オリエントコーポレーション(オリコ)と消滅時効の援用
オリエントコーポレーション(オリコ)から請求書が届いた場合の対処法
- 1. オリエントコーポレーション(オリコ)から請求書が届いた場合の対処法
- 1.1. 解決事例
- 1.2. オリコのブラックリストが載っていた場合
- 1.3. 放置しても借金はなくならない
- 1.4. 時効が10年になる場合
- 1.5. 裁判所から訴状や支払い督促が届いた場合
- 1.6. 司法書士にお願いするメリット
- 1.7. 遠方にお住まいの方
- 1.8. 時効の可能性があるなら債務承認に注意
- 1.9. 連帯保証人が付いている場合
- 1.10. 本人がすでに死亡している場合
- 1.11. 時効にならない場合
- 1.11.1. 任意整理
- 1.11.2. 個人再生
- 1.11.3. 自己破産
- 1.11.4. 強制執行(差し押さえ)
- 1.12. お問い合わせ
解決事例
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オリコのブラックリストが載っていた場合
銀行から融資を受けようと思ったら審査が通らなかったので、信用情報を取り寄せてみたらオリコの事故情報が載っていたという相談を受けることがあります。
借金の返済を数か月滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。
信用情報機関にブラックリストが登録されると、銀行などから融資を受けたり、カードの審査が通らなくなるので、融資の申し込みやカードの審査をきっかけにオリコの延滞に気がつくケースがあります。
ブラックリストは基本的にオリコの借金を滞納している間はずっと登録されたままなので、完済するべきなのかどうかが問題となります。
ブラックリストは完済すれば抹消されます。
しかし、完済した場合はCIC、JICCのいずれもブラックリストが抹消されるまで5年かかります。
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完済する場合は延滞をしていた間の損害金を含めた全額を支払う必要があるので、必ずしも信用情報に登録されている金額で済むとは限りません。
よって、5年以上滞納している場合は、完済するよりも時効の援用をおこなった方がメリットがあります。
なぜなら、時効が成立した場合にブラックリストが抹消されるまでの期間が信用情報機関によって異なり、CICだと5年で同じですが、JICCは時効が成立すればすぐに抹消されるからです。
よって、オリコの事故情報が残っている場合は、完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。
時効の場合にブラックリストが抹消されるタイミング
- JICC ➡ すぐに抹消される
- CIC ➡ 5年後に抹消される
放置しても借金はなくならない
借金の時効は5年です。
よって、最後のお支払から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
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すでに信用情報を取り寄せている場合、どのくらい前から滞納しているかどうかがわかります。
CICは「26.返済状況」という項目の異動発生日の日付をチェックしてください。
JICCは「7.異動参考情報等」という項目に記載されている延滞の日付をチェックしてください、
異動発生日や延滞日が5年以上前であれば時効の可能性があります。
オリコから「ご提案」などの請求書が届いている場合は「期限の利益喪失日」「最終入金日」などの項目があるかチェックしてください。
信用情報を取り寄せてなかったり、請求書に延滞が始まったころの日付が記載されていない場合は「契約日」を確認して、それからどのくらいで滞納が始まったのかを思い出してください。
最後に支払いをしたのが5年以上前であれば時効の可能性がありますが、5年以上経っているからといって何もしないで放置することはお勧めできません。
なぜなら、借金の時効は時の経過によって自動的に成立するものではないからです。
時効によって借金をなくすには、適切な時効の手続きを取る必要があります。
具体的には、内容証明郵便で時効の通知を送ります。
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これを時効の援用といいます。
時効の援用をしない限り、借金は残ったままでブラックリストが消えることもありません。
また、請求を放置していると以下の番号からSMSで連絡がくることがあります。
SMSの番号
011-214-5581、022-266-6521、082-225-5141、092-483-8621、092-261-5616、043-242-8833、048-648-5290、049-256-1151、042-621-8120、045-633-2877、052-733-8009、06-4807-0018、03-5269-5658、03-5641-5091、0032-06-9043、0032-06-9171、0032-06-9172、0120-130-584、06-6734-3736、049-256-1041、049-256-1205、049-256-1272、0032-06-9000
時効が10年になる場合
最後の返済から5年以上経過していても、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると、時効が判決の確定時から10年延長します。
時効が10年に延長する債務名義
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書(和解に代わる決定)
判決以外にも裁判上で分割払いの和解をした場合や、自分から特定調停の申し立てをした場合も時効が10年に延長され、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年となります。
判決と似たようなものに支払督促というものがあります。
仮執行宣言付支払督促を取られている場合も時効が10年延長してしまいます。
ただし、5年以上滞納してから支払督促を起こされているケースであれば、今からでも時効の援用ができる場合があります。
裁判所から訴状や支払い督促が届いた場合
オリエントコーポレーション(オリコ)の請求を無視、放置し続けていると、実際に裁判を起こしてくることがあります。
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は定められた期限内に対応する必要があります。
なぜなら、単なる請求とは異なり、裁判を無視してしまうと欠席判決といって相手の請求どおりの判決が出てしまうからです。
