引田法律事務所から受任通知書が届いた場合の対処法

弁護士法人引田法律事務所の通知書と時効援用

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ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

弁護士法人引田法律事務所は日本保証、パルティール債権回収、アウロラ債権回収、ワイジェイカード、リベラルアセット、PayPayカード(旧ヤフーカード、旧ワイジェイカード)の代理人をしています。

そのため、日本保証などの借金を滞納していると弁護士法人引田法律事務所から受任通知書電話(03-6629-5000、0120-550-325、0120-550-174)、SMS(03-6629-5000、050-3648-9951、247138、0032069000、0032069550)で請求を受けることがあります。

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YMD法律事務所(弁護士 山田 公一)が引田法律事務所の復代理人になっているケースもあります。

請求書の主なタイトル

  • 受任通知書
  • 催告書
  • 確認書
  • 減額和解のご提案
  • ご連絡書
  • 債務減額のご提案通知
  • 居住調査予定のお知らせ
  • 法的手続き移行のご通知

弁護士は借金の回収をおこなうことができますが、債権回収会社(サービサー)も弁護士と同様に借金の回収業務を行うことができるので、弁護士や債権回収会社に回収を委託している業者は日本保証に限らず数多くいます。

日本保証は武富士の金融事業を承継したため、武富士、ステーションファイナンス(スタッフィ)の借金を滞納したままだと日本保証から請求されることがあります。

リベラルアセットは、滞納している家賃であったり、グリーンアイランド(ユニマット、オリカキャピタル、ホワイトテラス)の債権を引き継いでいます。

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パルティール債権回収株式会社(東京都港区虎ノ門)は、金銭債権の買取と債権の管理回収業務をメインにおこなっている債権回収会社(サービサー)で、日本保証の子会社です。

以下の会社から借り入れをしていて滞納したままになっていると、代理人をしている引田法律事務所から書面や電話、SMS(ショートメール)で請求を受けることがあります。

元の借り入れ先が楽天カード、アプラス、イオンクレジットサービスであるケースが比較的多いです。

パルティール債権回収の当初の借入先

  • アプラス
  • イオンクレジットサービス
  • 武富士(TFK)
  • 楽天カード
  • 全日信販
  • シティカードジャパン
  • トヨタファイナンス
  • ライブドアクレジット

アウロラ債権回収株式会社は法務大臣の認定を受けた債権回収会社で本社は東京都港区にあり、主に債権買取業務をおこなっているようです。

株主はジュピター合同会社となっています。

アウロラ債権回収は自社で債権回収をおこなっていることが多いですが、稀に引田法律事務所が代理人になっているケースがあります。

アウロラ債権回収が直接、債権を譲り受けているわけではなく、株式会社SKインベストメントから回収業務を委託されているだけの場合もあります。

主な借入先は以下のとおりです。

アウロラ債権回収の当初の借入先

弁護士事務所からの請求だからといって諦めないでください。

すでに時効期間が経過している借金であることが珍しくありません。

最終返済から5年以上経過していれば時効の可能性があります。

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最後の返済から5年以上経過しているかどうかは、青い封筒に入っている請求書(受任通知書、催告書、確認書)の中の「支払の催告にかかる債権の弁済期」という項目を確認します。

引田法律事務所が日本保証(旧武富士)の代理人をしている場合は、支払の催告に係る債権の弁済期が滞納し始めた日付になっているので、ここが5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

これに対して、パルティール債権回収やアウロラ債権回収の代理人をしているケースでは、支払の催告に係る債権の弁済期の日付が滞納し始めた日になっていないことがあるので参考にならない場合があります。

その場合は、現時点での損害金の金額を元におよその滞納年数を推測できる場合があります。

例えば、残元金が10万円で損害利率が26.28%であれば、1年間の損害金は約2万6000円なので、5年分の損害金は約13万円になります。

よって、請求書に記載されている損害金が13万円を超えていれば、滞納年数が5年以上になっていると推測できることになります。

このように元金に損害金の年率を乗じることで、損害金の合計額が5年分の損害金を上回っているかどうかで判断することができます。

しかし、必ずしも滞納している年数分の損害金が全額計上されているとは限りませんのであくまでも参考です。

ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は、その時点から時効が10年延長されてしまいます。

主な債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書(和解に代わる決定)
  • 調停調書(17条決定)

判決や支払督促だけではなく、裁判上で分割払いの和解が成立している場合や自分から簡易裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も時効が10年に延長されます。

