遺言執行者の就任と報酬

遺言執行者は、遺言自体に指定がある場合と家庭裁判所による選任による場合に分けられます。

 

もし、遺言書に遺言執行者の指定があるのであれば、その指定の有効性をチェックし、問題がなければ指定を受けた者が遺言執行者に就任するかどうかを確認する必要があります。

 

なお、未成年者と破産者は遺言執行者になることはできないとされています。

 

また、指定を受けたからといって就任する義務はなく、就職するかどうかは自由とされています。

 

そのため、利害関係人は速やかに指定を受けた者に対して、就任する意思があるのかないのか確認する必要があるわけです。

 

もし、利害関係人が指定を受けた者に対して、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、期間内に就職するかどうかの返事がない場合は、就職を承諾したものとみなされます。

 

就任を承諾した場合、その者が遺言執行者として職務をおこなうことになりますが、就任を拒否した場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任をするかどうかを決める必要があります。

 

遺言の執行に遺言執行者が必要な場合、利害関係人は相続開始地を管轄する家庭裁判所に、遺言執行者選任の申し立てをすることになります。

 

家庭裁判所は、申立人の利害関係の有無、選任の必要性などを検討し、遺言執行者の候補者の意見を聞いた上で選任を認めるかどうかを判断します。

 

正式に遺言執行者に就任した場合、まずは相続人その他の利害関係人へ通知し、相続財産を確保および相続財産目録の作成です。

 

遺言執行者は就任と同時に、相続財産に対して、遺言の内容に従った管理処分権を有することになるので、対象となる相続財産の存否を調査して、必要であれば自らの管理下に置く必要があります。

 

また、相続人に対しては、失効の対象となる相続財産目録を作成して交付しなければいけないとされています。

 

ところで、遺言書の記載内容について、解釈上の疑義がある場合については、単に形式的に文言を解釈するのではなく、遺言書全体から遺言者の意思を推し量って、遺言者の真意を合理的に探究すべきとされていますが、最終的には裁判所の判断に従うことになります。

 

しかし、遺言の解釈について訴訟にまで至らないような場合には、遺言執行者または相続人が遺言の解釈について判断します。

 

なお、遺言執行者は執行対象の相続財産については、排他的な管理処分権を有しているので、遺言執行に関する訴訟については、当然に法定代理人としてではなく、自ら訴訟上の当事者適格を有するとされています。

 

ただし、遺言執行者がすべての問題について専門的な知識を有しているわけではありませんので、個々の問題についてそれぞれ代理人を選任すること自体は問題ありません。

 

具体的には、不動産の名義変更手続きを遺言執行者が司法書士に委任したり、訴訟手続きを弁護士に委任したりする行為等は当然許されています。

 

なお、遺贈を登記原因とする名義変更を遺言執行者がおこなう場合、相続人を登記義務者として関与させる必要はなく、遺言執行者の印鑑証明を添付すればOKです。

 

もちろん、代理権限証書として遺言書と遺言執行者の資格を証する書面(遺言執行者指定遺言書もしくは家庭裁判所の遺言執行者選任の審判書謄本)が必要になります。

 

また、農地の遺贈の場合、包括遺贈であれば農地法の許可は不要ですが、特定遺贈であれば農地法の許可が必要になるので、許可が得られない場合は遺贈の効力がなくなることになります。

 

最後に、遺言執行者の報酬についてですが、遺言書に報酬についての取り決めがあればそれに基づくこともできますし、相続人と執行者の間で自由に取り決めることも可能です。

 

また、家庭裁判所に遺言執行者の報酬額を決めてもらうこともでき、報酬は相続財産の中から控除されることになります。

 なお、遺言書を作成するにあたって、遺言者はあらかじめ遺言執行者を定めておくことができますが、遺言執行者を指定するかどうかは遺言者の自由です。

指定しない場合は、後日、利害関係人から家庭裁判所に対して、遺言執行者選任の申し立てをする必要があります。

 

また、遺言執行者が指定されていても、指定された者が遺言執行者に就任するかどうかはその者の自由なので、

 

指定された者が就任を拒否した場合も、やはり利害関係人から遺言執行者選任の申し立てをする必要があります。

 

遺言の内容によっては、遺言執行者を必要としない場合も少なくありませんが、そういった場合でも遺言執行者を指定しておくメリットはあります。

 

なぜならば、遺言者が事前に遺言執行者に、遺言を作成した理由や親族関係等を説明しておけば、

 

執行者が遺言者の真意を知ることができ、それが、遺言者の意思の実現につながるからです。

 

この点、司法書士や弁護士を遺言執行者に指定し、合わせて遺言書の作成を依頼すれば、遺言者の真意を反映した遺言書を作成することができます。

 

