クレディアの訴状が静岡簡易裁判所から届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【株式会社クレディア】
相談内容
沖縄県にお住まいの方から、裁判所からクレディアの訴状が届いたとご相談がありました。
クレディアから借りた覚えはないが、他社で借金をしたことがあり、途中で払えなくなったということです。
ただし、その借金も20年以上は返済をしていないということでした。
裁判までされてしまっているので、自分ではどうしてよいかわからないということで、当事務所にご連絡がありました。
以下のページで、クレディアの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
裁判所から届いた訴状の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。
請求内容
- 原契約会社 ➡ 株式会社パブリック
- 契約年月日 ➡ 平成7年
- 期限の利益喪失日 ➡ 平成8年
- 合併日 ➡ 平成13年
訴状が届いた場合は【請求の原因】というページに、契約から現在に至るまでの経緯が詳細に記載されています。
今回は平成7年にパブリックという会社と契約をして、平成8年から返済が滞り、平成13年にクレディアがパブリックと吸収合併したことがわかりました。
吸収合併した場合、存続会社がすべての権利義務を承継するので、パブリックは消滅しましたがクレディアが請求を継続しているということになります。
訴状の最終ページがこれまでの入出金の取引計算書になっているので、そこで「最後の返済日」を確認できます。
今回は平成8年の返済を最後にその後は一度も返済をしていなかったので、時効期間(5年)はクリアーしていました。
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ご本人はクレディアと一切接触をしていなかったので、債務承認も問題ありませんでした。
【請求の原因】には過去に裁判を起こして判決などの債務名義を取得したような記載は一切ありませんでした。
よって、債務承認や債務名義による時効の更新もないと判断しました。
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そこで、内容証明郵便で時効の通知を送ることにしました。
すると後日、裁判所から取下書が届きました。
これにより、無事に時効が成立して95万円(元金15万円、損害金80万円)の借金を支払う必要がなくなりました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
クレディアから請求書が届いたら放置してはいけません。
一度ロックオンされたら基本的に時効の援用をしない限り、請求が止まることはないからです。
裁判を起こされる前は「最後通告書」「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告」といったタイトルが届きます。
それでも、何もしなかった場合は今回のように裁判所から訴状が届きます。
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訴状が届いたら必ず受け取って内容を確認してください。
わざと受け取らない方がいますが、その場合でも受け取ったものみなされて裁判が進むので、最終的に判決が出てしまいます。
訴状を受け取ったとしても裁判期日までに答弁書を提出しないとクレディアの請求どおりの判決が出ます。
よって、支払いから逃れるには時効の援用をするしかありません。
ただし、以下の場合は時効になりません。
時効にならないケース
- 最後の返済から5年以上経過していない
- 5年以内に和解していたり、返済を認めるよう言動があった
- 10年以内に判決を取られている
時効期間は5年なので、そもそも最後の支払いから5年以上経過していない場合は時効にはなりません。
最後の返済日は訴状の最終ページの取引計算書で確認できます。
また、5年以内に和解書を取り交わしていたり、書類などにサインはしていないまでも電話で支払いがあることを前提とした話をしたような場合は、クレディアから債務承認による時効の更新を主張される可能性があります。
債務承認に該当する発言
- お金がないから払えない
- 一括は無理だから分割にしてほしい
- 元金だけなら払う
支払いの猶予や減額、分割払いの話をすると、たとえ最終的に支払うことに合意していなくても債務承認となるおそれがあるのでご注意ください。
最後はすでに判決などの債務名義を取られていた場合です。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判和解
- 特定調停
過去に裁判を起こされたり、自分から特定調停の申し立てをしていた場合、債務名義を取られてから(その後に返済をしている場合は最後の返済から)10年は時効になりません。
よって、時効の更新を目的として、10年の時効が切れる前に2度目の裁判を起こされた場合は時効の援用ができません。
その場合は【請求の原因】に過去に債務名義を取得した事実が書かれていることが多いです。
また、訴状と一緒に過去の債務名義のコピーが証拠書類(甲第〇号証)として添付されていることがあります。
以上を検討して時効の可能性があると思われる場合は、答弁書を指定された期日までに裁判所に提出します。
時効が成立した場合はクレディアが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。
ただし、これで終了ではありません。
なぜなら、取り下げになっても裁判がなかったことになるだけなので、クレディアが時効で処理する保証がないからです。
よって、裁判所から取下書が届いても別途、内容証明郵便で時効の通知を送るのが安全で確実です。
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裁判期日まで時間的に余裕がある場合は、答弁書を提出する前に内容証明で送ればクレディアが裁判を取り下げます。
その場合は裁判は終了しているので答弁書の提出も不要です。
ただし、時効の援用もせず、答弁書も提出しないと欠席判決になるのでご注意ください。
お問い合わせ
当事務所はクレディアの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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