れいわクレジット管理の訴状が裁判所から届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【れいわクレジット管理】
相談内容
大分県にお住まいの方から裁判所から通知書が届いたと相談を受けました。
通知書の内容を確認すると、れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされていることがわかりました。
裁判所からの通知書には、以下のような記載がありました。
頭書の事件について、下記書類を本日、あなたに宛てて書留郵便で送付しましたので、通知します。
仮にあなたがこの書類を受領されない場合でも、民事訴訟規則107条3項により、本日あなたに対して下記書類が送達されたものとみなされ、手続きが進行しますので、必ずお受け取りください。
記
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(令和6年〇月〇日午前10時00分)
訴状副本 甲第1号証写し
引用元:東京簡易裁判所民事係からの『通知書』
以前から、れいわクレジット管理から定期的に通知書は届いていたようですが、聞いたこともない会社で身に覚えがなかったので、そのまま何もせずに放置していたそうです。
しかし、今回は裁判所から通知書が届いたので、中身を確認したところ、手続きが進んでしまうと書いてあったので、このままにしているとまずいと思って当事務所に相談をしたとのことでした。
以下のページでれいわクレジット管理の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
れいわクレジット管理の請求を放置していると裁判を起こしてくることがあります。
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今回は裁判所から送られてきた訴状を受け取っていませんでした。
不在で受け取れなかった場合は、ポストに不在票が投函されますが、期間内に再配達の連絡をしないと訴状が裁判所に戻ってしまいます。
意図的に受け取らないケースもあるので、そういった場合は裁判所は今回のような通知書を発送して、たとえ受け取らなくても受け取ったものとみなして手続きが進むことを通知します。
そこで、今回は裁判所に連絡をして、レターパックを郵送することで訴状を再度送ってもらえることになりました。
その後、裁判所から訴状が届きました。
内容を確認すると証拠書類として平成14年の債務弁済承認契約書の写しが甲第1号証として同封されていました。
甲第1号証というのは、1番目の証拠という意味です。
次に、訴状4ページ目の【請求の原因】の「期限の利益の喪失」をチェックしました。
期限の利益の喪失というのは、分割払いができなくなった日のことです。
借金の時効は5年ですが、時効の起算日は期限の利益喪失日です。
よって、期限の利益喪失日が5年以上前だと時効の可能性があります。
期限の利益の喪失には「被告は、弁済を怠り、遅くとも平成26年3月31日に期限の利益を喪失した」と記載されていました。
これで、5年の時効期間が経過していることがわかりました。
あとは債務承認による時効の更新(中断)の可能性があるかご本人に確認したところ、れいわクレジット管理には一度も電話をかけていないし、相手からも電話がかかってきたことはないとのことでした。
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よって、今回は時効の可能性が高いと判断しました。
あとは時効の援用をおこなうことになりますが、今回は遠方からのご依頼であったため、当事務所は代理人にならずに、内容証明郵便の発送を代行する内容証明作成代行サービスで対応することになりました。
ご依頼件数5000人以上
内容証明作成サービスでは、当事務所が内容証明郵便を作成して発送までをおこないます。
今回のように裁判を起こされている場合は、内容証明の発送に加えて、裁判所に提出する答弁書の書き方もお知らせしています。
そこで、内容証明の発送は当事務所がおこない、答弁書の書き方をご本人に伝えて、ご本人から裁判所に提出してもらいました。
その結果、後日、裁判所から取下書がご本人宛に届き、無事に時効が成立しました。
アドバイス
れいわクレジット管理は、三菱UFJニコスの借金を請求してくる会社です。
身に覚えがなかったり、聞いたことがない会社だからといって無視していると、今回のように裁判を起こされるのでご注意ください。
今回は通知書が届いた段階で気付いたので良かったですが、もし、訴状を受け取らずに口頭弁論期日が過ぎてしまうと、欠席判決といってれいわクレジット管理の請求どおりの判決が出てしまいます。
そこまで手続きが進んでから相談を受けても、もはや時効の援用はできません。
令和5年頃からすでに判決を取られてしまった方から「債務名義確定通知」が届いたと相談を受けることがありますが、判決が確定してしまうとあとから覆すことはできません。
よって、どんなに遅くても裁判を起こされた段階で対処する必要があります。
できれば、裁判になる前に「通知書」や「残高証明書」「お知らせ」といった書類が届いた段階で、すぐに時効の援用をおこなうのがベターです。
れいわクレジット管理は、電話で話をかけていなければ、おそらくほぼすべてのケースで5年以上滞納していると思われます。
よって、時効の可能性が極めて高い業者の一つといえるので、絶対に電話をかけないようにご注意ください。
電話で話をする以外にも以下のような行為が債務承認に該当します。
債務承認に該当する行為
- 支払いに応じる
- アンケートを返送する
- 分割や減額、支払いの猶予をお願いする
電話で返済の話をしてしまうと、れいわクレジット管理が債務承認による時効の更新(中断)を主張して、時効の通知を送っても請求が継続されて、最終的には裁判まで起こしてくる事例が報告されています。
これに対して、電話で話をしていなければ、きちんと内容証明郵便で時効の通知を送れば、請求が来なくなります。
なお、今回のように裁判を起こされた場合、答弁書の提出だけをして、裁判が取り下げになったら時効が成立したと勘違いされている方がいらっしゃいます。
しかし、答弁書で時効の主張をしても裁判が取り下げになってしまうと、時効の主張もなかったことになります。
これに対して、取り下げに同意せずに裁判を続けて、原告であるれいわクレジット管理の請求を棄却する判決が出れば、支払い義務も消滅します。
ただし、取り下げに同意せずに裁判を続けても、おそらく勝ち目のないれいわクレジット管理は裁判に出てこないと思われます。
そうなると裁判を続行するには指定された裁判期日に被告の債務者が東京の裁判所に出頭する必要があります。
なぜなら、原告と被告の双方が裁判に出頭しなかった場合、裁判が休止されるからです。
とはいえ、裁判の知識もない一般の方が裁判所に出頭するのは非常にハードルが高い作業です。
よって、裁判の取り下げに同意したうえで、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが、手間暇を考えると現実的にベターな選択と考えられます。
なお、相手によっては裁判が取り下げになれば、時効で処理してくれて、それ以降は請求が来なくなる場合もあります。
しかし、裁判が取り下げになっても、その後に請求を再開する会社も少なくありません。
れいわクレジット管理もその会社の一つです。
よって、れいわクレジット管理の場合は、裁判が取り下げになっても、時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
お問い合わせ
当事務所ではれいわクレジット管理の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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