子浩法律事務所から「法的手続着手予告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【ジェーシービー(JCB)→ 子浩法律事務所】

徳島県にお住まいの方から、子浩法律事務所から「法的手続着手予告書」が届いたとご相談がありました。

7~8年前から支払っていないということです。

滞納している間に自宅に電話があり、その際に家族が出たことがあったようですが、ご本人は一切出ていないということでした。

時効にできるのであれば、そうしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、子浩法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

ご本人の記憶では、7~8年前から滞納しているということでしたので、まずは時効の可能性があるか検討することになりました。

そこで、子浩法律事務から届いた「法的手続着手予告書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 債権者 ➡ 株式会社ジェーシービー
  • 契約種別 ➡ ショッピング1回払い
  • 元金 ➡ 48万円
  • 損害金 ➡ 76万円
  • 請求金額 ➡ 124万円

子浩法律事務に回収業務を委託している債権者はジェーシービー(JCB)で、ショッピング払いの請求です。

損害金の利率はわかりませんでしたが、損害金が元金よりも大きかったので、少なくても5年以上前から滞納していることがわかりました。

なお、時効が成立する条件は以下のとおりです。

時効の条件

  • 5年以内に一度も返済をしていない
  • 5年以内に返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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滞納期間中も子浩法律事務から自宅に電話がかかってきたり、携帯にSMS(ショートメッセージ)が届いていましたが、ご本人は一切電話に出ることはありませんでした。

ご本人以外の家族が電話に出ても債務承認にはなりません。

また、これまでに裁判所から訴状などの書類が届いたこともありませんでした。

これにより、債務承認や債務名義による時効の更新もないだろうと判断し、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後は子浩法律事務からの請求も来なくなり、124万円の借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

子浩法律事務は、借金等の少額債権の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。

大手のカード会社では、今回のジェーシービー(JCB)の他に、三菱UFJニコスなども子浩法律事務所に回収業務を委託している場合があります。

よって、子浩法律事務所から電話やSMS、書面による請求を受けた場合は詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。

今回届いた「法的手続着手予告書」には以下のような記載がありました。

貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。

先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。

当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません。

直ちに当職へ連絡されることを請求します。

引用元:子浩法律事務所の『法的手続着手予告書』

子浩法律事務所の請求を放置していると、上記のとおり裁判を起こされる可能性があります。

よって、時効の可能性がある場合は、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

ただし、時効の通知は電話ではなく、必ず内容証明郵便でおこなってください。

電話で以下のような発言をすると、債務承認となって時効が更新(リセット)されるおそれがあります。

債務承認に該当する発言

  • 全額は払えないからいくらか負けてほしい
  • 今はお金がないから払えない
  • 一括では払えないから分割にしてほしい

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要は、電話で減額や分割払い、支払いの猶予をお願いすると債務承認となって時効が更新します。

また、何もせずに督促を無視しているだけでは裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きます。

裁判書類が届いた場合、指定された期日までに対応しないと子浩法律事務所の請求どおりの判決や支払督促が確定してしまいます。

その場合、時効がそこから10年延長されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)されることがあるのでご注意ください。

差し押さえされるものは主に以下のとおりです。

強制執行の対象

  • 預貯金口座
  • 給料
  • 自動車
  • 動産(家財道具など)
  • 不動産

預貯金口座に対する差し押さえは単発ですが、給与の差し押さえをされると毎月の給料の4分の1に相当する金額を継続的に差し押さえられます。

また、不動産を所有している場合、差し押さえをされると競売によって自宅を手放すことになる可能性があります。

もし、取られるような財産がないからといって何もしないでいると、子浩法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。

財産開示手続きが決定されると、裁判所から呼び出しを受けて自分の口座や勤め先、その他保有している財産の情報を回答しなければいけなくなります。

正当な理由なく欠席したり、虚偽の事実を回答すると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科せられる可能性があるのでご注意ください。

よって、時効の可能性がある場合は、子浩法律事務所から裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

時効が成立すると、CIC、JICCに登録されているジェーシービー(JCB)や三菱UFJニコスのブラックリストが抹消されます。

ただし、CICは時効が成立してもすぐにブラックリストが抹消されるのは5年後となります。

これに対して、JICCはすぐに抹消されます。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 5年後
  • JICC ➡ 1~2か月後

当事務所は子浩法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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