一時的に職務をおこなうことができない場合
成年後見人が、以下のような理由で一時的に後見業務を遂行できなくなった場合の話です。
1. 病気、怪我
2. 海外へ出国
3. 他の業務が多忙
なお、後見人が死亡したり、辞任、解任となった場合は新たな成年後見人の選任が必要になります。
病気や怪我の場合ですが、一時的に職務をおこなうことができないのであれば、代理人や使者を選任する必要があります。
後見人の日常業務の主なものとしては、通帳の記帳や入出金の管理業務、医療施設等への支払いがありますが、この程度であれば使者で対応が可能です。
これに対し、日常業務以外で後見人の病気の回復を待てないということになれば、後見人が選任した復代理人が後見人を代理して業務をおこないます。
次に、海外出国の場合ですが、近年はグローバル化の時代ですので、後見人だからといって海外に行けないというわけではございません。
しかし、長期間日本を離れるというのであれば、一時的に病気や怪我の場合と同様に、復代理人や使者を選任しておくのが望ましいと考えられます。
また、被後見人の緊急事態に備えて、すぐに帰国できるようにしておく必要もあるかと思われます。
最後に、他の業務が多忙という理由ですが、これは主に専門職後見人の場合です。
司法書士等が後見人に就任した場合、当然、それ以外の業務をおこなっています。
そうなると、他の業務でどうしても手を離せないという事態も生じるかもしれません。
とはいえ、そういった状態が継続して続くことは、通常ではあまり考えられませんので、よほどのことがない限り、他の業務が多忙であることを理由に復代理人等を選任するということはないのではないかと思われます。
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