また、遺言者が特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が遺言書の趣旨に反して、不正な手段で名義変更をしてしまう場合も現実には起こり得ます。

 

そういった場合、遺言執行者を指定しておくと、執行者の権限で遺言の趣旨に合わせるために法的な手段を使うことができます。

 

その意味でも、遺言執行者を指定しておくメリットはあると思われます。

 

この遺言執行者ですが、民法上は「相続人の代理人」とみなすとされています。

 

この点、遺言者の代理人であるとする説や、遺言の内容を実現すべき任務を有する独立の機関とする説もありますが、実務上は相続人の代理人と考えて問題ありません。

 

また、民法は、遺言執行者は「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定め、かつ、

 

遺言執行者がいるときは、相続人は「相続財産の処分その他遺言執行者の執行を妨げるべき行為をすることができない」としています。

 

具体的には、遺言執行の対象になる相続財産について、対象物件、関係書類等の引き渡しを含む管理に属する一切の行為、

 

何人かが執行を妨害している場合にはこれを排除する行為、遺言執行の上で
必要な場合には、訴訟を提起することなども遺言執行者の判断でできます。

 

なお、遺言執行者がある場合に、執行者を無視してあるいは執行者の存在を知らずに相続人が相続財産についてなした処分行為は絶対的無効とされています。

 

また、遺言執行者は、遺言執行に関する訴訟については、当然に法定代理人としてではなく、自ら訴訟上の当事者適格を有します。

 

上記のとおり、民法上は遺言執行者は相続人の代理人とされていますから、遺言の執行には委任の規定が一部準用されます。

 

具体的には、

 

1. 善管注意義務(644条)

 

2. 報告義務(645条)

 

3. 受取物等の引渡義務(646条)

 

4. 補償義務(647条)

 

5. 費用償還請求権(650条)

 

次に、遺言執行者が復代理人を選任することができるかどうかですが、民法では、やむを得ない事由がない限りは認めていません。

 

これは、遺言者と執行者の信頼関係を重視しているためです。

 

これに対し、遺言執行者が代理人を選任することは問題ありません。

 

なぜなら、遺言執行にあたって様々な専門知識が必要になることがありますが、これをすべて執行者が自分一人でできるとは考えられないからです。

 

よって、専門的な知識が必要になる場合は、弁護士や税理士などの各種専門家を代理人に選任することは当然のこととして許されています。

遺言執行者がいる場合の不動産の名義変更手続きは、登記権利者である受遺者と登記義務者である遺言執行者の共同申請となります。

 

この点、相続を原因とする名義変更が単独申請であるのと大きな違いです。

 

なぜ、遺言執行者との共同申請になるかといえば、執行者がいる場合には相続人に遺言執行の権限がないからです。

 

よって、被相続人名義から受遺者名義にするためには、遺言執行者と受遺者の共同申請になるわけです。

 

これに対し、遺言執行者がいない場合は、相続人全員が登記義務者となって、登記権利者である受遺者と共同で申請をすることになります。

 

申請の際は、遺言執行者の資格を証明する書類として遺言書を添付し、共同申請なので遺言者名義の登記済証(登記識別情報)も必要になります。

 

なお、遺言執行者が受遺者になっている場合、利益相反行為に該当するかどうかが問題となります。

 

この点につき、民法は遺言執行者の欠格事由として

 

1. 未成年者

 

2. 破産者

 

を挙げているのみで、受遺者は除外しています。

 

つまり、遺言執行者が受遺者であっても問題ないということになります。

 

よって、このような場合、登記権利者である受遺者と登記義務者である遺言執行者の共同申請となります。

 

なぜ、利益相反行為にならないかといえば、登記申請が新たな権利関係を発生させる行為ではないからです。

 

ところで、遺言執行に関する費用は、相続財産からの負担となります。

 

遺言執行に該当する費用には

 

1. 財産目録作成費用

 

2. 相続財産管理費用

 

3. 相続財産に関する訴訟費用

 

4. 遺言執行者に対する報酬

 

5. 登記手続等の名義変更費用

 

6. その他、測量費用、分筆手続費用

 

遺言執行者の報酬については、遺言書で定めることもできますし、家庭裁判所が決めることもできます。

 

また、遺言執行者から相続人あるいは受遺者に対して、相当な報酬額を提示し、同意を得た上で、相続財産から控除することも可能です。

 

もし、話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に報酬付与審判の申し立てをすることになりますが、裁判所の審判に納得ができなくても、遺言執行者は即時抗告することはできません。

 

なお、司法書士が遺言執行者である場合、登記手続き要した司法書士報酬は、遺言執行者の報酬に含める趣旨と考えられますが、

 

一般の方が執行者になっている場合の司法書士報酬は、遺言執行者の報酬に含めるのではなく、遺言執行に要する費用とすべきと解されます。

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