アルファ債権回収の訴状が裁判所から届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【新生フィナンシャル → アルファ債権回収】

千葉県にお住まいの方からアルファ債権回収から裁判を起こされて、裁判所から訴状が届いたと相談を受けました。

ご本人に記憶では、10年くらい前にレイクで借金をしたことがあり、返済ができないままになっているということでした。

これまでもアルファ債権回収から請求書は届いていたが、一切連絡も取ることなく放置していたら、裁判所から訴状が届いてびっくりして当事務所に相談をしたとのことです。

仕事先に連絡がきたり、お給料を差し押さえされると困るので、これを機に何とか解決したいとご希望でした。

以下のページでアルファ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

裁判を起こされた段階でご相談頂ければ、時効の援用で解決できる場合があります。

これに対して、裁判を放置して判決が確定してしまうと時効の援用ができなくなります。

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今回は裁判期日まで約2か月あったので時間は十分にありました。

もし、裁判期日まで数日しかないと至急で裁判書類を作成しないといけない場合もあります。

まずは時効の援用ができるのかどうかを確認することにしました。

そこで、訴状の【請求の原因】で、契約内容やこれまでの経緯を確認しました。

請求の原因で確認できた事実

  • 契約会社 ➡ 株式会社新生銀行
  • 保証会社 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
  • 契約日 ➡ 平成24年2月
  • 期限の利益喪失日 ➡ 平成24年3月
  • 代位弁済日 ➡ 平成24年5月
  • 債権譲渡日 ➡ 令和元年

以上の事実から、平成24年にご本人が新生銀行カードローン「レイク」の借り入れをして、すぐに返済が滞り、保証会社の新生フィナンシャルが代位弁済をしたことがわかりました。

保証会社が代位弁済をした場合の時効は「代位弁済日」から5年です。

代位弁済をしたことで保証会社は求償権という新たな債権を取得します。

本人と新生フィナンシャルは保証委託契約を締結しているので、代位弁済をした新生フィナンシャルは新生銀行に払った分のお金をご本人に求償することができます。

新生フィナンシャルからアルファ債権回収に債権を譲渡したのは令和元年ですが、債権譲渡日は時効と関係ありません。

今回はすでに保証会社の新生フィナンシャルが、契約会社の新生銀行に代位弁済をしてから10年以上経過しているので時効の可能性があること分かりました。

ただし、裁判を起こされて判決を取られていると時効がそのときから10年になります。

もし、今回が2度目の裁判で、10年の時効が切れる前に時効の更新を目的として裁判を起こされていると時効にはなりません。

ただし、訴状を見る限り、過去に裁判を起こされたような記載は一切なかったので、おそらく今回が初めての裁判だと思われました。

また、ご本人がアルファ債権回収と電話などで連絡をした事実もなかったので、債務承認による時効の更新事由もなさそうでした。

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以上の事実から、今回は時効の可能性があると判断して、答弁書で時効の主張をおこないました。

すると後日、裁判所から取下書が届きました。

その後、当事務所がアルファ債権回収に電話で時効処理が完了したかを確認しました。

以上で裁判の取り下げとアルファ債権回収での時効処理の確認が完了して、損害金を含めた約55万円の借金が消滅しました。

アルファ債権回収株式会社は、新生銀行グループの債権回収会社(サービサー)です。

よって、新生銀行カードローン(レイク)で借り入れをして、完済できずに滞納をしていると、保証会社の新生フィナンシャルから債権を譲り受けたアルファ債権回収から請求を受けることがあります。

アルファ債権回収から請求された段階ですぐに対処していれば、今回のように裁判を起こされることはありません。

しかし、請求を無視したり、放置していると裁判を起こされることがあります。

もし、裁判を起こされたにもかかわらず、指定された裁判期日までに何もしなかった場合は、アルファ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

これを欠席判決といいます。

判決を取られてしまうと時効がそこから10年延長するだけでなく、預貯金や給料を差し押さえ(強制執行)される可能性があります。

具体的な対応としては、遅くても指定された裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。

しかし、答弁書は出せばよいというものではなく、請求の原因事実を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

無事に時効が成立した場合は、裁判所から取下書が届きます。

ただし、取下書が届いただけでは裁判がなかったことになるだけで、アルファ債権回収が時効で処理するとは限りません。

よって、裁判が取り下げになっても、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

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当事務所はアルファ債権回収の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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