成年後見の種類と浪費、任意後見人の報酬
法定後見には、判断能力の程度によって3種類に分かれます。
1. 判断能力が非常に減退している
⇒ 「後見」
2. 判断能力にかなり衰えがある
⇒ 「保佐」
3. 判断能力に少し衰えがある
⇒ 「補助」
大雑把に分ければ上記のとおりです。
現実に家庭裁判所に申し立てられる多くは、「後見」であることが多いです。
しかし、判断能力がそこまで衰えていなければ、「保佐」や「補助」で済む場合もあります。
実際、自分のケースがどれに当てはまるかは、まず医師の診断を受けてみる必要があります。
その診断書をつけて、家裁に申し立てをし、裁判官がより詳しい調査が必要と判断すれば、鑑定をすることになります。
そして、最終的には医師の診断や鑑定を参考材料にして、裁判官がどの類型に該当するのかを決定することになります。
よって、申し立ての段階では「保佐」でも、裁判所が「後見 」が妥当と判定することもありえます。
いずれにせよ、まずは医師の診断を受けてみることをオススメします。
次に、成年後見と浪費の関係です
成年後見は単に浪費癖がひどいという理由では利用できません。
以前の民法であれば、浪費者も準禁治産者として、保護の対象でした。
しかし、成年後見 はあくまでも精神上の障害を患っている場合に限定されています。
よって、単に
1. 身体に障害を患っている者
2. 浪費者
というだけでは、対象外となります。
しかし、身体障害者や浪費者であっても、合わせて精神障害を患っているのであれば、それが成年後見に該当する程度であれば利用することは可能です。
最後は任意後見人の報酬についてです。
任意後見とは、現時点ではまだ認知症などにはなっていないけれど、将来なったときに備えて、事前に後見人になってもらう人を自分で決めておく制度です。
実際に、本人が認知症などを発症すれば裁判所の監督の下、任意後見人が本人の財産を管理することになります。
任意後見人が親族であれば無報酬ということもありますが、第三者になってもらう場合にはタダというわけにはいきません。
そこで、通常は毎月○万円といった感じで報酬を決めておくのですが、一般的には月額1~3万円が多いようです。
なお、これ以外に、任意後見人が本人との契約内容を実行する際にかかる実費(交通費、各種手数料等)は別途、本人が負担します。
また、親族の場合、無報酬でもよいのですが、その分を遺言で多めに相続させたりするのも一つの手です。
もちろん、親族であっても報酬を決めておいた方が頼みやすいということであれば、それでもOKです。
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