遺産の種類と相続が争族にならないための予防
司法書士の仕事をしていると、相続による不動産の名義変更の依頼をお受けすることがよくあります。
大抵の場合は、相続人間で話がついており、その内容に従って遺産分割協議書を作成することが多いです。
ただ、中には話がついておらず、むしろ相続人の間で遺産の分配方法をめぐって争いが起きている場合もあります。
こういった場合は、まさに「争族」です。
こういった場合は、遺産分割協議書を作成するという段階ではありませんので、まずは話し合いで誰がどのくらい相続するのかを決めて頂く必要があります。
ここで話がまとまらないと家裁に遺産分割調停の申立てをすることになります。
調停までいくことはそれほど多くありませんが、親族だけに話がこじれた場合の修復が難しい場合もあります。
そういった場合は、裁判所に間に入ってもらって話し合いをするわけです。
相続 でもめるケースというのは、意外にも遺産がそれほど多くない場合の方が多いという意見も聞きます。
遺産が多い場合は、事前に相続対策をしている場合がほとんどなので、あとでもめることも少ないようです。
このことからもわかるとおり、遺産がそれほどないからといって相続対策をしておかないと、案外、少ない遺産を巡って相続人が骨肉の争いをしてしまうこともあります。
よって、遺言書の作成などでそういった争いを未然に防ぐようにしておくことをおススメします。
なお、遺産は主に以下の4つに分けられます。
1. 相続財産
2. みなし相続財産
3. 相続財産にならないもの
4. 相続財産から差引できるもの
に分けられます。
1.の相続財産には、現金や預貯金、不動産などがあります。
2.のみなし相続財産とは、相続財産ではありませんが、相続税の課税対象となるもので、受取人が指定されている生命保険などがあります。
3.の相続財産 にはならないものには、香典、故人が生前に購入したお墓、仏壇などです。
4.の相続財産から差引できるものには、葬儀費用、借金、未払いの税金などがあります。
相続税の申告が必要であれば、税務署に申告する必要がありますが、詳しくは税理士やお近くの税務署にご相談されることをお勧めします。
なお、車も不動産などと同じく所有者が登録されています。
よって、所有者が亡くなったときは名義変更をする必要があります。
ただ、車を相続 せずに廃車にするということであれば抹消登録することになります。
いずれの場合も、陸運支局で手続をすることになります。
以下に名義変更する場合の、主な必要書類を挙げておきますので参考にして下さい。
1. 相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本
2. 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
3. 自動車税納税証明書
4. 車検証・車庫証明書
5. 遺産分割協議書
ご自分でできないときはお近くの行政書士にご相談されることをおススメします。
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