消滅時効が成立【NHK受信料②】

NHKから20年分の受信料の請求書が届いたケースの解決事例

奈良県にお住まいの方から、NHKから20年分の受信料の請求書が届いたとご相談がありました。

衛星契約だったため請求額も56万円と非常に高額になっており、とても一括で支払える金額ではありませんでした。

ご本人も払っていなかったのは確かなので請求されても仕方ないが、少しでも減額できないかと思って当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページでNHK受信料の対処法を紹介しているので参考にしてください。

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NHKから届いた請求書を確認したところ、請求期間は「平成14年~令和5年」になっていました。

実に20年以上にわたって受信料を支払っていなかったということになります。

NHK受信料にも時効の適用があり、5年以上前の受信料については支払う必要がありません。

ただし、借金の時効と異なり、直近5年分については時効の対象外です。

つまり、5年分の受信料(衛星契約は約13万円)については支払い義務があるということになります。

とはいえ、56万円から43万円も減額できるので、時効の援用をしない手はありません。

そこで、以下の条件をクリアーしているかを検討しました。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしていない
  • 5年以内に支払いを認めるような発言をしたり、書類にサインしていない
  • NHKから裁判を起こされていない

ご本人確認したところ、20年以上返済もしておらず、話もしていないということだったので、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、内容証明郵便でNHKに時効の通知を送ったところ、後日5年分に減額された請求書が改めて届きました。

これにより、5年以上前の受信性については時効が成立して支払う必要がなくなりました。

ご依頼件数5000人以上

NHK受信料にも時効の適用があり、5年以上前の請求が来ている場合は時効の援用が可能です。

ただし、直近5年以内の受信料は時効にならないので、少なくても請求期間が5年以上前の受信料でないと時効の対象外となります。

時効の援用ができるのはNHKと受信契約を締結していて、現に5年以上前の受信料の請求書が届いている方のみです。

その場合、請求書には未納期間、具体的な請求金額、10桁のお客様番号が記載されています。

よって、5年以上受信料を払っていなくても受信契約を締結しておらず、請求書が届いていない方は時効の対象外です。

もし、受信契約が締結していない段階で裁判を起こされると時効の援用はできません。

なぜなら、最高裁が受信契約を締結していない場合の時効援用について、以下のとおり判断したからです。

平成29年最高裁判決のポイント

  • NHKから裁判を起こされて判決が確定した時に受信契約が成立する
  • テレビ等の受信機器を設置した時からNHK受信料の支払い義務が発生する
  • NHKとの受信契約が成立するまで受信料の時効は進行しない

受信契約をしていない時点でNHKから裁判を起こされると、その時点で時効の援用をしても受信契約が成立するまで時効が進行していないと判断されます。

つまり、時効の援用が認められないということになります。

その場合、いつからの受信料の支払い義務があるかというと、テレビ等を設置した日からとなります。

そして、判決が確定したときに受信契約が成立するので、テレビ等の設置日から支払日までのすべての受信料を支払わなければいけないということになります。

今回のケースが受信契約を締結していない段階で裁判を起こされたと仮定すると、20年以上の受信料を全額支払う羽目になります。

よって、NHK受信料に関しては、受信契約を締結している方が時効の援用によって減額できるので、受信契約を締結していない方が危険といえるかもしれません。

ただし、NHKも受信料徴収を強化しているとはいえ、実際に裁判を起こされる確率は今のところかなり低いので、未契約の場合に新たに受信契約を締結した方がよいのかどうかは判断が難しいところです。

なお、新たに受信契約を締結する際は申込書に「テレビ等の受信機器を設置した日」を記入する欄がありますが、正直に何十年も前の日付を記入してしまうと、その日から現在に至るまでの受信料を全額請求されます。

その場合は申込書を記入した時点で、テレビ等の設置日から現在に至るまでの受信料の支払いを認めたことになり、その結果、時効の援用もできないのでご注意ください。

よって、テレビ等の設置日は記入日にする等、最近の日付にしておくのが安全です。

当事務所はNHK受信料の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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