ただし、引田法律事務所の通知書には債務名義があるかどうかの記載は一切ないので、ご自身のご記憶で5年以上返済をしておらず、これまでに裁判を起こされたことがないのであれば時効の可能性があると考えてよいでしょう。

借金の時効は自動的に成立することはありません。

このため、ただ請求を無視したり放置しているだけではいつまで経っても借金がなくなることはありません。

時効によって借金をなくしたいのであれば、代理人をしている引田法律事務所に内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があります。

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これを時効の援用といい、この手続きで初めて借金の支払い義務がなくなります。

電話をかけると債務承認による時効中断(更新)のリスクがあるので、きちんと証拠に残しておくためにも配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実です。

時効の援用をおこなうといっても、初めての人にはハードルが高い作業です。

ましてや、相手は借金回収に特化した弁護士事務所ですから、にわか仕込みでの対応にはリスクが伴います。

当事務所にご依頼されると主に以下のメリットがあります。

司法書士にお願いするメリット

  • 依頼した時点で本人への直接請求がすぐに止まる
  • 自宅訪問される危険がなくなる
  • 中断(更新)事由がない限り、時効の援用を確実にしてくれる
  • 裁判所から訴状などが届いた場合の対応も任せられる

ご依頼された場合は、その日から自分に対する電話や書面による直接請求が止まります。

これにより、自宅訪問される心配からも解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。

その後、当事務所が調査をおこない、債務名義等の中断(更新)事由がない場合は確実に時効が成立するので、元金を含めて一切の支払義務が消滅します。

代理人による時効援用なら

これに対して、最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判を起こされていたような場合は、そのまま分割返済の和解交渉の手続きに移行することができます。

裁判所から訴状や支払督促が届いたばかりであれば、訴訟対応を含めてすべてお任せ頂けるので、ご自分で裁判所に書類を提出したり、出頭する必要はありません。

他にも多額の借金がある等の理由で、分割返済が厳しい場合は裁判所に個人再生や自己破産の申立てをおこなうことも可能です。

当事務所では時効の援用はもちろんですが、借金問題全般に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所にご来所することができないエリアにお住まいの方は、内容証明作成サービスでの対応となります。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便を作成する行政書士業務となります。

以下の条件を満たしていれば、内容証明作成サービスで通知することによって時効が成立します。

よって、遠方にお住まいであったり、ご来所する時間が取れない方はこちらのサービスをご利用ください。

時効が成立する条件

  • 滞納期間が5年以上
  • 10年以内に判決などを取られていない
  • 電話を掛けるなどの債務承認に該当する行為がない

ご利用をご希望の場合は営業時間内にお電話でご相談頂くか、LINE、メールであれば365日24時間受付中です。

お急ぎの場合は最短でその日のうちに手続きが完了します。

自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができます。

お一人で悩まずにまずはお気軽にお問い合わせください。

5年の時効期間が経過していても、時効に気づかずに引田法律事務所に連絡をしてしまうと、時効が中断(更新)する恐れがあるので注意してください。

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一度、時効が中断(更新)すると取り返しがつきません。

ここでの中断(更新)はリセットを意味します。

つまり、それまで積み上げてきた時効期間がすべてなくなってしまうわけです。

「債務承認兼相談申入書」が同封されていることがありますが、ここで分割払いなどを希望すると記入して返送してしまうと、債務を承認したことになり時効が中断(更新)してしまいます。

よって、時効の可能性がある場合はくれぐれも引田法律事務所に電話しないようにしてください。

以下に時効が中断(更新)する代表的な行為を挙げてみます。

時効が中断(更新)する行為

  • 電話で今後の返済について話をする
  • 少額であっても返済してしまう
  • アンケートや回答書を返送する

残高の一部を振り込んでしまったり、債務承認兼相談申入書を返送したり、今後の返済を約束する和解書にサインしてしまったような場合は完全に時効が中断(更新)してしまいます。

これに対して、電話で少し話をしてしまった程度であれば、必ずしも債務承認に該当したとはいえない場合もあります。

当事務所にも引田法律事務所に電話をしてしまった後に相談を頂くケースがありますが、そのようなケースでも時効が成立している事例があるので、ご自分で判断せずにまずはお問い合わせください。

引田法律事務所から受任通知書で請求を受けているのに、無視したり放置していると「居住調査予定のお知らせ」という書類が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

『過日、当職において受任通知を発送しておりますところ、現在に至るまで、貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。

