消滅時効が成立【シティックスカード株式会社】

シティックスカードから「訴訟提起予定に関する通知書」が届いたケースの解決事例

佐賀県にお住まいの方から、シティックスカード株式会社から「訴訟提起予定に関する通知書」が届いたとご相談がありました。

以前、利用していたシティックスカードでのショッピング代金を滞納していたようです。

ただし、すでに最後に支払ってからは10年以上経過しているとのことでした。

裁判を起こされる前に解決したいということで、当事務所にご相談を頂きました。

以下のページで、シティックスカードの対処法を紹介しているので参考にしてください。

シティックスカードから届いた「訴訟提起予定に関する通知書」には以下のような記載がありました。

貴殿ご利用のシティックスカード(またはローン)契約のお支払いが遅れており、今日まで度重なる督促にもかかわらず、本日に至るまでご入金をいただいておりません。

このままお支払いがない場合には、誠に不本意ながら裁判所を通じた債権回収を図るため、訴訟を提起し、判決に基づく動産執行・給与差押等の強制執行を申し立てます。

つきましては、現状を十分にご理解いただき、令和5年〇月〇日迄に下記、金員をお支払いください。

期日までにお支払いがない場合は、前述のとおり法的手段を取らざるを得ませんので悪しからずご了承ください。

引用元:シティックスカード株式会社の『訴訟提起予定に関する通知書』

このまま放置していると裁判を起こされて、判決に基づいた強制執行(差し押さえ)をしますよという警告書です。

よって、まずは時効の可能性があるか検討することにしました。

時効の条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの約束をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では10年以上支払いをしていないということでしたが、通知書の【残債内訳】「支払期日」平成21年になっていました。

5年以内に相手と返済の話をしたり、これまでに裁判を起こされた覚えもありませんでした。

よって、時効の可能性があると判断し、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その結果、29万円(元金20万円、損害金9万円)の借金を消滅させることができ、シティックスカードからの請求も来なくなりました。

ご依頼件数5000人以上

シティックスカード株式会社は福岡の貸金業者で、鹿児島に営業所があります。

クレジットカード事業や融資事業、カーリース事業をおこなっていて、2023年3月31日時点で11万8000名の会員がいて、おもに九州にお住まいの方が利用しているカード会社です。

シティックスカードの請求を放置していると裁判を起こされる可能性があります。

裁判を起こされると訴状や支払督促が特別送達で届きます。

訴状や支払督促が届いたら、決められた期限内に対応する必要があります。

訴状であれば指定された裁判期日までに答弁書を、支払督促であれば受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

慌ててシティックスカードに電話をかけて以下のような発言をすると、債務承認となって時効が更新(リセット)する可能性があるのでご注意ください。

債務承認になる発言

  • もう少し待ってほしい
  • 分割にしてほしい
  • 減額してほしい

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最終的に返済の約束に至らなくても、支払いの猶予や分割や減額のお願いをすると、支払いを認めたことになるので時効が更新するおそれがあります。

もし、借金の一部を支払ったり、和解書にサインしたような場合は完全にアウトです。

これに対して、債務承認をおこなっていなければ、裁判を起こされてからでも時効の援用は可能です。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、まずは受け取ったうえで時効の可能性があるか内容を確認してください。

なぜなら、裁判を放置したり、気づかなかった場合はシティックスカードの請求どおりの判決が出てしまい、強制執行(差し押さえ)されるおそれがあるからです。

強制執行の対象

  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 預貯金口座
  • 自動車、オートバイ
  • 不動産

家財道具などの動産の強制執行では、裁判所から派遣された執行官が部屋の中まで入って、処分できそうな家財道具がないか調べられます。

よほど高価なものがない限りは、家財道具が処分されることはありませんが、それでも家まで来られて部屋に入られる心理的苦痛はかなりのものがあります。

仕事先を知られている場合は、勤め先に裁判所から債権差押命令が届きます。

その場合、毎月のお給料の4分の1に相当する金額が取られてしまい、会社にもバレてしまいます。

預貯金口座も差し押さえの対象になります。

特に、ゆうちょ銀行や地元の口座が狙われやすいです。

もし、差し押さえられた口座にたまたまお金が入っていると取られてしまいます。

不動産を所有している場合は裁判所に競売の申し立てをされる可能性があります。

また、シティックスカードが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

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その場合、裁判所に出頭して保有している口座の情報や勤め先を教えなければいけません。

もし、正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科せられることがあります。

実際に正当な理由なく財産開示手続きを欠席した方が逮捕された事例もあるのでご注意ください。

よって、シティックスカードから請求を受けた場合は、できるだけ裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

時効が成立した場合は、CICに登録されているブラックリストは5年後に抹消されます。

完済した場合も5年なので、時効と完済で信用情報の回復時期に違いはありません。

なお、シティックスカードはJICCには加盟していないので、ブラックリストが登録されているとしてもCICのみとなります。

また、時効援用をおこなうことで、信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。

当事務所はシティックスカードの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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