借金の整理方法

借金を整理する方法には、大きく分けて3つあります。

 

1. 任意整理

 

2. 個人再生

 

3. 自己破産

 

いずれの手続きをする場合でも、まずは実際にどのくらいの借金があるのかを調べる必要があります。

 

そのため、債務整理の依頼を受けた場合は、すぐに債権者に受任通知を送って請求を止めて、取引履歴を開示してもらいます。

 

利息制限法を超える金利で借入れをしていたものがあれば、開示された取引履歴を元に引き直し計算をおこない、正確な負債額を算出します。

 

なお、数年前から過払い請求といった言葉を耳にすることが増えたと思いますが、これは引き直し計算をした結果、すでに借金がなくなっていて、逆に利息の払い過ぎがあった場合のことを指します。

 

そういった場合、こちらが逆に債権者の立場となって、相手業者に返還請求をすることになるのですが、これはあくまでも各種債務整理の一環としておこなわれるものです。

 

引き直し計算をして、正確な負債額が判明したら、それを毎月分割で返済していくことができるのかどうかを検討します。

 

たとえば、借金の総額が100万円で、これを3年で返済するとなると、毎月の返済額は約3万円となりますので、毎月の手取り収入から考えて返していけるのかどうかが重要となります。

 

もし、返していけるということであれば、相手業者と和解書を取り交わし、その後は、毎月遅れないように各債権者に直接振り込みをすることになります。

 

そして、和解内容どおりに返済が終われば、晴れて自由の身となるわけで、この方法を任意整理といいます。

 

任意整理ができない場合は、裁判所を利用して借金を大幅にカットしてもらい、少なくなった借金を返していくという制度があります。

 

これを個人再生といいますが、この手続きが優れている点は住宅ローンがある場合です。

 

というのも、住宅ローン以外にサラ金やカード会社から500万の借金があった場合では、その借金を100万円にカットできる可能性があるからです。

 

つまり、住宅ローン以外に毎月3万円を払うだけの収入があれば、マイホームを失うことなく、住宅ローン以外の借金の整理することができるわけです。

 

最後は、自己破産です。

 

こちらは、借金を返済できない場合に、すべての借金をチャラにしてもらう制度です。

 

よって、究極の借金整理法といえます。

 

仕事がなくなってどうしても返済ができないような場合は、返済を前提とした任意整理や個人再生を選択することはできないので、自己破産をするしかありません。

 

このように、借金の整理法にはおもに3つの選択肢がありますので、支払いに行き詰ってしまったらお近くの司法書士等に相談してみてください。

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