現在、貴殿より連絡もいただけず、通知発送先のご住所に、貴殿が居住されているかどうかも不明瞭のため、早晩、調査会社に依頼し、訪問などの方法による居住調査予定であることを本書面にてお知らせいたします』

引用元:弁護士法人引田法律事務所の『居住調査予定のお知らせ』

時効の援用をせずに請求を無視したり放置していると支払督促などの裁判を起こされたり、引田法律事務所から自宅調査の委託を受けたオリファサービス債権回収、株式会社日本インヴェスティゲーションが自宅まで訪問してくることがあります。

突然、自宅まで訪問されると早く帰ってもらいたいがために、つい相手のペースで話が進んでしまい、今後の支払いを約束してしまうような話をしてしまいがちです。

「払いたいけど今は生活が厳しくて支払うことができない」等といった発言をしてしまうと、支払義務があること自体は認めているので、債務承認に該当するおそれがあるのでご注意ください。

よって、支払いを認めるような発言は一切しないようにして極力、接触しないようにしてください。

玄関先で出くわしてしまったような場合は「答えられない」「分からない」「司法書士に相談する」等と言って、すぐに帰ってもらってください。

自宅訪問された場合の対応

  • 居留守を使う
  • 携帯や仕事先の番号を教えない
  • 支払を認めるような発言をしない
  • すぐに帰ってもらう

突然、自宅まで取り立てに来られると、どうしても冷静な判断ができずに債務承認に該当する行為をおこなってしまう確率が高くなります。

よって、居住調査予定のお知らせ等で督促を受けた場合は、実際に訪問される前の段階で時効の援用をおこなってください。

引田法律事務所から「法的手続き移行のご通知」で督促を受けていたのに無視していると、本当に裁判を起こしてくることがあります。

裁判所から訴状支払督促が届いた場合は、絶対に無視したり放置しないようにしてください。

差出人が裁判所になっていると怖くてわざと受け取らない方がいますが、そういった場合でも受け取ったものとされて裁判手続きが進んでしまいます。

よって、裁判を起こされた場合はすみやかに訴状や支払督促を受け取ったうえで、内容を確認して時効の可能性があるかどうかをチェックしてください。

【請求の原因】に記載されている期限の利益喪失日や、「入出金の取引計算書」で最後に支払いをした日付を確認することができます。

裁判を起こされた場合は、指定された期日までに答弁書異議申立書を提出する必要があります。

もし、期限内に提出しなかった場合は、引田法律事務所の言い分を認めたものとみなされて、相手の請求が裁判上で認められてしまいます。

ただし、答弁書や異議申立書は提出さえすればよいというものではなく、請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は、引田法律事務所が裁判を取り下げます。

その場合は裁判所から取下書が届きます。

しかし、これだけだと裁判がなかったことになるだけで時効で処理される保証がないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、決められた日までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出しないと、たとえ時効期間が経過している場合でも、裁判上で支払い義務が確定し、時効がその時点から10年延長されてしまいます。

判決などを債務名義といいます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停など

債務名義を取られると時効が10年延長し、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年経過しないと時効になりません。

それだけではなく、債務名義を取られてしまうと、預貯金やお給料の差し押さえをされてしまう危険が出てくるので、時効の可能性があるのであれば、すみやかに時効の援用をおこなってください。

実際に差押えをされる場合は、ゆうちょ銀行が特に狙われやすいです。

なぜなら、ゆうちょ銀行は他の金融機関と異なり、差押えをする際に支店の特定が不要だからです。

そのため、ゆうちょ銀行を差し押さえされると、支店にかかわらずすべての口座が差し押さえの対象になるのでご注意ください。

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仕事先を知られている場合は給与の差し押さえを受ける可能性が高いです。

なぜなら、給料を差押えると毎月一定額(約4分の1)が自動的に控除されるので、債権者側からすると安定的に債権を回収できるからです。

不動産を所有している場合は、法務局で登記事項証明書を取得されて所有者を調べられて差し押さえをされることがあります。

不動産を差し押さえられると、最終的に競売になって第三者に所有権を取られてしまうので、そうなる前に適切な対応が必要となります。

最後の返済から5年未満であったり、債務名義を取られていて時効が成立しない場合は分割返済による和解を検討します。

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しかし、日本保証の和解条件は非常に厳しく、返済中の利息の免除にも応じてくれません。

