ITO総合法律事務所から「催告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【セゾン債権回収代理人ITO総合法律事務所】

愛媛県にお住まいの方から、弁護士法人ITO総合法律事務所から「催告書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前から滞納しているクレディセゾンの借金でした。

ITO総合法律事務所がクレディセゾンから回収を委託されたセゾン債権回収会社の代理人になっていました。

滞納してからは一切連絡を取っておらず、裁判も起こされたことはないということです。

以下のページで、セゾン債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

ITO総合法律事務所から届いた「催告書」には以下のような記載がありました。

当弁護士法人は、下記債権者の債権回収業務受託会社であるセゾン債権回収株式会社より委嘱を受け、本状をお送りします。

これまでセゾン債権回収株式会社より再三にわたりご連絡しております下記債務のご返済について、未だご入金が確認できておらず、また貴殿から誠意あるご連絡もいただいておりません。

つきましては、下記「支払期日」までに、下記「請求合計」記載の金額をお振り込みいただくよう、本書をもって通知いたします。

当弁護士法人としても円満解決を目指したいと考えておりますが、もし下記期日までにご入金がない場合は、やむなく訴訟提起等の法的措置を検討することとなります。

以上、要用のみにて失礼いたします。

債権者・委託会社:株式会社クレディセゾン(リース部)

商品名:リース

請求合計:135万円

引用元:弁護士法人ITO総合法律事務所の『催告書』

これにより、クレディセゾンが回収業務をセゾン債権回収株式会社に委託していて、さらにセゾン債権回収がITO総合法律事務所に委嘱していることがわかりました。

ただし、利息や遅延損害金、その他費用は0円になっていたため、どのくらい前から滞納しているのかは催告書を見ても一切わかりませんでした。

また、商品名の記載はありましたが、契約日や利率なども一切記載されていませんでした。

時効の成立条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

催告書の記載では、時効の条件をクリアーしているのか不明でしたが、ご本人の記憶では10年以上は支払いも連絡もしておらず、裁判も起こされたことはありませんでした。

そこで、時効の可能性があると判断して当事務所が内容証明郵便でITO総合法律事務所に時効の通知を送りました。

すると、その後は一切請求が来なくなり、135万円のリースによる借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

弁護士法人ITO総合法律事務所は、クレディセゾン、アプラスセゾン債権回収、アルファ債権回収の代理人をしています。

よって、セゾンカード、アプラスカードを滞納しているとITO総合法律事務所から請求を受けることがあります。

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時効の可能性がある場合は、ITO総合法律事務所に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効に気づかずに電話で支払いの話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認に該当する発言

  • 一括は厳しいので分割にならないか ➡【分割のお願い】
  • 支払う金額を減らしてもらえないか ➡【減額のお願い】
  • 今はお金がないからもう少し待ってもらえないか ➡【支払い猶予のお願い】

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催告書にも記載されているとおり、ITO総合法律事務所の請求を無視したり放置していると、裁判を起こされる可能性があります。

催告書には具体的な契約内容の記載はありませんが、訴状や支払督促には契約してから現在に至るまでの経緯が具体的に書かれています。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、必ず受け取って時効の可能性があるかを確認してください。

わざと受け取らなかった場合は民事訴訟法の規定によって、受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまい、最終的には相手の請求どおりの判決が出てしまいます(欠席判決)

また、訴状や支払督促を受け取っても指定された期限までに答弁書や異議申立書を提出しないと、ITO総合法律事務所の請求が認められてしまい、時効がその時点から10年延長してしまいます。

これに対して、時効の可能性がある場合は答弁書や異議申立書を決められた期日内に裁判所に提出すると、ITO総合法律事務所が裁判を取り下げてきます。

よって、裁判を起こされた場合は必ず期限内に答弁書や異議申立書を裁判所に提出するようにしてください。

ただし、単に提出すればよいというわけではなく、ITO総合法律事務所の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

また、裁判所から取下書が届いても裁判が始めからなかったことになるだけで、ITO総合法律事務所が時効で処理する保証がないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

無事に時効が成立した場合はCIC、JICCに登録されているクレディセゾンのブラックリストが抹消されます。

ただし、信用情報機関によってブラックリストが消える時期が異なり、JICCでは時効成立後1~2か月で抹消されますが、CICでは5年後に抹消されます。

これに対して、完済をした場合はJICC、CICともにブラックリストが抹消されるのは5年後となります。

また、クレディセゾンが債権をセゾン債権回収に譲渡した場合は、時効が成立するしないにかかわらず、JICCでは1年、CICでは5年でブラックリストが抹消されます。

その場合、セゾン債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していないので、あらたにセゾン債権回収のブラックリストが登録されることはありません。

よって、債権がセゾン債権回収に譲渡された場合は借金が残っていても、5年以内に信用情報は完全に回復します。

ただし、信用情報が回復してもセゾン債権回収が借金を引き継いでいるので、請求を受けた場合は時効の援用をおこなう必要があります。

当事務所はセゾン債権回収の代理人をしているITO総合法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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