遺言書の検認と相続財産目録の作成
遺言書による指定や家庭裁判所で選任された遺言執行者が、就職を承諾したときは、直ちに任務を開始しなければいけません。
遺言執行者は遺言の内容を実現することが仕事ですが、自筆証書遺言の場合、遺言書自体が有効に成立しているのかどうかをチェックする必要があります。
この点、公証人が作成した公正証書遺言であれば、遺言書自体が無効になることは考えられません。
また、公正証書遺言以外の遺言だと、遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認の手続きを受けなければいけません。
もし、遺言書が封印されていれば、検認手続きの中で相続人もしくはその代理人の立会いのもとで開封する必要があります。
よって、遺言執行者が就任を承諾した時点で、上記の検認手続きをおこなっていなければ、速やかにその手続きをおこなう必要があります。
なお、この家庭裁判所による検認手続きですが、遺言書の形式、形状等を調査確認し、それをもとに検認調書というものを作成するだけの手続きなので、
もし、検認手続きを経ていない遺言であっても、その効力に影響はありませんが、実務上は、検認手続きを経ていない遺言書による解約手続きには応じない金融機関が多いです。
また、自筆証書遺言を相続証明書にした相続を原因とする所有権移転登記の申請には、検認手続きを経た遺言書である必要があるので注意が必要です。
遺言書が法律上有効であると認められる場合、遺言執行者はその遺言の内容が執行を要する事項なのかどうかを判断し、もし、要する事項であれば、具体的にどのような方法で執行をおこなうかを検討する必要があります。
ところで、一般的に相続人は遺言書の存在やその内容もしくは遺言執行者の存在等を知らないことが多いです。
よって、遺言執行者は就任後、速やかに遺言書の写しを添付するなどして、全相続人に自分が遺言執行者に就任したこと通知する必要があります。
なお、この通知は相続人に限らず、金融機関やその他利害関係人などすべての者に出しておくのが賢明です。
遺言執行者は、その就任と同時に相続財産に対して管理処分権を有することになりますので、相続財産の調査をし、必要であれば自らの管理下に置く等の措置を取る必要があります。
この点、第三者が執行の対象となる相続財産を占有しているような場合、執行者はその引渡を請求することができるとされています。
相続財産の調査が完了したら、相続財産の目録を作成し、それを相続人に交付しなければいけません。
もし、相続人から請求があれば、相続人の立会いのもとで相続財産目録を作成するか、もしくは、公証人に目録を作成させなければいけません。
ただし、目録に記載する財産は、遺言執行の対象となる財産であればよく、その評価額までは記載する必要はありませんが、相続財産目録の作成自体を省略することはできません。
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