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。

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当事務所はトラスト弁護士法人の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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