日本橋さくら法律事務所から電話や請求書が届いた場合の対処法
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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日本橋さくら法律事務所とは
弁護士法人日本橋さくら法律事務所は、家賃滞納・建物明渡や借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。
事務所は東京オフィス(東京都中央区日本橋)と大阪オフィス(大阪市北区天満)があります。
弁護士は債権者から委託を受けて債権回収業務をおこなうことが認められています。
よって、家賃や借金を滞納していると、日本橋さくら法律事務所から手紙や書面による督促、電話やSMS(ショートメール)で催告を受けることがあります。
日本橋さくら法律事務所の電話番号
- 03-5204-1990
- 06-6147-7436
- 06-6147-8499
- 06-7177-0284
借金回収の場合、特にアイフルの代理人として「優遇処置のご案内」「減額のご提案」「期間限定 特別ご案内」といったタイトルで日本橋さくら法律事務所から請求を受けることがあります。
また、アイフルが債権をAG債権回収に譲渡している場合、日本橋さくら法律事務所から「特別減額和解案のご案内」「債権回収業務受任通知」が届くことがあります。
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よって、日本橋さくら法律事務所から通知や督促が届いた場合は、架空請求や振り込め詐欺と勘違いして無視したり放置しないようにご注意ください。
放置した場合のリスク
日本橋さくら法律事務所からの請求を無視していると、裁判を起こされることがあります。
訴訟や支払督促を起こされると裁判所から訴状や支払督促申立書という書類が特別送達という郵便で届きます。
本人限定郵便ではないので、同居人であれば受け取ることができます。
よって、家族に内緒にしていた場合は裁判所から書類が届いた時点で借金をしていたことがバレる可能性があります。
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訴状や支払督促を受け取らずに放置したり、受け取っても決められた期限内に適切な対応を取らなかった場合は、家族にバレる以上のデメリットがあります。
それは強制執行(差し押さえ)です。
判決などの債務名義を取られると、債権者は強制執行をすることができるようになります。
強制執行の対象になるものは、主に以下のようなものです。
強制執行の対象
- 預貯金口座
- 給与
- 家財道具などの動産
- 自動車、オートバイ
- 不動産
今の仕事先を知られている場合は、高い確率で給料を差し押さえられます。
その場合、毎月の給与の4分の1に相当する金額が継続的に取られます。
当然会社にも借金があることがバレてしまいます。
動産の差し押さえをされると、裁判所の執行官が自宅に来て家の中まで入り、お金になるような物がないか隅々まで調べられます。
たとえ取られるものが何もなくても心理的なプレッシャーは相当なものですし、家族にもつらい思いをさせてしまいます。
不動産を所有している場合は、裁判所に競売の申し立てをされる可能性もあります。
強制執行が空振りに終わった場合は、裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。
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財産開示手続きが決定されると裁判所から呼び出しを受けて、自分が保有している財産情報(預貯金口座や勤め先など)を回答しなければいけません。
もし、正当な理由なく欠席したり、虚偽の事実を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
よって、日本橋さくら法律事務所から債権回収の通知を受けた場合は、絶対に放置しないようにしてください。
適切な対処法とは
日本橋さくら法律事務所から書面や電話で通知があった場合は、すみやかに適切な対応を取る必要があります。
長期間滞納している場合は時効で解決できる可能性があります。
借金や家賃にも時効の適用があります。
時効期間は5年です。
日本橋さくら法律事務所がアイフルの代理人をしている場合、請求書の中に「約定弁済期日」「債務の弁済期日」「弁済期」などの項目があるので、その日付が5年以上前か確認してください。
これに対して、債権者がAG債権回収の場合は「債権の弁済期」が滞納した日付を反映していないことがあるので、ご自分の記憶で5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があります。
5年以上前から借金や家賃を滞納している場合は、時効の援用をおこなうことで日本橋さくら法律事務所の請求を止めることができる可能性があります。
時効が成立する条件
- 最後の返済から5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に相手から裁判を起こされていない
- 内容証明郵便で時効の通知を送る
ご依頼件数5000人以上
最後の返済から5年以内の場合は時効の援用はできないので支払い義務があります。
その場合、分割払いができるのであれば、日本橋さくら法律事務所と交渉をして、分割返済の和解をするという選択もあります。
返済することができない場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことも検討する必要があります。
ご自分でベストな解決方法がわからない場合は、当事務所のような専門家にご相談されることをおすすめします。
すでに裁判を起こされている場合
日本橋さくら法律事務所から請求書が届いた時点ですでに裁判を起こされていて、判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。
日本橋さくら法律事務所がアイフルの代理人として「優遇処置のご案内」などを送ってくる場合、その中に「お客様との金銭消費貸借について、弊社は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております」と記載されていることがあります。
その場合は時効が10年となるので、請求書の「債務の弁済期日」などの日付が10年以上前かどうかチェックしてください。
なぜなら、債務名義を取られていても、すでに10年以上経過していれば時効の可能性があるからです。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判和解
- 特定調停
債務名義は判決や仮執行宣言付支払督促を取られただけでなく、裁判上で分割返済の和解が成立していたり、自分から特定調停の申し立てをおこなった場合も含まれます。
和解や調停が成立している場合の時効は、最後に返済をおこなってから10年となります。
よって、すでに債務名義を取られている場合であっても、債務名義を取られてから10年(その後に返済をしている場合は最後の返済から10年)が経過していれば時効の可能性があります。
やってはいけないこと
日本橋さくら法律事務所から電話や書面で債権回収の連絡を受けた場合に、絶対にやってはいけないことがあります。
それは時効期間が経過している場合に、返済に応じてしまったり、自分から電話をかけて今後の支払いの話をすることです。
なぜなら、時効期間が経過している場合に以下のような行為をおこなうこと、時効のことを知っていたかどうかにかかわらず、時効が更新(リセット)されてしまうからです。
債務承認に該当する行為
- 滞納金の一部を振り込む
- 支払いを認めるような話をする
- 和解書にサインする
日本橋さくら法律事務所がアイフルの代理人をしている場合、時効の援用を阻止するためにあの手この手で債務承認をさせようとしてきます。
請求書のタイトル(減額のご提案、期間限定 特別ご案内、優遇処置のご案内、特別減額和解案のご案内)からもわかるとおり、大幅に膨れ上がった遅延損害金を免除して元金を一括で支払えば完済扱いにするといった内容になっています。
しかし、時効が成立した場合は遅延損害金のみならず元金についても1円も支払う必要がないので、いくら大幅な減額がされていても実はまったくお得な内容ではありません。
もし、一度でも電話で支払いを認めてしまうと、その後に時効援用をおこなっても債務承認による時効の更新を理由に請求が止まらない可能性があります。
よって、時効の可能性がある場合は、絶対に日本橋さくら法律事務所に電話をかけないようにしてください。
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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本橋さくら法律事務所への時効実績も豊富です。
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