遺言・死因贈与・生前贈与

遺言、死因贈与、生前贈与にはそれぞれ長所短所があります。

税金面を考えると、生前贈与が贈与税の対象となるため最も高くなる反面、死因贈与と遺言は相続税の対象となるため安く済むのが一般的です。

 

また、死因贈与と生前贈与は契約なので、もらう側の承諾を得た上で契約を締結しますので確実に財産を譲渡できます。

 

ただし、実際上は他の相続人から快く思われない可能性があり、その点は懸念材料です

 

一方の遺言は、不確実なところがあります。

 

例えば、遺言書が発見されなかったり、発見されても無視されてしまう可能性がないわけではありません。

 

それでも実務上は、遺言による生前処分が最も多いようです。

 

遺言書が発見されなかったりする可能性も否定できませんので、そういった不安があるのであれば、公正証書遺言を作成しておいてその存在を事前に相続人に伝えておくのも一つの手です。

 

公正証書遺言であれば、仮に手元の遺言書をなくしてしまっても、原本を公証人役場で保管しているので安心です。

 

また、遺言の様式に不備があるために遺贈の効力が発生しないという心配もありません。

 

なお、農地の名義変更には知事の許可が必要ですが、相続を原因とする場合は不要となります。

 

これに対し、遺贈の場合は、それが包括遺贈であれば許可が不要ですが、特定遺贈であれば許可が必要になるので注意が必要です。

 

なるべく安く生前処分をおこないたいのであれば、公正証書による遺言を書いておくのが現実的ではないかと思われます。

 

公正証書遺言を作成するには、お近くの公証人役場に問い合わせするか、司法書士に相談されるのが良いと思います。

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