限定承認
プラスの財産よりも借金の方が明らかに大きい場合には、相続放棄をすれば相続人が借金を背負うことはありません。
しかし、借金の額が明らかではなく、プラスの財産と借金の額のどちらが大きいかはっきりしない場合もあります。
そういった場合のために、限定承認という制度があります。
限定承認の申し立てをすることで、たとえ借金の方が大きかった場合でも、相続人は自分の財産で借金を返済する必要はなく、もし、清算の結果、プラスの方が多ければその分が相続人に帰属することになります。
この限定承認の申立も、相続開始と同じく、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
ただし、相続人が複数の場合は、そのうちの1人だけが限定承認の申し立てをすることはできず、必ず相続人全員が共同で申し立てをする必要があります。
もし、相続人の1人が行方不明のような場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、その選ばれた管理人が家庭裁判所の許可を得て限定承認の申し立てをすることになります。
なお、限定承認をするための期間は上記のとおり制限されていますが、この期間は各相続人ごとに進行します。
そのため、相続人のうち1人でも熟慮期間が経過してしまった場合には、もう限定承認の申し立てができないのではないかという問題がありますが、
この点については相続人の中に1人でも期間満了前の相続人がいれば、たとえ、それ以外の相続人の熟慮期間が満了しても、なお相続人全員で限定承認の申し立てが可能とされています。
申し立て後は、5日以内にすべての相続債権者と受遺者に対し、限定承認をしたこと及び2ヶ月を下らない一定の期間内にその請求の申出をすべき旨の公告をおこない、
知れている債権者に対しては、申出の催告をおこない、その期間満了後に相続財産をもって、当該期間内に申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に対する配当弁済をしますが、受遺者に対する弁済は、各相続債権者への弁済の後とされています。
もし、相続債権者への弁済のために相続財産を売却する必要があれば、原則的に競売をしなければいけないとされていますが、
限定承認者が相続財産の承継を希望すれば、家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価に従った金額を弁済することで、競売を止めて自分が引き取ることが可能です。
なお、民法上は競売に限定されていますが、実務上は任意売却もおこなわれています。
そこで、限定承認をした共同相続人の1人が、鑑定人の評価に従った金額を弁済し、競売手続きを止めた場合には、まず法定相続分による共同相続登記を経由したうえで、
「民法第932条ただし書きの価額弁済」を登記原因として、価額弁済をした相続人以外の共同相続人の持分を、価額弁済をした相続人へ持分移転登記することになります。
この場合の登記申請は、家庭裁判所に選ばれた相続財産管理人が双方の代理人となって、家庭裁判所の選任を証する書面を添付しておこなうことができます。
これに対して、競売ではなく任意売却をおこなった場合には、相続財産管理人には任意売却を原因とする所有権移転登記の申請権限は当然にはないので、
家庭裁判所の選任を証する書面を代理権限証書として添付しても却下されてしまうので注意が必要です。
また、上述したとおり、相続人が複数の場合は、相続人全員で申し立てをする必要がありますが、家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選びます。
選ばれた相続人は、自分と他の相続人のために相続財産の管理や債務の弁済に必要な一切の行為をする権限を有します。
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