任意後見制度とは

成年後見制度は、大きく分けて以下の2つに分かれます。

1. 法定後見制度

2. 任意後見制度

1.の法定後見制度というのは、本人が認知症になった後に、家庭裁判所に後見の申し立てをする制度で、その程度から後見、保佐、補助の3つに分類されます。

これに対して、任意後見制度というのは、本人が認知症になる前に、自分で意中の人を代理人に決めておく制度です。

つまり、本人の判断能力が不十分になったときに、本人と任意後見受任者との間であらかじめ決めておいた任意後見契約に従って、任意後見人が本人を援助することになります。

なお、どういった行為についての代理権を与えるかについては、すべて任意後見契約で決めておきます。

この任意後見制度は、本人の意思をできる限り尊重することを重視しているので、家庭裁判所は任意後見人を監督するための任意後見監督人を通じて関与するだけにとどまります。

また、任意後見契約は公正証書で作成しなければいけませんが、主に以下の3つの類型に分類できます。

1. 将来型

2. 即効型

3. 移行型

1.の将来型というのは、現時点では何の支援も必要としない場合で、将来に備えてとりあえず任意後見契約のみを締結しておくというものです。

2.の即効型というのは、今のところ契約を締結する能力があることはあるが、体調等によっては判断能力に支障が出ることもあるような場合に、直ぐにでも家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てをできるようにしておく場合です。

3.の意向型は、任意後見契約と同時に財産管理などを委任する契約も同時におこなっておくものです。

これにより、契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委任することが可能で、その後、本人の判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の申立てをおこなうことになります。

ところで、任意後見と法定後見の関係ですが、任意後見の登記がされている場合には、本人の意思を尊重して任意後見が優先します。

しかし、任意後見人に与えられた代理権の範囲が狭すぎて後見事務が十分におこなえなかったり、本人について同意権や取消権による保護を必要とする場合は、家庭裁判所が法定後見を認める場合があります。

その場合、法定後見開始に伴い、任意後見契約は終了します。

次に、任意後見にかかる費用をみていきます。

費用は大きく分けて実費と報酬に分かれます。

まず、実費ですが、これは任意後見契約を公正証書で作成する際の費用で2万円くらいはかかります。

また、任意後見人が本人の財産を管理するための交通費や実費経費がその都度かかり、これ以外にも任意後見人の報酬が必要となります。

なお、報酬については本人と人に後見人の間で自由に決めることができ、親族が任意後見人になっているような場合には無報酬の場合もあります。

あとは、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の報酬です。

ただし、任意後見監督人の報酬は、本人の財産や監督事務の内容を考慮して、家庭裁判所が決定します。

ところで、任意後見人の権限は、あくまでも任意後見契約によって定められた代理権の範囲に限定され、本人の行為能力は一切制限をうけません。

また、法定後見のような同意権や取消権は認められていません。

そのため、訪問販売等による物品の購入については、これを取り消したり解約するための代理権があらかじめ定められている必要があります。

ただし、クーリングオフが利用できる場合には、これにより契約を解除することも可能な場合があります。

もし、訪問販売等で繰り返し、高額な商品を購入してしまうような場合は、任意後見では本人の保護が十分に図れない可能性があるので、そういった場合には同意権や取消権のある法定後見にシフトすることも検討した方が良いと思います。

当事務所でも任意後見の原案作成や司法書士による任意後見人の就任をしておりますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336