任意後見人の委任事項
本人と任意後見人との契約は委任契約の一種で、代理権付与の対象となる事務になるので、契約等の法律行為に限られ、身の回りの世話等の事実行為は対象外です。
任意後見人に代理権を授与する対象となる法律行為は
1. 財産管理に関する法律行為
2. 身上監護に関する法律行為
に分けられます。
この代理権の範囲は登記事項ですが、取引の安全のため明確であることが要求されています。
申し立ての際は、あらかじめ列挙してある代理権事項の該当項目にチェックを入れる方法があり、これを1号様式といいます。
この場合、様式に記載されている事項以外の事項を代理権の範囲としたり、1号様式で定められている記載を変更することはできません。
これに対して、本人が任意後見人に依頼したい代理権を明示したものを2号方式といいます。
どちらを選択するかは自由ですが、財産管理が主な場合は1号様式が使いやすく、身上監護が主な場合は2号様式が向いているようです。
ただし、1号様式は細かすぎるという批判があり、2号様式は代理権の範囲が不明確になりやすいといった批判があり、それぞれに一長一短があります。
実務上、注意する点としては、任意後見契約がスタートしたときに、本人に必要な後見事務を具体的にイメージすることです。
つまり、財産管理がメインになるのか、それとも身上監護がメインなのかを想定し、それぞれに必要となる代理権をイメージすることです。
例えば、預貯金の管理であれば、預貯金の変更、解約、口座開設がスムーズにおこなえるかどうか、
賃貸物件を所有していれば、賃料の受領や契約の更新、変更、解約等に問題が起きないかどうか等です。
身上監護面では、介護契約、医療契約、病院への入院契約の締結、変更、解約等ができるかどうかが重要となります。
この他に、以下のような死後の事務に関する事項を任意後見契約に付随して、本人が死亡した直後の応急的処理事務として定めることもできます。
1. 本人の生前に発生した本件後見事務にかかわる債務の弁済
2. 本人の葬儀、埋葬、供養に関する事項
3. 相続財産管理人の選任申し立て手続き
いずれにせよ、1号様式を使うのか、2号様式を使うのかは、本人の将来の必要性を十分に考慮したうえで、慎重に決める必要があります。
もし、2号様式を採用する場合でも、代理権の範囲が明確になるように、1号様式に記載されている事項を参考に作成するのが望ましいといえます。
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