日本橋さくら法律事務所から「期間限定 特別ご案内」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アイフル(日本橋さくら法律事務所)】

神奈川県にお住まいの方からアイフル株式会社代理人の日本橋さくら法律事務所から「期間限定 特別ご案内」が届いたと相談を受けました。

損害金を含めると100万円近いにもかかわらず、約70万円減額して約30万円を支払えば完済処理すると書かれているが応じた方がよいのか、それとも時効の援用をした方がよいのか悩んでいました。

今のところ、アイフルの代理人をしている日本橋さくら法律事務所には連絡は一切入れておらず、10年以上は返済もしていないとのことでした。

もし、時効にできるのであれば、アイフルからの提案には応じず、これを機に終わりにしたいとのご希望でした。

以下のページでアイフル代理人の日本橋さくら法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

アイフルからの請求では、日本橋さくら法律事務所が代理人になっているケースがあります。

弁護士が代理人になっていても時効の成否には一切影響ありません。

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平成23年の事業再編により、株式会社ライフのキャッシング部門がアイフルに吸収合併されました。

これにより、株式会社ライフは解散して、クレジットカード部門が新規に設立されたライフカード株式会社に引き継がれています。

そのため、ライフを滞納しているアイフルから請求がくることがあり、今回は旧ライフ分の請求でした。

まずはどのくらい前から滞納が始まっているのかを確認する必要があります。

チェックする箇所は【現在の請求内容】「弁済期」です。

請求書の書式によっては「約定弁済期日」「債務の弁済期日」「保証履行(代位弁済)年月日」と記載されていることもあります。

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今回は「弁済期」が2010年になっていました。

ちなみに「契約年月日」は2004年、「最終貸付日」は2008年なので、契約をしてから6年後に滞納が始まったということがわかります。

次は、これまでに裁判を起こされたことがあるかどうかです。

なぜなら、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られると時効が10年延長するからです。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解など

アイフルの場合、すでに債務名義を取得している場合は、その旨が記載されていることが多いですが、今回の請求書には債務名義を取得してるような記載は一切ありませんでした。

よって、おそらくこれまでに裁判を起こされたことはないと予想できました。

最後は、債務承認による時効の更新(中断)です。

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いくら時効期間が経過していても、アイフルに電話をして支払いを認めるようなことを言ってしまうと債務を承認したことになって時効が更新(中断)してしまいます。

しかし、今回は以下に挙げるような債務承認に該当する行為は一切していなかったので、債務承認による時効の更新も大丈夫そうでした。

債務承認に該当する行為

  • 減額案に応じて借金の一部を振り込む
  • 電話で支払いを認めるような話をする
  • 支払いの猶予や分割、減額のお願いをする
  • 和解書やアンケートなどを返送する

よって、今回は時効の可能性があると判断できるので、当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

これにより、損害金を加えて100万円近い借金の支払い義務がなくなりました。

時効が成立する条件

  • 最後の返済から5年以上たっている
  • 5年以内にアイフルと話をしていない
  • 10年以内にアイフルから裁判を起こされていない

アイフルの代理人をしている日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」などのタイトルで和解提案が送られてくることがあります。

今回のように元金相当額を一括で支払えば、膨れ上がった損害金を免除するといった内容の和解提案は決して珍しいものではなく、アイフル以外の債権者も送ってくることがよくあります。

一見すると非常にお得な感じを受けますが、時効が成立すれば元金を含めて一切の支払い義務がなくなるので、実はまったくお得ではありません。

アイフルの狙いは債務承認をさせて時効の援用を阻止することです。

時効の援用をされると1円も回収できなくなりますから、損害金の免除などでお得な提案であるとの印象を抱かせて、なんとか時効を援用を防ごうとしているわけです。

よって、アイフルや代理人の日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご提案」「期間限定 特別ご案内 」「減額和解のご提案」等が届いたら、安易に連絡をするのではなく、まずは時効の可能性があるかどうかをチェックしてください。

もし、請求書の中に「お客様との金銭消費貸借契約について、債権者は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております」との記載がある場合は、すでに裁判を起こされて債務名義を取得されています。

その場合は【現在の請求内容】「遅延損害金等」のすぐに下に「※記載内容は債務名義に基づく内容です」との記載もあります。

債務名義を取られると時効がそこから10年なので【請求内容の内訳】の「債務の弁済期日」が10年以内の日付だと時効ではない可能性があります。

時効にならないことが明らかな場合は、アイフルからの和解提案に応じるという選択もあります。

これに対して、債務の弁済期日からすでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

また、債務の弁済期日が債務名義を取得した日を正確に反映していない可能性もあるので、10年ギリギリ経っていないような場合でも、時効の可能性があるかもしれません。

よって、債務名義を取られている場合は、その辺を踏まえて、アイフルからの和解提案に応じるべきかどうかを検討する必要があります。

もし、ご自分で判断できない場合は、請求書の画像をLINE、メールで送って頂ければ、時効の可能性があるのかどうかを無料で診断いたしますのでお気軽にご相談ください。

当事務所ではアイフルや日本橋さくら法律事務所の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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