遺言の種類②
遺言には普通方式と特別方式の2種類があり、普通方式には自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
今日は、最も多いパターンの自筆証書遺言について述べます。
自筆証書遺言は名称のとおり自筆、つまり自分の手で書く必要があります。
これは筆跡からも遺言の真実性を担保するためです。
そして、方式の要件があります。
それは、全文、日付、氏名を自署し、押印することです(民法第968条)。
有効な遺言にするためには、これらの要件をすべて満たすことが原則として必要です。
一つでも欠けていれば原則として無効です。
この中で注意すべき点は、日付は世間から分かる明確な日でなければなりません。
例えば、平成24年7月23日とか2012年7月24日と書くのが最適です。
なお、日付が異なる2通の遺言書があった場合は、原則的に後の日付のものが優先されます。
ところで、大事な書面に書き易い
「平成24年7月吉日」
は無効です。
氏名は本人が書いたことが判明できれば良いので、ペンネームや芸名でも有効とされています。
押印は実印である必要はなく、認印でもよく、さらには指印でも良いです。
また、遺言書には押印がなく、遺言書を入れた封書の封じ目の押印をもって、有効な押印とした判例もありますが、あとあとのトラブルを防止するためにも、氏名の下に押印する方が無難です。
なお、これら自筆証書は、筆記用具と書きつける客体に制限はありませんが、上記のとおり、自分で全文を欠く必要があるので、パソコンで全文を書き、最後に自筆で氏名を書いたようなものは無効です。
よって、鉛筆で書いてあるからといって無効になるわけではありませんが、あとから消せるような鉛筆で書くとトラブルの原因になるので、やはり、ペンで紙に書くのが良いでしょう。
また、日本語ではなく英語などの外国語で書いても有効ですが、あえて外国語で書く必要はありませんので日本語で書くことをおすすめします。
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