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具体的には指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。
支払督促の場合は、受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。
答弁書や異議申立書は提出すればよいというものではなく、請求原因を認めたり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効が成立した場合、オリコが裁判を取り下げます。
ただし、裁判所から取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、相手が社内上、時効で処理する保証はありません。
よって、答弁書や異議申立書の提出だけでなく、きちんと証拠に残すためにも、配達証明付きの内容証明郵便で時効の通知を送るのが安全で確実です。
司法書士にお願いするメリット
当事務所にご依頼された場合、すぐに受任通知を送って書面や電話による直接請求を止めます。
その後、判決などの債務名義や債務承認の有無を調査したうえで、内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。
たとえ時効ではない場合であっても、本人への直接請求を止めることができますし、分割返済の和解交渉もおこなうことができます。
※ 法務大臣の認定を受けた司法書士は140万円以下の借金(利息や損害金は除きます)について代理業務をおこなうことができます
代理人による時効援用なら
ご自分でお手続きされるのが不安な場合は、専門家にお願いするのが安全で確実です。
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決してきました。
お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。
ご依頼された場合のメリット
- 電話や書面による請求がすぐに止まる
- 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する
- 時効にならない場合は分割和解の交渉に切り替えることもできる
- 裁判を起こされた段階であれば、訴訟対応もお任せできる
遠方にお住まいの方
当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用は可能です。
遠方にお住まいであったり、当事務所にお越し頂く時間が取れない方は内容証明作成サービスで対応いたします。
ご依頼件数5000人以上
こちらは当事務所が内容証明郵便を作成し、発送するところまでをおこなうサービスとなっております。
以下の条件を満たしている限り、借金の支払い義務はなくなります。
時効が成立する条件
- 5年以内に返済の話をしておらず、入金もしていない
- 10年以内に相手から裁判を起こされていない
時効の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便で支払い義務が消滅し、オリエントコーポレーション(オリコ)からの請求や督促も一切来なくなります。
また、JICCのブラックリストはすぐに抹消され、CICも5年後には抹消されます。
ご自宅にいながら簡単迅速にお手続きができ、最短でご相談頂いた当日に内容証明の発送が可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
時効の可能性があるなら債務承認に注意
オリエントコーポレーション(オリコ)の請求書に回答書が同封されていることがあり、そこには以下のような記載があります。
☐ 一括支払できる(令和 年 月 日頃)
☐ 分割返済したい(令和 年 月から毎月 日頃に月々 円づつ)
☐ その他希望。下記へご記入ください。
引用元:株式会社オリエントコーポレーションの『回答書』
回答書に記入して返送してしまうと支払いを認めたことになり、時効が中断(更新)してしまうのでご注意ください。
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回答書を返送していなくても、電話で分割返済などの約束をしてしまったり、借金の一部を少額であっても返済してしまうと、債務の承認となって時効が中断(更新)するのが原則です。
時効の中断(更新)とは、リセットの意味です。
よって、最後の返済から何年経過していたとしても、時効の援用をおこなう前に債務承認に該当する行為があると、時効がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効が中断(更新)する行為
- 残金の一部を支払う
- 支払の猶予、減額や分割払いのお願いをする
- 和解書や示談書、回答書にサインする
ただし、電話をしてしまっても会話の内容によっては、必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
連帯保証人が付いている場合
オリエントコーポレーション(オリコ)で自動車ローンを利用していて連帯保証人がいる場合、主債務者の時効が成立すれば保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。
ただし、主債務者が支払いをしたり、裁判を起こされて判決を取られてしまうと、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。
これに対して、連帯保証人が裁判を起こされた場合は主債務者の時効は中断(更新)しますが、連帯保証人に債務承認があった場合でも主債務者の時効は中断(更新)しません。
連帯保証人が債務名義を取られても主債務の時効が10年に延長されることはなく5年のままなので、連帯保証人の時効期間(10年)を経過する前に、主債務者の時効期間(5年)が経過することがあり、その場合は主債務者と連帯保証人の双方から時効援用ができるとされています。
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連帯保証人は自らの時効援用権を行使するだけでなく、主債務者の時効援用権を行使することもできます。
よって、連帯保証人に債務承認があり、主債務者と連絡が取れない場合でも、連帯保証人が主債務の時効を援用することができます。
例えば、主債務者が離婚した元夫で、連帯保証人の元妻が時効に気づかずに一度だけ返済をしてしまった後に、色々と調べて消滅時効に気づいたような場合です。
こういったケースでは、連帯保証人の元妻による返済があっても主債務者の元夫の時効は中断(更新)しないので、元妻が元夫の時効援用権を行使することで、主債務者と連帯保証人双方の支払い義務を消滅させることができます。
本人がすでに死亡している場合
契約者本人がすでに死亡しているのに、オリエントコーポレーション(オリコ)がその事実を知らずに請求書を送ってくることがあります。
