日本保証の執行文が裁判所から届いた場合の対処法
日本保証の承継執行文が裁判所から届いた場合の時効援用
承継執行文とは
承継執行文とは、債権が譲渡されたり、債権者や債務者に相続があった場合に、債務名義に表示された者以外にも執行力が及んでいることを認めるものです。
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つまり、債務名義に表示された当事者以外の者を債権者または債務者にする場合に必要なのが承継執行文です。
日本保証の場合でいうと、もともとの商号(会社名)は武富士ですが、その後に会社更生や合併、商号変更を経て現在の日本保証になっています。
しかし、日本保証が武富士時代に取得した債務名義に基づいて強制執行(差し押さえ)をしようとしても、債務名義に表示されている会社名と現在の会社名が異なっているので、そのままでは執行することができません。
その場合に、日本保証が武富士の権利義務を承継していることを裁判所に認めてもらって、武富士時代の債務名義に基づいて日本保証が強制執行できるように発行される文書が承継執行文というわけです。
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裁判所から執行文が届いたら
日本保証が承継執行文付与の申し立てをおこなうと、債務者にも裁判所から執行文が特別送達という郵便で届きます。
承継執行文が裁判所から届いたということは、日本保証が強制執行(差し押さえ)の準備をしていることを意味します。
また、武富士時代に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていたということにもなります。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上での和解(和解調書)
- 特定調停(和解に代わる決定)
日本保証の承継執行文では、債務名義が確定判決のことが多いです。
いずれの債務名義であっても時効がそこから10年となります。
もし、債務名義確定後に返済をしていたり、差し押さえをされている場合は最後の返済や強制執行から10年となります。
よって、裁判所から執行文が届いた場合は、執行文に記載されている事件番号の年数が10年以内だと時効にはなりません。
年数の確認は執行文の一番右上に債務名義の事件番号が書かれているので、そこでチェックできます。
事件番号の表示
平成20年(ハ)第〇〇号
武富士は2010年(平成22年)に裁判所に会社更生の申し立てをしたことで事実上倒産しているので、執行文に記載されている債務名義の年数は平成20年以前であることが多いです。
当事務所でもこれまでに日本保証の執行文が届いた事例は多数のお取り扱いがありますが、ほぼすべてのケースで10年以上前の債務名義です。
よって、日本保証の執行文はすでに10年以上経過している債務名義である可能性が高いので、そうなると時効の可能性があるということになります。
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時効の可能性があると思われる場合は、日本保証やその代理人をしている引田法律事務所に電話をかけないでください。
電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。
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時効が更新すると債務名義が10年以上であっても、ふたたびゼロから時効がカウントされることになります。
よって、裁判所から執行文が届いたら電話はかけずに、ダイレクトに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。
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強制執行(差し押さえ)されると
執行文が届いただけでは時効は更新されませんが、その後に日本保証から強制執行(差し押さえ)されてしまうと時効が更新してしまいます。
差し押さえをされるものは主に以下のとおりです。
強制執行の対象
- 預貯金などの口座
- 給与
- 家財道具などの動産
- 自動車、オートバイ
- 不動産
預貯金口座の中ではゆうちょ銀行がもっとも狙われやすいのでご注意ください。
あとは地元の銀行口座も気をつけてください。
武富士時代から仕事先が変わっていない場合は、給与を差し押さえられる可能性が高いです。
給与の差し押さえは口座と違い、毎月継続して4分の1に相当する金額を取られてしまいます。
もし、不動産を所有している場合は、競売の申し立てをされる可能性もあります。
その場合、自宅を失うおそれがあるのでご注意ください。
仕事先などを知られておらず、口座の差し押さえも空振りに終わったような場合は日本保証が裁判所に財産開示手続きの申し立てをする可能性があります。
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財産開示手続きをおこなうことが決定すると、裁判所から呼び出しを受けてその場で自分が保有している口座やその他の財産や勤務先の情報を回答しなければいけなくなります。
もし、正当な理由なく欠席したり、虚偽の事実を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
実際に正当な理由なく財産開示手続きを欠席をした債務者が逮捕されている事例もあるのでご注意ください。
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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