成年後見の利用条件と種類

成年後見制度は、財産管理能力がなくなってしまった方のために、家庭裁判所が後見人を選任して、本人の意見をできるだけ尊重しながら、本人の財産等を管理する制度です。

成年後見制度を利用するうえでポイントとなるのは、利用条件が精神上の障害というところです。

つまり、いくら身体上の障害があっても、精神上問題がなければ成年後見制度を利用することができないという点です。

よって、単に浪費癖があるからといった理由で成年後見制度を利用することはできません。

利用できる代表的なケースが認知症ですが、あくまでも精神上の障害が理由で、自分の財産を管理することができなくなった場合に、成年後見制度を利用することができるわけです。

また、成年後見制度には、本人の障害の程度によって3段階に分類されており、症状が重い方から成年後見の種類も後見、保佐、補助と分かれています。

この3つの類型は、本人の判断能力の程度によって区別されるわけですが、最終的には裁判所が決定します。

裁判所は必要であれば鑑定をおこなうこともありますが、補助の場合は鑑定は不要とされています。

裁判所が判断能力を判定する際には、本人が財産を管理する能力があるのかどうかが重視されています。

よって、日ごろから使う銀行の預金通帳や印鑑をきちんと保管し、管理できていなければ、判断能力の低下が著しいと判断されやすくなります。

もし、預金通帳や不動産の権利証の類を自分で管理できないとなると、裁判所としても判断能力の低下が著しいとして、すくなくとも保佐もしくは後見人に分類するのではないかと思われます。

なお、最終的には裁判所の判断で分類が決まりますが、申立ての段階では申立人が3類型のうちのどれかを選択した上で申し立てをすることになります。

しかし、一般人がそのような判断をするのは現実ではないので、実務上は申立書に医師の診断書を添付することになっています。

この診断書では、医師が本人と面談した上で、財産管理能力を3段階で判定しており、申立人はこの診断書に基づいた類型で裁判所に申し立てるのが一般的です。

その上で、裁判所が医師の診断書と異なる類型で後見を開始することもありますので、必ずしも医師の診断書と裁判所の決定がイコールというわけではありません。

なお、後見人には財産管理権だけではなく、身上監護権も付与されますが、ここでいう身上監護というのは一般的な身の回りの世話のことではありません。

では、後見人に付与される身上監護権が、どういったものであるかといえば、たとえば本人の介護ご契約だったり、施設に入所する際の施設入居契約等が該当します。

後見の3類型の中で、一番本人の症状が重い後見では、後見人に広範な代理権や取消権が認められいますが、後見よりも程度が軽い保佐や補助においては、当然に代理権が認められているわけではありません。

なぜなら、保佐の場合であれば、本人は援助を受ければ法律行為をすることができるので、保佐人には民法で定められている重要な法律行為について、保佐人に同意権が与えられています。

また、補助の場合であれば、本人の不十分な判断能力を補うために必要な援助内容を個別に定めて、本人の権利を守っています。

よって、保佐と補助の場合に、代理権を付与するためには、申立ての段階で特定の法律行為にだけ代理権を与えることができるようにしており、その際も本人の同意を必要としています。

つまり、成年後見制度では、あくまでも本人の自己決定権を尊重し、本人に残された能力を極力活用することを目指しており、こういった考えをノーマライゼーションといいます。

当事務所でも裁判所に申し立てる申立書類の作成をお手伝いしたり、適当な後見候補者がいない場合は、本人が千葉にお住まいであれば、当事務所の司法書士が成年後見人に就任することも可能です。

もし、成年後見でご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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