遺言書の作成時期と保管方法|遺言書保管制度とは

遺言書はいつ作成したらいいの?

いったい遺言はいつ書けばいいんでしょうか?

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ハッキリとした答えはありませんが、人生はいつ何が起きるかわからないので、書こうかなと思った時が書き時ではないのでしょうか。

まだ、若いから・・・と思ってらっしゃる方も多いと思いますが、実際には子供が未成年だと、妻と未成年の子供は、遺産分割協議の際に、お互いの利益が対立します(これを「利益相反」といいます)。

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そのため、妻が子供の代理人になって遺産分割協議をすることができません。

そうすると、未成年の子供に特別代理人を付ける必要があるのですが、この申し立ては家庭裁判所にしなければならず、手続きが面倒です。

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よって、若いからといって遺言書を書かなくてよいというわけでありません。

少なくとも、念願のマイホームを買った暁には、遺言を書くことを考えてもいい時期かと思います。

遺言書を書こうと思っても、なにから準備すればよいのでしょうか。

最近では、本屋で遺言書作成キットなるものも売っていますが、おおむね以下の物を用意しておいた方がよいでしょう。

準備するもの

  • 戸籍謄本・住民票
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産の評価証明書
  • 通帳など

遺言書 には相続人の情報(住所、氏名、生年月日)を記載するため戸籍が必要です。

遺言で第三者に財産を贈与する(これを遺贈」といいます)場合は、住民票で確認します。

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遺産に不動産がある場合、法務局で登記事項証明書を取得して、正確な番地や現在の権利関係を確認します。

公正証書遺言を作成するの場合、不動産の評価証明書も必要になります。

預貯金がある場合は通帳などで口座番号を確認し、それ以外の財産もその内容が分かるものが必要になります。

以上の物を用意して、まずは財産の一覧表(財産目録)を作成して、自分の遺産がどのくらいあるのかを整理すると、スムーズに遺言書を作成することができます。

民法の改正によって、2019年(平成31年)1月13日から財産目録については、パソコンで作成したものや通帳の写し、不動産の登記事項証明書を添付することができるようになりました。

遺言を書くにもまずは下準備が大切というわけです。

あとは作成した遺言書の保管についてです。

せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、相続人が見つけられないということにならないためにも、以下の物は分散せずにまとめて保管しておいた方がよいと思います。

まとめておいた方がよい物

  • 遺言書
  • 不動産の権利証
  • 生命保険の書類

バラバラに置いておくと、不動産の権利証だけ見つかって、遺言書は見てもらえなかったなんていうことにもなりかねません。

最近では、遺言書の他にエンディングノートなるものが流行っています。

こういった書類は、まとめて保管し、確実に相続人の目に止まるようにしておくことが大切です。

また、自筆証書遺言については、2020年(令和2年)7月10日から法務局での保管制度が始まりました。

これは「遺言書保管制度」といわれるもので、自筆証書遺言を法務局に預けて画像データとして保管する手続きです。

遺言書保管制度を利用することで、遺言書の存在が相続人に知られないといった心配はなくなったので、自筆証書遺言を作成した場合は自宅で保管するよりも、法務局に預けた方が安全です。

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