民法では本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄をしていない場合は、法定相続分の割合に応じて借金も各相続人が引き継ぐとされています。
よって、すでに裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合と相続放棄をしていない場合で対応が異なります。
相続人の対応
【相続放棄している場合】
➡ 裁判所で発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをオリコに郵送する
【相続放棄していない場合】
➡ 相続人が時効の援用をする
すでに裁判所で相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送すればOKです。
もし、当時の書類が残っていない場合は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことが可能です。
これに対して、相続放棄をしていない場合は、借金も相続の対象になるので、各相続人が法定相続分の割合に応じて借金を引き継いでいます。
相続人の間で特定の相続人だけが借金を支払う内容の約束をしても、債権者は各相続人に請求できるので、相続人間の話し合いで借金の支払いをしないことになった相続人も時効の援用をおこなう必要があります。
時効にならない場合
最後の返済が5年以内であったり、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効にはなりません。
その場合は支払い義務があるので、どうやってオリエントコーポレーション(オリコ)の借金を整理したらよいのかが問題となります。
具体的な方針は経済状況やその他の負債状況を考慮して総合的に判断する必要があるので、ご自分で判断するのではなく、司法書士や弁護士にご相談されることをおすすめします。
任意整理
任意整理は司法書士や弁護士が債権者と個別に交渉をおこなって今後の支払い方法を決めていく手続きです。
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通常であれば3~5年の分割返済で和解できることが多いですが、それまでの取引状況が延滞ばかりで悪かったような場合は長期の返済に応じてもらえない可能性もあり、実際に交渉をしてみないとわかりません。
任意整理では和解成立後の利息や損害金は免除してもらうことが一般的なので、返済すればしただけ確実に借金が減っていきます。
返済をしてもなかなか借金が減らず、先が見通せないような方は任意整理が適しています。
任意整理をする前の段階で延滞をしていなければ、任意整理をしたことで信用情報がブラックになります。
これに対して、すでに数か月延滞をしている場合はその時点でブラックになっています。
よって、自転車操業に陥っている場合はすみやかに任意整理を検討してみる必要があります。
個人再生
任意整理では返済しきれないほど借金が膨れ上がってしまっている場合は、裁判所に個人再生の申し立てをすることができないかを検討します。
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個人再生は借金を5分の1に圧縮して3年(最長5年)で返済していく手続きなので、毎月の返済額が3万円程度になります。
つまり、毎月3万円の返済ができる場合は個人再生できる可能性がありますが、3万円の返済も厳しい場合は利用できません。
住宅ローンを返済中の場合は自宅を手放すことなく、それ以外の借金を大幅に圧縮することができるので、そういったケースでは個人再生は非常にメリットがあります。
借り入れをした理由は問われないので、パチンコや競馬などのギャンブルや高価なブランド品を大量に購入してしまったような浪費の場合でも利用することができます。
ただし、最低返済額は100万円と決められているので、司法書士や弁護士に依頼をする報酬や裁判所に納める費用を考慮すると、借金の額が200万円以上あるような場合に個人再生の利用を検討することになります。
自己破産
個人再生も無理な場合は最後の手段として自己破産を検討します。
裁判所で免責が認められれば、税金を除くすべての借金の支払い義務がなくなります。
自己破産には思っているほどのデメリットはなく、めぼしい財産がなければ何も処分されず、日常生活にも影響はありません。
もちろん、住民票や戸籍に記載されることもないので、ご近所や周りの親族にバレる心配もほとんどありません。
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過去に破産をしていても、前回から7年以上経過している場合は2度目の破産も可能です。
ただし、2度目になると裁判所の審査も1度目よりは厳しいので、管財事件になる可能性が高くなります。
管財事件になると裁判所に納める費用が20~50万円かかることが一般的です(裁判所により異なります)。
自己破産ではギャンブルや浪費は形式的には免責不許可事由に該当するので、1度目の破産でも管財事件になることがあります。
これ以外にも負債額が大きかったり、およそ20万円以上の価値があるような財産を保有している場合も管財事件になる可能性があり、最終的には裁判所の判断となります。
よって、借金の返済でどうにもならなくなった場合は自己破産で再スタートを切ることをおすすめします。
強制執行(差し押さえ)
時効にならないからといってオリコの借金を放置していると、最終的には差し押さえを受けることがあります。
お給料の差し押さえをされると、毎月4分の1に相当する金額を取られてしまうので要注意です。
仕事先を知られていない場合は預貯金の口座を差し押さえられることが多く、特にゆうちょ銀行が狙われやすいです。
口座の差し押さえはその日の残高に対するものなので、それ以降に入金された分が取られることはありません。
ただし、金融機関によっては差し押さえがあると口座が凍結されることがあります。
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自動車や不動産も差し押さえの対象になります。
不動産を差し押さえられると裁判所で競売が開始され、買い手がつくと強制退去となるので、任意売却という選択もあります。
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よって、オリコから差し押さえをされる前の段階で司法書士などに相談することが非常に大切です。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、オリエントコーポレーション(オリコ)への時効実績も豊富です。
オリエントコーポレーション(オリコ)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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