エムテーケー債権管理回収から「貴殿債務残高確認書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【三和ファイナンス → エムテーケー債権管理回収】

山口県にお住まいの方から、エムテーケー債権管理回収から「貴殿債務残高確認書」が届いたとご相談がありました。

「訴訟係移行通知」も同封されており、このままだと裁判を起こされる可能性がありました。

ご本人の記憶では10年以上は返済も連絡もしていないとのことです。

金額は損害金を含めると90万円になっており、自分ではどうしてよいかわからないということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、エムテーケー債権管理回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

エムテーケー債権管理回収から届いた「貴殿債務残高確認書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 原債権者 ➡ 株式会社SFコーポレーション(旧:三和ファイナンス)
  • 譲受人 ➡ 合同会社バント
  • 契約日 ➡ 2005年
  • 次回支払日 ➡ 2006年
  • 譲受日 ➡ 2018年
  • 契約利率 ➡ 29.2%
  • 遅延利率 ➡ 29.2%
  • 残元金 ➡ 22万円
  • 利息金 ➡ 22万円
  • 損害金 ➡ 46万円
  • 請求額 ➡ 90万円

2005年三和ファイナンス(現SFコーポレーション)と契約をして、2006年から滞納していることがわかりました。

エムテーケー債権管理回収の場合は「次回支払日」が滞納開始日となります。

その後、2018年に現債権者である合同会社バントが債権を譲り受け、エムテーケー債権管理回収に委託しているという流れです。

なお、債権譲渡があっても時効期間に影響はありません。

ご本人の記憶では、10年以上は返済も連絡も取っていないということでした。

裁判を起こされているかどうかについては「訴訟係移行通知」が同封されていたこと、契約利率と損害利率が29.2%になっていて利息制限法に直されていなかったことから、まだ裁判は起こされたことはないと判断しました。

なぜなら、裁判を起こす際は利息制限法の上限利率である18%(損害利率は26.28%)に直さないと、裁判所が受け付けないからです。

以上から、今回は時効の可能性があると判断しました。

時効の条件

  • 最後の返済が5年以上前である
  • 5年以内に電話等で話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エムテーケー債権管理回収に時効の通知を送りました。

その後はエムテーケー債権管理回収から請求が届くこともなくなり、90万円の借金を消滅させることができました。

ご本人にも裁判を起こされる前に解決することができて安心頂けました。

ご依頼件数5000人以上

SFコーポレーション(三和ファイナンス)は2011年に倒産しましたが、債権が譲渡されている場合は、その譲受人からいまだに請求を受けることがあります。

ただし、すでに10年以上経過しているので時効の可能性は高いです。

今回は「訴訟係移行通知」が同封されており、そこには以下のような記載がありました。

ところで、貴殿からは、再三にわたり、弊社からの連絡に対し誠意ある対応をしていただけず、弊社としてもこのまま放置するわけにもいきませんので、現在、法的手続き《貴殿を裁判所へ訴え、貴殿に返済を強制的に求める手続き》へ移行することを検討しております。

当該手続きに移行しますと、今までのように分割や減額など、柔軟な相談に応じる事がむずかしくなります。

貴殿が本件に対し、他にも支払いがあり返済困難で弊社へ電話できないなど事情を抱えているようでしたら、訴訟手続きへ移行する前に至急、弊社担当者までご連絡をお願いいたします。

これ以上、ご連絡をいただけないようであれば、弊社としては遺憾ではございますが、裁判所へ訴えを起こさざるを得ません。

なお、判決により弊社の主張が認められれば、貴殿の資産差押え(例えば、給料の差押えなど)の手続きを行っていく事になりますのでご了承願います。

引用元:エムテーケー債権管理回収株式会社の『訴訟係移行通知』

内容としては、連絡をしないと裁判を起こして強制執行(差し押さえ)をしますよ、というものです。

これを見て慌ててエムテーケー債権管理回収に電話をしてしまうと相手の思う壺です。

なぜなら、電話で以下のような話をすると債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

債務承認になる発言

  • 今はお金がないから返せない
  • 分割ならなんとかなる
  • 少し負けてほしい

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よって、時効の可能性があると思われる場合は、絶対にエムテーケー債権管理回収に電話をかけないようにしてください。

仮に、本当に裁判を起こされても、その段階であれば時効の援用は可能です。

これに対して、裁判を放置して判決が確定した場合は時効の援用ができなくなります。

そこまで進んでしまうと「訴訟係移行通知」に書かれてあるとおり、差し押さえを受けることがあります。

ただし、エムテーケー債権管理回収に今の職場を知られていなければ、いきなり給与の差し押さえを受けることはありません。

その場合、まずはゆうちょ銀行などの預貯金口座の差し押さえをされることが多いです。

口座にお金が入っていなければ、差押えをされても実際にお金が取られることはありません。

しかし、それで安心してはいけません。

なぜなら、2020年(令和2年)の法改正によって、財産開示手続きが強化されたからです。

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もし、エムテーケー債権管理回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをおこなうと、裁判所から呼び出しを受けて自分が保有している口座や勤め先の情報を回答しなければいけなくなります。

それなら呼び出しに応じなければいいと思う方もいるかと思いますが、改正された財産開示手続きでは正当な理由なく裁判所からの呼び出しを欠席したり、虚偽の回答をした場合は懲役もしくは罰金が科されるおそれがあります。

具体的には「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」です。

正当な理由なく欠席をした債務者が実際に逮捕されているケースもあるので、財産開示手続きの申し立てをされるとかなりまずい事態に陥ります。

よって、エムテーケー債権管理回収から請求を受けたら、裁判になる前の段階で時効の援用をおこなうようにしてください。

当事務所はエムテーケー債権管理回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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