補助人の権限
成年後見には後見、保佐、補助の3類型がありますが、今回は補助についてみていきます。
補助の対象は、保佐の対象までは至らない程度の軽い精神上の障害によって判断能力が不十分な者です。
例えば、不動産の売買等の重要な法律行為を本人が行うことも可能ではあるが、
本人の利益を考えればアドバイスを受けたり、誰かに代わってやってもらった方がよい程度の者です。
補助の申し立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等ですが、
本人保護のため、本人以外の者から申し立てをする場合は本人の同意が必要です。
補助は判断能力の減退が軽い者が対象なので、自己決定権の尊重が重要視されているからです。
補助の申立では、同意権もしくは代理権どちらか一方を付与する申し立てをする必要があります。
もし、本人以外の請求により、同意権や代理権を与えるには、本人の同意が必要です。
補助人に同意権を付与することができる法律行為は、民法13条1項に定める行為の一部に限定されます。
なお、同意を要する行為の特定をする際は、不動産の売却、証券取引、金銭の借入契約、クレジット契約等、となります。
補助人に同意権を与えた行為にもかかわらず、本人が補助人の同意を得ずに行った行為については、
本人および補助人のいずれも取り消すことができます。
これに対し、代理権の対象になる法律行為には、同意権のような民法上の制限はありません。
ただし、婚姻、養子縁組、遺言、認知等の身分行為には、その性質上代理権を与えることはできません。
また、本人所有の不動産、動産等の管理、処分等といった包括的代理権は認められません。
代理行為の特定の仕方としては、本人所有の不動産の売買、預貯金に関する金融機関との一切の取引、
保険契約の締結、変更、解除、保険金の受領、遺産分割、介護契約の締結、変更、解除および費用の支払、といった感じになります。
補助人に選任された者には、善良なる管理者の注意義務が課され、
本人の意思を尊重しながらその身上に配慮すべき義務を負います。
補助人の権限は、大きく分けて2つで、その一つは特定の法律行為につき代理すること、
もう一つは民法13条1項に定める行為の一部について同意することです。
補助人には代理権を付与することができるので、補助人を監督する必要があれば、
請求もしくは裁判所の職権で補助監督人を選任することができます。
補助人に同意権と代理権の双方を与えても良いし、どちらか一方だけでも構いません。
もし、両方を認めた場合でも、同意権の対象と代理権の対象となる行為を一致させる必要はありません。
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