グリーンアイランドと消滅時効の援用

グリーンアイランドから請求された場合の対処法

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ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

オリカキャピタル、ユニマットライフの借金を滞納していると、債権を譲り受けたグリーンアイランドから「催告書」「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告通知」が届くことがあります。

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よって、グリーンアイランドの請求は詐欺や架空請求ではないので、聞いたことがない会社であったり、身に覚えがないからといって無視したり、放置しないようにしてください。

グリーンアイランドの本社は静岡市となっており、株式会社クレディアと同じ住所になっています。

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両社とも東京都中央区に支店がありましたが、2020年に支店が東京都港区南麻布に移転しました。

主な原契約会社

  • ユニマット
  • ユニマットライフ
  • ユナイテッドスティール
  • ビーエル
  • サミックス
  • 丸和コーヨー
  • パルレディス
  • オリカキャピタル
  • ホワイトテラス
  • ベイカー商事
  • ノースポイント東京
  • 日本商工ファイナンス
  • ベターライフ
  • オリエント信販
  • セントラルリゾート 
  • オーシャンセブン

貸金業者からの借金は5年で時効になります。

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ユニマットライフやオリカキャピタルの債権を譲り受けているグリーンアイランドは貸金業者や債権回収会社(サービサー)ではありませんが、依然として消滅時効の対象になります。

よって、グリーンアイランドから「訴訟予告通知」「催告書」「法的手続き移行のご通知」などで請求を受けた場合は、まずは消滅時効が成立するかどうかを疑ってください。

時効期間が経過しているかどうかは、【本書作成時点での残存債務の額】に記載されている「約定返済日」の日付で確認できます。

もし、この日付が5年以上前であれば時効の可能があります。

「債権譲受年月日」は時効の成否に関係ありません。

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ただし、10年以内の間に裁判を起こされて判決などを取られてしまっていると、時効がその時点から10年延長してしまいますが、グリーンアイランドの場合は判決がない場合がほとんどです。

当事務所でご依頼をお受けした案件に限れば、ほぼすべての案件で時効期間が経過しているので時効の可能性が高いと思われます。

5年以上返済をしていないからといって、すでに時効が成立していると思い込み、何もせずにグリーンアイランドからの催告書を放置しているだけでは時効が成立することはありません。

消滅時効を成立させたいのであれば、内容証明郵便などの書面でグリーンアイランドに時効の通知を送る必要があります。

これを時効の援用といいます。

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借金の消滅時効は時効の援用をおこなうことで初めて成立するので、時効の可能性がある場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

もし、ご自分で時効の援用をおこなうことができない場合は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

ご依頼頂いた場合、グリーンアイランドからの直接請求がすぐに止まります。

その後、当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

これにより、グリーンアイランドに対する支払い義務が完全に消滅します。

当事務所にお越し頂けない方でも時効の援用をお任せ頂けます。

その場合は当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスでの対応となります。

ご依頼件数5000人以上

内容証明作成サービスをご利用頂くことで5年以上返済をしておらず、これまでに相手から裁判を起こされたことがなければ、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、支払い義務がなくなり、その結果としてグリーンアイランドからの請求も止まります。

よって、遠方にお住まいの方もまずはお気軽にご相談ください。ご相談方法は電話、LINE、メール相談をご利用ください。

消滅時効の可能性があるのに、何もしないで請求を放置してしまうと、グリーンアイランドからの請求が止まることはなく、自宅まで取り立てに来る可能性があります。

その際は、日本インヴェスティゲーション(東京都中央区)という調査会社が訪問してくることもあります。

不在の場合は「訪問通知書」が投函されており、そこには以下のような記載があります。

『度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だに契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日ご事情等を伺うためのご相談訪問をさせていただきました。

つきましては、〇月〇日までに、上記電話番号までご連絡頂きますよう、お願い申し上げます』

引用元:株式会社グリーンアイランドの『訪問通知書』

「ご連絡のお願い」という書類が投函されていることもあり、そこには以下のような記載があります。

『本日、株式会社グリーンアイランドからの依頼で、お住まいかどうかの確認のため、お伺いしましたが、ご不在でお目にかかれませんでした。

「お忙しいことと存じますが、ご確認したい事項がございますので、下記連絡先までご連絡ください」との伝言を預かっております。

なお、既にご連絡等いただいている場合は、本状は行き違いでございますので何卒ご容赦ください』

引用元:株式会社日本インヴェスティゲーションの『ご連絡のお願い』

自宅訪問された際に玄関先で返済の話をしてしまったり、その場でいくら支払ってしまうと債務を承認したことになって時効が中断(更新)することがあります。

また、最近では本人の住所だけでなく、親族の住所に「〇〇様方」と記載された請求書が送られてくるという相談が増えています。

これは本人宛に請求書を送っても連絡が来ない場合に、親族の住所に送ることで本人に「親族には迷惑をかけられない」と思わせて連絡をさせようという狙いだと思われます。

よって、請求書が届いた場合は自宅訪問や親族宛に請求書を送られてしまう前に、なるべくお早めに時効の援用手続きしてください。

5年の時効期間が経過している場合でも、そのまま何もせずに放置していると、グリーンアイランドからの請求は止まらず、自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされる可能性があります。