パルティール債権回収の和解条件も厳しくて、分割払いの際は相当な頭金を入れないと和解に応じません。

よって、希望する条件で分割和解できないことが少なくありません。

これは、司法書士が依頼を受けても同じです。

よって、日本保証やパルティール債権回収の場合、分割返済での和解がまとまりそうでなければ、裁判所に自己破産個人再生を申し立てることを検討する場合もあります。

個人再生の場合は、原則的に借金を5分の1に圧縮して3年(最長5年)で分割返済をしていきます。

特に住宅ローンを返済中の場合は、自宅を手放さずにその他の借金を整理できるというメリットがあります。

返済ができない場合は、最後の手段としてすべての借金をまとめて自己破産をするケースもあります。

裁判所で免責が認められれば、税金などを除くすべての借金の支払い義務がなくなり、生活を再建することができます。

過去に裁判を起こされていて債務名義を取られていると、裁判所から執行文が届くことがあります。

これは承継執行文といわれるもので、武富士の債務名義を日本保証が承継していることを証明する際に発行される書類です。

執行文が届いたということは、日本保証が強制執行の準備をしている段階に入っているということになります。

よって、時効の可能性がある場合は、すみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

執行文の右上に債務名義の表示という項目があり、そこに以下のような事件番号が記載されているので、年数を確認してください。

債務名義の事件番号

〇〇簡易裁判所 平成20年(ハ)第〇〇号

上記のように事件番号の年数が10年以上前であれば時効の可能性があります。

実際に当事務所でも執行文が届いた段階で時効が成立しているケースは多数あるので、裁判所から執行文が届いた場合はお気軽にお問い合わせください。

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日本保証が加盟している信用情報機関はJICCのみでCICには加盟していません。

よって、いわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報についてもJICCのみに載っているだけです。

JICCの場合、延滞情報は時効が成立することですぐに抹消されます。

よって、消滅時効が成立すると連動して信用情報もきれいに元通りになるというわけです。

この点につき、時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響があるのではないかと勘違いされている方がいます。

しかし、そもそも日本保証から請求が来た時点ですでにJICCには事故情報が載っているので悪影響は全くなく、むしろ信用情報がきれいになるのでデメリットは一切ありません。

現在の債権者がパルティール債権回収やアウロラ債権回収の場合は時効の成否に関係なく、債権が譲渡されてから5年で当初の債権者に関する事故情報が抹消されます。

信用情報機関に登録しているのは貸金業者のみで債権回収会社のようなサービサーは対象外なので、債権譲渡から5年以上経過している場合は、引田法律事務所から請求が来ている段階ですでに信用情報は回復しています。

本人が死亡している場合、引田法律事務所から『相続確認ご協力のお願い』という書類が届くことがあります。

契約した本人がすでに死亡している場合、相続人が法定相続分の割合に応じて借金の支払い義務を承継します。

例えば、夫が死亡して相続人が子ども2人で合計3人の場合、妻が4分の2、子どもがそれぞれ4分の1ずつとなります。

これに対して、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合、初めから相続人でなかったことになり、借金も相続せずに済みます。

裁判所に相続放棄の申し立てをせずに、相続人同士の話し合いで特定の相続人が借金を支払っていくことを合意した場合、それを債権者に主張することはできないのでご注意ください。

よって、本人がすでに死亡している場合は、相続放棄の申し立てをしているかどうかで相続人の対応が異なります。

もし、相続放棄をしていれば、その際に裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーを引田法律事務所に郵送する必要があります。

相続放棄申述受理通知書を紛失している場合、裁判所から相続放棄申述受理証明書を再発行してもらうことが可能です。

これに対して、相続放棄の申し立てをしていない場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

本人が死亡している場合の相続人の対処法

【相続放棄の申し立てをしている】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを引田法律事務所に郵送する

【相続放棄の申し立てをしていない】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

認知症などによって本人に判断能力がない場合、時効の援用をおこなうには裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。

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成年後見の対象となるのは認知症などによる精神障害のケースで、身体的な影響で寝たきりではあるが判断能力があるような場合は成年後見制度の対象外となります。

裁判所で後見人が選任された場合は、後見人が引田法律事務所に対して時効の援用をおこないます。

よって、本人に判断能力がない場合は、たとえ配偶者や子どもであっても、本人の代わりに時効の援用をおこなうことはできません。

ただし、後見人が選任されると原則的に本人が亡くなるまで後見人が付いたままになるので、時効の援用のためだけに後見人を付けることはできません。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本保証やパルティール債権回収、アウロラ債権回収の代理人をしている引田法律事務所への時効実績も豊富です。

弁護士法人引田法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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