高橋裕次郎法律事務所から「受任通知」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【ジャックス → 高橋裕次郎法律事務所】
相談内容
茨城県にお住まいの方から、信用情報にジャックスの事故情報(ブラックリスト)が載っているので、それをどうにかしたいとご相談がありました。
ジャックスが弁護士に回収を委託していたので、高橋裕次郎法律事務所から「債権回収業務受任通知」が届いていました。
請求金額は15万円とそれほど高額ではなかったので、完済することも考えたようです。
しかし、時効が成立した場合と完済をした場合でブラックリストが抹消されるタイミングに違いがあるのか気にされていました。
ご本人の第一の希望は信用情報をなるべく早くきれいにしたいとのことでした。
以下のページで高橋裕次郎法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
今回は請求額が15万円とそれほど高額ではなかったのでご本人は当初、返済に応じるつもりでいました。
しかし、ジャックスのような信販会社にも時効があることを知り、当事務所にご連絡がありました。
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そこで、ジャックスの代理人をしている弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から届いた「債権回収業務受任通知」の内容を確認しました。
すると、契約日が2010年で最終入金日が2015年であることがわかりました。
借金の時効は5年なので、すでに時効期間は経過しています。
ただし、過去に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっていると時効がそこから10年になってしまいます。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上での和解(和解調書)
- 特定調停(調停調書)
また、時効期間が経過していても、相手と話をして支払いを認めるような発言をしていると債務承認となって時効が更新(リセット)されてしまいます。
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債権回収業務受任通知を見る限り、過去に裁判を起こされたような記載はなく、ご本人の記憶でも裁判所から書類が届いたことはありませんでした。
また、ジャックスや高橋裕次郎法律事務所と電話で話をした記憶もありませんでした。
よって、請求書とご本人に記憶から判断すると、時効の条件をクリアーしていると思われました。
時効の成立条件
- 最後の返済から5年以上経過している
- 5年以内に相手と話をしていない
- 10年以内に相手から裁判を起こされていない
そこで、ジャックスの代理人をしている高橋裕次郎法律事務所に内容証明郵便で時効の通知を送ることにしました。
その結果、無事に時効が成立し、約1か月後にジャックスから時効を受け付けたと書面が届きました。
その後、信用情報を確認したところ、JICCのブラックリストは抹消されていました。
CICは「保有期限」に5年後の日付が記入されており、この日をもって抹消されることになりました。
アドバイス
借金を数か月滞納すると、CICには「異動」、JICCには「延滞」と登録されます。
これが一般にブラックリストといわれるものです。
ブラックリストが登録されると、新たにクレジットカードが作れなくなったり、キャッシングやショッピングでカードを使うことができなくなります。
延滞を続けている間は原則的にブラックリストの状態が継続します。
一度ブラックリストが登録されると延滞を解消しても消えることはありません。
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ブラックリストを抹消するには完済するか、時効を成立させて借金を消滅させる必要があります。
ただし、完済した場合と時効が成立した場合では、信用情報機関によってはブラックリストが抹消されるタイミングが異なります。
ブラックリストが抹消されるタイミング
- CIC ➡ 完済と時効ともに5年後に抹消される
- JICC ➡ 完済は5年、時効はすぐに抹消される
完済をした場合は、CICとJICCで違いはありません。
つまり、完済をしてもブラックリストがすぐに消えることはなく、5年後です。
これに対して、時効が成立した場合はCICは5年ですが、JICCはすぐにブラックリストが抹消されます。
よって、完済をした場合はCICとJICCでブラックリストが抹消されるタイミングに違いはありません。
これに対して、時効が成立した場合、JICCだとすぐに抹消される点がCICと異なりなす。
ただし、CICでも借り入れがかなり古いような場合は時効ですぐに抹消されることがあります。
このため、信用情報を少しでも早くきれいにしたい場合は完済するよりも時効の援用をした方がよいということになります。
なお、債権が信用情報機関に登録されない非貸金業者や債権回収会社(サービサー)に譲渡された場合、債権を譲り渡した当初の債権者のブラックリストはJICCでは1年後、CICでは5年後に抹消されます。
よって、債権が譲渡されると信用情報は一定期間が経過すると自動的に回復しますが、借金は依然として残っているので、いずれ債権を譲り受けた債権者から請求を受けることがあります。
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この場合、債権を譲り受けた債権者に対して、時効の援用をしても当初の債権者の事故情報には一切影響はありません。
なぜなら、すでに債権譲渡が完了しているので、債権を譲り渡した当初の債権者はすでに当事者ではないからです。
そのため、新たな債権者に対して時効援用や完済をしても、当初の債権者のブラックリストはJICCでは債権譲渡から1年、CICでは5年で抹消されることに変わりありません。
お問い合わせ
当事務所ではジャックスや高橋裕次郎法律事務所の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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