遺言と生前処分の違い|不動産の贈与と贈与税の配偶者控除
遺産の分け方と夫婦間贈与による生前処分などの解説
遺産の分け方
相続で遺産の対象となるのは、亡くなった人の名義であったものに限られます。
遺産を分配する場合にはどういった方法があるのかを解説します。
遺産の分け方は以下の3パターンです。
遺産の分け方
- 遺言
- 法定相続
- 遺産分割協議
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被相続人が遺言書を作成していれば、その遺言が最優先となります。
法的に有効な遺言が存在すれば、原則的に遺言書の内容に従って遺産を分配することになります。
ただし、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害している場合は、当該相続人から遺留分侵害請求を受ける可能性があります。
遺言書がなければ、法律で決められている相続分に応じた法定相続となります。
不動産の名義変更では法定相続分どおりであれば、相続人のうち1人からの単独申請で名義変更をすることが可能です。
法定相続分を変更したいのであれば、相続人全員の協議に基づく遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議が成立するには、必ず相続人全員の同意が必要です。
実務上は、この遺産分割協議が圧倒的に多いです。
上記3つのうち、生前に被相続人自らがおこなえるのは遺言のみです。
法定相続と遺産分割協議は、亡くなった後の話なので被相続人は関与できません。
よって、遺言は自分が亡くなった後に、自分の意向に従って財産を処分させる唯一の方法といえます。
つまり、遺言書を書いておくことで、好きな人に財産を譲ることができるわけです。
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遺言と生前贈与の違い
遺言書のほかに、生前に財産を渡す方法として生前贈与という方法があります。
この2つの手続きの大きな相違点は、生前贈与が渡す者ともらう者との間の契約であるのに対して、遺言は遺言者の一方的な単独行為という点です。
生前贈与では、2当事者間が生前に贈与契約を締結し、その効力も死因贈与でない限りは生前に発生します。
これに対して、遺言は被相続人が生前に一方的にその内容を遺言に書いておくもので、受遺者がその受け取りを拒否すれば効力は発生しません。
よって、遺言を書く段階で受遺者になる者が将来的に受け取りを拒否する可能性が高いとわかっていれば、たとえ遺言に書いておいても効力を発生しませんので注意が必要です。
その点、生前贈与であれば、両者が生存中に贈与契約の意思を確認し合ったうえで締結するので、確実に財産を相手に移転することができます。
もし、自分が亡くなった時点で初めて所有権を受贈者に移転したいのであれば、死因贈与契約を生前に締結しておくことでその目的を達成することができます。
ただし、生前贈与の場合は意外なほど多額の贈与税がかかるので、もし、検討されている場合は事前に税理士に相談された方が安全です。
不動産の贈与登記
不動産を贈与した場合、法務局で贈与登記をして名義変更をおこなう必要があります。
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名義変更をしておかないと、第三者に贈与したことを対抗(主張)することができません。
贈与登記をおこなう際は以下の書類が必要になります。
贈与登記の必要書類
- 贈与する人の印鑑証明書(3か月以内)
- 贈与する人の実印
- 当該不動産の登記識別情報(登記済権利証)
- もらう人の住民票
- もらう人の認印
- 当該不動産の固定資産税評価証明書
贈与登記をおこなう際は法務局に登録免許税を納める必要があります。
税額は不動産の評価額の1000分の20(2%)です。
よって、評価額が1000万円の不動産であれば、登録免許税は20万円となります。
売買や相続の場合は登録免許税の軽減措置がありますが、贈与には原則どおり100分の20となるので、登録免許税はかなりの負担となります。
ただし、親子間や夫婦間の贈与は一定の要件を満たせば、贈与税が免除されたり、軽減される制度があるので、不動産などを贈与する場合は、贈与税がいくらかかるのかを事前に税理士に相談するのが安全です。
夫婦間の居住用不動産の贈与
一定の条件を満たした夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合、2000万円までは贈与税がかかりません。
これが夫婦間贈与(贈与税の配偶者控除)といわれているものです。
夫婦間贈与の適用条件は以下のとおりです。
夫婦間贈与の適用を受ける条件
- 婚姻期間が20年以上
- 贈与の対象が国内の居住用の不動産もしくは当該不動産を購入するための金銭
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与を受けた配偶者が居住用の不動産に現実に住んでいて、その後も引き続き住む見込みがあること
婚姻期間が20年未満であったり、内縁の配偶者には適用されません。
また、対象の不動産は居住用なので、セカンドハウスや別荘は対象外です。
店舗兼住宅の場合も適用はありますが、対象になるのは居住用の部分だけです。
夫婦間贈与は生涯に一度だけしか利用することはできませんが、再婚をして別の配偶者であれば再度利用することができます。
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夫婦間贈与をおこなうと、2000万円までは贈与税は非課税ですが、遺産分割の際は相続財産の前渡しがあっとして、その分が差し引かれていました。
しかし、民法の改正によって、2019年(令和元年)7月1日以降になされた夫婦間贈与については、遺産の前渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてもよくなりました。
よって、婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用の不動産を贈与した場合、持ち戻しの免除(相続財産に加えなくてもよい)の意思表示があったものと推定されることになりました。
ただし、施行日以前の贈与には適用されませんのでご注意ください。
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