かといって、グリーンアイランドに電話をして分割返済のお願いなどをしてしまうと、債務を承認したことになり時効が中断(更新)してしまうので、くれぐれも電話を掛けないようにご注意ください。

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ただし、電話をかけてしまったような場合でも、必ずしも時効が中断したとはいえない場合もあるので、まずは諦めずに時効の手続きを取るのがよろしいかと思われます。

債務承認に該当する行為

  • 電話で減額や分割払いのお願いする
  • 指定された口座に一部入金する
  • 和解書やアンケートに署名して返送する

グリーンアイランドからの「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告通知」を無視したり、放置し続けていると実際に裁判(訴訟・支払督促)を起こしてくることがあります。

その場合は静岡簡易裁判所から訴状が届いたり、東京簡易裁判所もしくは借主の住所地を管轄する簡易裁判所から支払督促が特別送達という郵便で届きます。

グリーンアイランドの場合、これまでは東京簡易裁判所に支払督促を起こしてくることが多かったのですが、令和5年の後半から静岡簡易裁判所に民事訴訟を起こしてくる事例が増えてきています。

訴訟と支払督促のいずれの場合でもほとんどのケースで時効の可能性があります。

【請求の原因】に契約をしてからこれまでの経緯が記載されているので、最後に入金した日を確認してください。

請求の原因の最後にこれまでの入出金の履歴が表で記載されているので、そこでも最後に返済をした日を確認できます。

おそらく最後の返済が10年以上前になっている可能性が高いので、そういった場合は決められた期間内に適切な対処をおこなうことが非常に重要です。

裁判所から訴状が届いている場合は、指定された期日までに答弁書を提出する必要があります。

裁判所から支払督促が届いている場合は、受け取ってから2週間以内に対処する必要があるのですぐにご相談ください。

指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかったり、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しなかった場合は強制執行を受ける可能性があるのでご注意ください。

異議申立書を提出すると支払督促から通常の裁判に移行され、その後は裁判期日呼出状答弁書が届き、指定された期日までに答弁書を提出する必要があります。

ただし、答弁書や異議申立書を提出する際に相手の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

異議申立書や答弁書を提出した段階で裁判が取り下げられると後日、裁判所から取下書が届きますが、その場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

なぜなら、裁判が取り下げられてもグリーンアイランドが時効で処理する保証はなく、時間をおいて請求が再開される可能性があるからです。

すでに判決などの債務名義を取られている場合は、時効が10年に延長されます。

よって、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効にはなりません。

これに対して、債務名義を取られてから10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

債務名義の種類

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書(特定調停を含む)

債務名義の年数は事件番号からわかります。

請求書の以下のような事件番号が記載されていれば、年数をチェックしてください。

債務名義の事件番号

◯◯簡易裁判所 平成20年(ロ)第◯◯号

上記のようにすでに10年以上前の事件番号であれば、時効の可能性があります。

また、カッコ内の記号が「ロ」になっている場合は、事件番号の年数が10年以内の場合でも時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、「ロ」の事件番号は仮執行宣言付支払督促という債務名義ですが、支払督促には確定判決のような既判力(きはんりょく)がないからです。

既判力というのは、確定したらあとから覆すことができなくなる効力のことです。

確定判決には既判力があるので、10年以内だと時効の援用はできませんが、仮執行宣言付支払督促は裁判官が関与せずに、裁判所書記官の書面審査で発行される債務名義なので既判力がありません。

よって、支払督促を申し立てられた時点で、すでに最後の返済から5年以上経過していた場合は、仮執行宣言付支払督促が確定した後でも時効の援用ができます。

これに対して、最後の返済から5年未満の段階で支払督促を起こされた場合は、その時点で時効の援用ができないので、支払督促が確定した後も当然、時効の援用はできません。

すでに確定した支払督促と時効援用の可否

【支払督促の申し立てが最後の返済から5年以上経過していた場合】

➡ 仮執行宣言付支払督促の確定後でも時効の援用ができる

【支払督促の申し立てが最後の返済から5年以内だった場合】

➡ 仮執行宣言付支払督促の確定後は時効の援用ができない

CIC、JICCといった信用情報機関に登録できるのは貸金業者だけですが、グリーンアイランドは貸金業者ではなく、他社から譲り受けた債権の回収をおこなっているだけなので、貸金業登録をしていません。

そのため、信用情報機関に登録されていないので、グリーンアイランドから請求が来ても信用情報がいわゆるブラックになっていることはありません。

また、グリーンアイランドに対して時効の援用をおこなっても、そもそも信用情報機関に登録されていないので、新たに信用情報に傷がつくようなことは一切ありません。

つまり、信用情報機関への影響は一切ないのでご安心ください。

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契約者本人がすでに死亡している場合は、相続人宛に請求が来ることがあります。

