任意後見契約
本人の判断能力が正常なうちに、本人が自ら任意後見人になる予定の者と任意代理の委任契約を締結するのが任意後見契約です。
法定後見では、本人が希望する者を後見人に指名することはできませんが、任意後見であればそれが可能になります。
つまり、任意後見契約とは、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況に陥ったときに、自分の身上看護および財産管理の代理権を任意後見人に付与する委任契約といえます。
ただし、任意後見契約では、実際に契約の効力が発生するのは、任意後見監督人が家庭裁判所で選任されたときからとなります。
なお、任意後見契約は公正証書で締結する必要がありますが、これは公証人を関与させることで適法かつ有効な契約を担保することを目的としています。
公証人により、任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人が法務局にその旨の登記を嘱託し、任意後見契約の登記がなされます。
その後、本人の判断能力が不十分な状況に陥ったら、本人やその配偶者等は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをおこないますが、
自己決定権の尊重の観点から、任意後見監督人の選任には、本人の申し立てもしくは同意が必要とされています。
任意後見人は未成年や破産者以外であれば法人でもなることができ、その人数も1人に限られず、複数の任意後見人を選任することも可能です。
実際に任意後見人になる法人としては、社会福祉法人等の福祉関係の公益法人等が考えられますが、現実的には個人の者を選任にするのが望ましいと思われます。
複数の後見人が選任された場合、複数の受任者の代理権について共同行使を認めるタイプとそれぞれが単独で代理権を行使できるタイプに分けられます。
任意後見人が行う事務は本人と受任者との契約で定められますので、内容は個々のケースで異なります。
なお、任意後見人の行う事務は契約等の法律項に限定されるため、身の回りの世話等の事実行為は含まれません。
委任契約の対象となる代表的な法律行為には
1. 預貯金の払い戻し
2. 介護契約
3. 施設入所契約
等があります。
過払い金の返還請求等の法律行為も委任の対象にすることはできますし、それらの訴訟委任も可能です。
よって、理屈の上では、任意後見人から貸金業者に対して、本人が払い過ぎた利息の返還請求をすることができます。
任意後見契約の代理権の範囲はできるだけ少なくしておいて、不都合が出てきたら法定後見に移行すればよいという考え方もありますが、
本人が信頼できる者を選任し、将来起こるであろう様々な事態を予想して、それに適した代理権を与えておくのが自己決定権の尊重の観点からはふさわしいと思われます。
もし、任意後見監督人が選任された後に任意後見人との契約を解除したい場合、家庭裁判所の許可を得て契約を解除することが可能ですが、
家庭裁判所は正当な事由があると判断した場合でなければ契約の解除を許可しないことになっていますが、その場合は本人を保護すべき後見人の空白期間を避けるために解除前に法定後見の申し立てをおこなっておく必要があります。
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