自己破産のイロハ
自己破産は借金を帳消しにする究極の借金解決法です。
どうしても返済ができなくなったら自己破産を選択すべきかどうかを検討することになりますが、まだまだ誤解が多いような気がします。
代表的な誤解を紹介しますと、まず、戸籍や住民票に破産した旨が載るのではないかと勘違いされている方がいますが、決してそのようなことはありません。
また、会社や家族に連絡がいくのではないかと心配されているかもしれませんが、そういったこともありません。
ただ、国が毎日発行している官報というものには載ってしまいます。
よって、絶対にバレる心配がないとは言い切れませんが、官報をマメにチェックしている一般人などほとんどいないと思いますから、現実的には心配しなくてよいレベルです。
なお、破産手続中は保険の外交員や警備員、宅建主任等の職に就けないという資格制限があるので、この辺で引っかかってくる方はいると思います。
ただこれも、一生制限されるわけではなく免責決定が出れば資格制限は解消されるので、実質的には数ヵ月だけです。
もし、数ヵ月でも制限されると困るという方は、資格制限のない個人再生を選択するというのも一つの手です。
また、代表的なデメリットの一つに信用情報がいわゆるブラックになるというものがありますが、これは自己破産に限った話ではなく、その他の債務整理の手続きを選択した場合でも同じです。
ところで、自己破産をした場合に税金関係の支払義務もなくなるのかという疑問がありますが、これについては破産後も払っていく必要があります。
よって、税金関係は管轄の役所に直接問合せをして、正直に自己破産をした旨を伝えて、支払方法の相談をしてもらうのがよいと思います。
千葉地裁管轄では、それほど自己破産に厳しいという印象はなく、1回目の申立てであればかなりの確率で免責が認められると思います。
ただし、借入原因にギャンブルや浪費がある場合には、破産管財人が選任される可能性が高くなるので注意が必要です。
破産管財人が選任されると、管財人と一度面談し、色々と調査をされることになり、破産手続中は郵便物の中身を管財人にチェックされるようになり、引っ越しや長期の旅行も裁判所の許可が必要になります。
また、裁判所に収める管財人の費用も一括で20~30万円程度必要になり、こちらは原則一括払いとなります。
今のところ、管財人事件になっても最終的には免責になる確率が高いと思いますが、もし、2回目以上の破産だと場合によっては免責にならない可能性もあります。
なお、当事務所でも2回目の破産の依頼はたまに受けますが、今のところはすべて免責になっています。
ところで、前回の破産から何年以上経過すれば、再度、破産の申し立てができるかどうかですが、従来は10年とされていましたが破産の改正により7年に短縮されました。
よって、前回から7年が経過しているのであれば、法律上は再度の破産が可能なので、2度目だから無理だと思わずに、まずはお近くの司法書士等にご相談ください。
無料相談 受付中!
受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336