過払い金と特定調停の清算条項
貸金業者がお金を貸す際の金利は利息制限法で決められています。
また、出資法という法律もあり、こちらの金利を超えると刑事罰が課せられます。
また、貸金業規制法では、一定の条件を満たした場合に利息制限法以上出資法未満の利率を徴収することを認めていた時代がありました。
これを、みなし弁済といいますが、平成18年の最高裁判決により、事実上みなし弁済が認められなくなりました。
そのため、それまで利息制限法を超える金利で貸付けをおこなっていた場合に、同法の上限金利で引き直し計算できるようになり、その結果、利息の払い過ぎが発生するようになりましたが、一般的にはこの払い過ぎた利息を過払い金と呼んでいます。
長年、高金利で取引をしていたほど、過払い金額が大きくなり、取引期間が10年を超えるような場合では、過払い金が100万円を超えることも珍しくありません。
では、現実問題として、計算上発生した過払い金を貸金業者がすんなりと返してくれるのかどうかですが、これについては、裁判をしないとほとんどの業者が全額返してくれません。
なお、過払い金にはその発生時から年5%の利息が発生しますが、利息を含めて全額回収するには裁判を起こす必要があることがほとんどです。
また、裁判を起こしても、執拗に争ってくる業者もいるので、一般の方が自分で裁判を起こして全額回収するのはなかなか骨の折れる作業だと思われます。
とはいえ、基本的に負けることはない裁判なので、自分でやってやれないことはありません。
ただ、裁判官の中には色々な方がいるのも事実で、強硬に減額しての和解を迫ってくる裁判官もいます。
よって、ご自分でやるのであれば、かなり強い意志で裁判に臨まないと、相手業者や場合によっては裁判官にまで丸め込まれてしまう可能性があるので、そういった不安や仕事の都合で平日に裁判所に行くことができない方は、司法書士等の専門家に相談してみることをおススメします。
なお、すでに返済が終わっている場合でも、完済してから10年以内であれば返還請求が可能です。
当事務所では、完済後の過払い請求を完全成功報酬でおこなっておりますので、もし、調べてみて過払い金がなくても一切のお金はかからないようにしています。
ところで、借金の返済が困難になった場合に、債務者本人が簡易裁判所に特定調停の申し立てをして、借金を圧縮することがあります。
特定調停では、裁判所が貸金業者に取引履歴を開示させ、それを利息制限で引き直し計算した上で、その残額を今後無利息で分割返済していけるように調整します。
よって、利息制限法で引き直しをしても、なお借金が残るような場合であれば特に以下に述べるような問題は生じません。
これに対して、引き直し計算の結果、すでにあった借金がすべてなくなり、逆に、過払い金が発生していた場合が問題です。
なお、特定調停の利用自体は、過払い請求の増加に伴い減少したので、今はそれほどの利用件数があるわけではありません。
通常、特定調停の申し立てをしても、相手方である貸金業者は出廷してきません。
しかし、調停委員が電話で分割弁済の条件等をつめてくれて、裁判所が17条決定というものを下すことで、調停が成立した時と同じ効果が発生します。
17条決定の中には、一般的に清算条項が入っており、「当事者双方は、本決定条項に定める以外に、何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった文言になっています。
この文言を形式的に解釈すると、過払い金返還請求権まで放棄するということになってしまいます。
しかし、特定調停が対象としたのは、あくまでも借金の存否にとどまり、過払い金債権には17条決定の既判力が及ばないと考える余地もあります。
なお、17条決定が成立すると、裁判上の和解と同じ効力を有します。
そして、裁判上の和解は、確定判決と同一の効力がありますので、つまりは「17条決定=判決」ということになります。
判決が確定すると、当事者のみならず、裁判所もこれに矛盾する主張をすることが許されなくなりますので、もし、17条決定の既判力が過払い金債権まで及ぶとなると、あとから過払い金の存在を主張できなくなってしまいます。
そもそも、特定調停は、支払不能に陥る可能性のある債務者の金銭債務に係る利害関係の調整を促進することで、債務者の経済的な再生を図ることが目的なので、当初から過払い金の調整は目的とされていません。
この点に関しては、過払い金の存在が発覚しても、特定調停の手続きの中では、過払い金の支払いを定める条項を定めることができません。
そのため、借主側から過払い金を請求するためには、特定調停の手続きを取り下げた後に、別途、通常の民事訴訟手続きで請求する必要があります。
また、特定調停は、債務者の生活再建を目的としているのですから、清算条項の存在により、生活資金になる過払い金を消滅させると考えるのは本末転倒です。
そうであるならば、特定調停の清算条項により、過払い金の請求権も消滅してしまうと考えるのは許されないと思われます。
貸金業者の側からしても、自らが出席していない調停において、裁判所が定める17条決定で、過払い金全額の支払いを命じられることは望んでいないと思われるので、その点からも17条決定の既判力が、過払い金返還請求権には及ばないと考えるのが妥当です。
なお、特定調停に清算条項が入っているとしても、その中に「本件債務に関し」という文言が入っていれば、清算条項の対象は、あくまでも債務(=借金)であることが明らかなので、過払い金返還請求権に既判力が及ばないことは明らかです。
実務上は、本件債務に関し、という文言が入っている清算条項であることが一般的に多いので、特定調停後の過払い請求が争点になることは多くはありません。
ただし、本件債務に関し、という文言が入っていない場合は、貸金業者も徹底的に争ってくることがあり、仮に、裁判をしたからといって、こちらの主張が認められるという保証はありません。
裁判官の中には、貸金業者の主張を認めて、17条決定の既判力が過払い金債権にまで及ぶと判断してしまう方もいるので、必ずしも勝てる保証はありません。
まだ、この論点に関する最高裁判所の判決はないので、実際の下級審の裁判例でも、業者の主張が認められていたり、逆に借主側の主張が認められたりで、結局のところはケースバイケースです。
とはいえ、常識的に考えれば、17条決定の既判力が過払い金債権には及ばないといえますので、まずは司法書士にご相談ください。
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