クレディアから「訴訟予告通知」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【株式会社クレディア②】

長崎県にお住まいの方から、株式会社クレディアから「訴訟予告通知」が届いたとご相談がありました。

30年くらい前にサラ金など数社から借金をして、そのまま完済できなくなったということでした。

当時は夜逃げ状態でその後も身を隠して生活をされていたということです。

地元の司法書士に相談しても借金関係は得意ではないということで断られてしまい、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページでクレディアの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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クレディアから届いた「訴訟予告通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 1995年
  • 約定返済日 ➡ 1996年
  • 債権譲受年月日 ➡ 2008年
  • 残元金 ➡ 21万円
  • 損害金 ➡ 114万円
  • 残存債務の額 ➡ 135万円

当初の契約会社や契約日は不明でしたが、遅くても1995年以前から取引が開始し、1996年から滞納が始まり、2008年にクレディアに債権が譲渡されたことがわかりました。

クレディアの場合、滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できるので、請求書が届いた場合は要チェックです。

約定返済日がない場合は「期限の利益喪失日」「代位弁済日」という項目がないか確認してください。

いずれも時効の起算日なので、ここの日付が5年以上前で以下の条件をクリアーしていれば時効の可能性があります。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内にクレディアと返済の話をしていない
  • 10年以内にクレディアから裁判を起こされていない

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ご本人は20年以上前から身を隠していたということで、クレディアとは一切連絡を取っていません。

裁判を起こされたことがあるかどうかはわかりませんでしたが、クレディアから届いた請求書が「訴訟予告通知」だったので、これまでに裁判は起こされていないと予想できました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成してクレディアに時効の通知を送りました。

その後はクレディアから裁判を起こされることもなく請求も一切来なくなり、135万円の借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

クレディアはかつては貸金業登録をしていましたが、2007年に民事再生法を申請し、その後に貸金業者も廃業しています。

よって、現在は既存の貸付金の回収のみを行っています。

また、クレディアは武富士(現:日本保証)から以下の会社の金融事業を引き継いでいます。

日本保証から承継した事業

  • プリーバ
  • たかせん
  • ステーションファイナンス
  • イッコー
  • トライト
  • フォーメイト
  • ヴィンテージ

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クレディアから直接、借り入れをした覚えがなくても、数十年後にクレディアから請求を受けることがあります。

その際に架空請求、詐欺と勘違いして放置してしまうと、あとから取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。

長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。

貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません。

つきましては、2023年〇月〇日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。

また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。

引用元:株式会社クレディアの「訴訟予告通知」

訴訟予告通知を無視した場合、静岡の裁判所から訴状が届きます。

できる限り、裁判を起こされる前に時効援用すべきですが、裁判所から訴状が届いた段階であればまだ間に合います。

これに対して、訴状を放置して判決が確定してしまうと時効の援用ができくなります。

クレディアから「債務名義確定通知」という請求書が届いている場合は、すでに判決などの債務名義が確定しているということです。

債務名義が確定すると、時効がそこから10年となります。

債務名義の事件番号

  • 静岡簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号

債務名義確定通知には事件番号の記載があるので、必ず年数を確認してください

債務名義を取られてから10年以内だと時効の援用ができませんが、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

時効の可能性がある場合は、クレディアに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で今後の支払いの話をすると債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

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クレディアは基本的に分割払いにも減額にも一切応じず、支払日までの損害金を含めた全額の一括払いを要求されます。

そのため、債務名義を取られているなどの理由で時効にならない場合は全額一括返済ができない限り、電話はかけない方が安全です。

もし、電話をして勤め先や保有する口座の情報を教えてしまうと、お給料や預金口座を差し押さえてきます。

電話をかけていない場合、家財道具などの動産に対する強制執行をしてくることが多いです。

その場合、裁判所から派遣された執行官が自宅まで来て家の中に入ります。

訴訟提起された場合、分割等のお支払いの相談には乗れない場合がございます。

またその後、動産(家財)、給与、口座等の差押手続きに移行いたします。

尚、本動産執行手続きに於きましては、弊社担当社員とともに裁判所より執行官がご自宅へお伺いします。

万が一ご不在の場合は専門業者による解錠を行い、執行官が宅内へ強制立入りを実施致しますこと、ご承知おきください。

引用元:株式会社クレディアの訴訟予告

訴訟予告通知には、黄色い紙で上記のような記載がされた「訴訟予告」が同封されています。

これをみるとすぐにでも差し押さえをされると勘違いしてしまいますが、あくまでも裁判を起こして判決を取得した後でなければ強制執行(差し押さえ)することはできません。

よって、クレディアから訴訟予告が届いたら、実際に裁判を起こされる前にすみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所はクレディアの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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