また、グリーンアイランドが契約者本人が死亡した事実を知らずに、そのまま契約者宛の請求書を送ってくることもあります。

法的には亡くなった被相続人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄をしない限り、法定相続分の割合に応じて各相続人が借金も引き継ぐことになります。

これに対して、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は初めから相続人でなかったことになるので、借金も引き継がずに済みます。

よって、相続放棄の申し立てをしているかどうかで対応が異なります。

相続放棄をしている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをグリーンアイランドに郵送することで請求が来なくなります。

相続放棄申述受理通知書の原本を紛失している場合は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができます。

相続放棄をしていない相続人は借金の支払い義務も相続しているので、時効の援用を検討することになります。

相続人間の話し合いで特定の相続人だけが借金を相続するという合意が成立していても、それをグリーンアイランドに主張することはできないので、相続放棄の申し立てをしない相続人は時効の援用を検討する必要があります。

相続人の対応

【相続放棄の申し立てをしている】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【相続放棄の申し立てをしていない】

➡ 時効の援用をする

連帯保証人が付いている場合、主債務者の時効が成立すると、保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

ただし、主債務者が確定判決などを取られている場合は、連帯保証人の時効も10年に延長してしまいます。

これに対して、連帯保証人だけが確定判決などの債務名義を取られている場合は、連帯保証人の時効が10年延長されるだけでなく、主債務者の時効も中断(更新)してしまいます。

ただし、主債務者の時効期間は10年に延長されることはなく5年のままです。

よって、連帯保証人の時効期間(10年)が経過する前に主債務者の時効期間(5年)が経過するという事態が起こりえますが、その場合は主債務者の時効が成立すると連帯保証人の支払い義務も消滅します。

また、連帯保証人が債務承認をしても、主債務者の時効は中断(更新)しないので、主債務者が時効援用すると保証債務の附従性によって連帯保証人の支払い義務も消滅させることができます。

連帯保証人が債務承認をしてしまっているケースで、主債務者の行方がわからず連絡が取れなくても、連帯保証人は主債務者の時効援用権を代理行使することが可能です。

よって、連帯保証人が債務承認している場合は、たとえ主債務者と連絡が取れなくても、連帯保証人が主債務者の時効援用権を行使することで、主債務者と連帯保証人双方の支払い義務を消滅させることができます。

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グリーンアイランドから請求が来た時点で時効にならないケースはほとんどないと思われますが、返済をしてしまったような場合は時効の援用ができません。

その場合は支払い義務がありますが、グリーンアイランドは分割払いに一切応じないので一括返済ができないと損害金だけで数百万円になっていることも珍しくないので自己破産するケースもあります。

一括返済も自己破産もせずに放置していると、最終的に財産を差し押さえてくる可能性が高いです。

強制執行されるものは主に①預貯金、②給料、③動産の3つです。

預貯金の中でもゆうちょ銀行は一番狙われやすいです。

仕事先を知られている場合は確実に給料の差し押さえをしてきます。

なぜなら、口座への差し押さえは1回ごとに必要ですが、給料を差し押さえると基本的に毎月のお給料の4分の1に相当する金額を回収することができるからです。

よって、グリーンアイランドに勤め先を教えてしまうと、ほぼ確実に給与を差し押さえられるのでご注意ください。

家財道具などの動産に対する強制執行の目的は、裁判所の執行官が自宅までやってきて実際に家の中まで入られてしまうという心理的なプレッシャーをかけるのが目的です。

実際に動産の差し押さえをされても換価できるような物がないことが多いので、執行費用を考えると費用倒れに終わることが一般的です。

しかし、債務者は自宅に入られるのが嫌なので、何とかその前に和解をしてようとグリーンアイランドに電話をしてしまいがちです。

電話をかけてしまうと相手のペースで話が進んでしまい、債務承認をさせられてしまうことが多いです。

財産開示手続きとは、裁判所が債務者を呼び出して、保有する財産の情報を陳述すさせる手続きです。

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財産開示手続きは以前からありましたが、2020年(令和2年)に改正されて罰則が強化されました。

これまでの罰則は30万円以下の過料だったため、裁判所から呼び出しを受けても「財産を差し押さえされるくらいなら過料を払った方が得だ」と考えて無視するケースがほとんどでした。

しかし、法改正によって罰則が「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」になったので、裁判所からの呼び出しを無視すると逮捕される可能性が出てきました。

実際に不出頭による逮捕事例も出てきているので、裁判所から財産開示手続きの呼び出しがあった場合は正当な理由なく欠席するのは非常に危険です。

よって、時効にならない場合は財産開示手続きまで進んでしまう前に、まずは司法書士や弁護士に相談してみてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、グリーンアイランドへの時効実績も豊富です。

グリーンアイランドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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