ネットコミュニケーションズから訪問を受けたらどうすればいいの?
ネットコミュニケーションズによる自宅訪問
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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ネットコミュニケーションズ株式会社とは
ネットコミュニケーションズ(Net Communications)株式会社は、大阪府高槻市の調査(探偵)会社で、大阪府公安委員会に届出をして営業しています。
ティーアンドエス、ティーオーエム、シーエスジーから請求を受けている場合、これらの会社がネットコミュニケーションズに自宅の訪問調査を委託していることがあります。
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もともとの借入先はアエル(日立信販、ナイス)、タイヘイなどの場合が多いです。
これらの会社から債権を譲り受けた現在の債権者である上記の会社が回収業務の一環として、ネットコミュニケーションズに自宅の訪問調査を委託しているという構図です。
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もともとの借入先の会社名
- アエル(日立信販)
- タイヘイ
- オリンエント信販
- クリバース
- プライム
- マルフク
- プロマイズ
- センチュリー
- 日本プラム
- エイシン産業
- CFJ(アイク、ディック、ユニマット)
- プライム
- ニッシン
自宅訪問を受ける前兆
ネットコミュニケーションズが訪問してくるケースでは、その前から度重なる請求を受けていて、それなのに何の対応も取っていなかったというのが一般的です。
以下のタイトルの請求書が届いたら自宅訪問を受ける可能性が高いといます。
訪問前の請求書のタイトル
- ティーアンドエス ➡ 「訪問予告通知」
- シーエスジー ➡ 「訪問に関する御連絡」「調査開始予告」「緊急訪問予告」
- ティーオーエム ➡ 「調査依頼通告」
上記のタイトルの請求書が届いている場合は、いつ訪問されてもおかしくはありません。
よって、上記の会社からの請求を放置し続けている方は、自宅訪問される前にすみやかに対処した方がよろしいかと思われます。
ほとんどの場合で時効
ネットコミュニケーションズが訪問をしに来ているケースでは、ほとんどの場合で5年の時効期間が経過しています。
中には20年や30年以上前の借金である事例もあるほどです。
時効かどうかは請求書の以下の箇所を確認してください。
時効を確認する際にチェックする箇所
- ティーアンドエス ➡ 「弁済期」
- ティーオーエム、シーエスジー ➡ 「返済期限」
もし、ここの日付が5年以上前になっていれば時効の可能性があります。
おそらくほとんどのケースにおいて5年以上前の古い日付になっていると思われます。
時効が成立した場合は、請求されている金額がいくらであっても一切の支払い義務がなくなります。
よって、利息、損害金はもちろんのこと元金についても1円も払う必要がないということになります。
訪問時に不在だった場合
ネットコミュニケーションズが自宅を訪問してきた際に不在であることも多いです。
その場合は、以下のような書類が投函されています。
不在時に投函される書類
- ティーアンドエス、ティーオーエム ➡ 「御連絡のお願い」
- シーエスジー ➡ 「訪問不在通知」
「御連絡のお願い」には以下のような記載があります。
本日はお尋ねしたいことがあり、お伺い致しましたがあいにく御不在のようでした。
お忙しいところ大変恐縮ですが、至急下記まで御連絡を頂きます様よろしくお願い申し上げます。
引用元:ネットコミュニケーションズ株式会社の『御連絡のお願い』
絶対に折り返しの電話をしない
自宅のポストにネットコミュニケーションズの「ご連絡お願い」などが投函されていたとしても、5年以上返済をしておらず、時効の可能性があると思われる場合は絶対に折り返しの電話をしないでください。
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消滅時効が成立する条件
- 5年以内に一度も返済をおこなっていない
- 10年以内に相手から裁判を起こされていない
上記の2つの条件を満たしていれば時効が成立するのですが、これには落とし穴があります。
それは債務承認による時効の中断(更新)といわれるものです。
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債務承認に該当する行為があると、上記の条件をクリアーしている場合でも、滞納金の一部を支払ってしまったり、電話で今後の返済については相手と話をしたり、返済方法が決まって和解書の取り交わしをしたような場合に時効が中断(更新)してしまうことをいいます。
時効が中断(更新)する行為
- 玄関先やその後の振り込みによって借入金の一部を支払う
- 玄関先や電話で返済すると答える
- 和解書など支払いを認める書類にサインをする
たとえ時効期間が経過していても上記のような行為があると時効の主張ができなくなることがあるので、電話が欲しいと書かれた書類が投函されていても絶対に連絡をしないようにしてください。
ただし、自宅訪問をされたことがきっかけで債務承認に該当するような行為があった場合でも、これまでの裁判例で時効が中断(更新)していないと判断されたケースもあるので、たとえ電話を掛けてしまったような場合でもまずは諦めずに当事務所までご相談下さい。
なるべく訪問される前に時効の援用をする
借金の場合は請求を放置していても時効が成立することはありません。
そのため、何十年も前の借金であってもある日突然、請求を受けたり自宅訪問を受けることがあります。
そういったことを未然に防ぐにはきちんと時効の援用をおこなわなければなりません。
具体的には現在の債権者に対して、配達証明付きの内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。
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遅くとも訪問予告をされた時点で時効の援用をおこなう必要がありますが、もちろん自宅訪問をされた後でも時効の援用は可能です。
放っておくと2度、3度と訪問を受ける可能性があるので、すでに自宅まで取り立てに来られた場合は早急に対処してください。
特に1人暮らしでない方は同居のご家族も不安にさせてしまい、小さなお子様がいるような家庭ですとその影響は自分が思っている以上に大きいので、可能な限り迅速な対応が望ましいといえます。
専門家に任せた方が安全で確実
当事務所に時効の援用をご依頼頂いた場合は、その日のうちに相手に介入したことを通知します。
これにより、電話や書面による請求はもちろんのこと、自宅訪問を受ける心配がなくなります。
代理人による時効援用なら
その後は当事務所が上記の時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、内容証明郵便で確実に時効の援用をおこない、借金の支払い義務を完全に消滅させます。
時効の条件を満たしていれば100%の確率で時効が成立するので、ご自分で対応するのが不安であったり、自信がない方は専門家にお願いした方がよいと思います。
当事務所にご依頼された場合のメリット
- 自分に対する電話や書面による請求がすぐに止まる
- 自宅訪問を受ける心配がなくなる
- 時効の条件を満たしている場合は確実に時効が成立する
遠方の方でも大丈夫
当事務所に時効の援用を頼みたいけど、遠くに住んでいるために事務所に行くことができないという方は内容証明作成サービスで対応いたします。
ご依頼件数5000人以上
こちらは当事務所にお越し頂くことなく手続きができるので、その利便性から毎日多数のご相談をお受けしております。
時効の条件を満たしていれば、当事務所がご本人に代わって内容証明郵便の作成と発送までをおこない、確実に時効の援用をおこなうことで支払い義務がなくなり、請求も来なくなります。
発送した内容証明郵便の控えと相手に内容証明が届いた際の配達証明書が数日後に郵便局から届きますので、それにより時効の通知を送って相手に届いたことも一目で確認できます。
お申し込みの際は直接、事務所までお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールであれば24時間ご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ネットコミュニケーションズに訪問調査を委託しているシーエスジー、ティーアンドエス、ティーオームへの時効実績も豊富です。
ネットコミュニケーションズから自宅訪問を受けて、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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