法定相続人(配偶者)

子も配偶者と同様、第一優先順位の法定相続人です。

 

ただし、相続に関しては、同じ子であっても違いが生じる場合があります。

 

まず、通常の子は嫡出子(婚姻中に生まれた子)と呼び、配偶者同様、常に相続人となります。

 

これに対し、非嫡出子(婚姻外の子)は、母が死亡したときに相続人となりますが、父が死亡したときは、父の認知によって初めて相続人となります。

 

なお、母死亡または父死亡のいずれも、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分です。

 

つまり、非嫡出子は認知した父の相続の場合のみならず、母が後に結婚した相手との間で産まれた子がいる場合の母の相続においても非嫡出子は嫡出子の半分しか相続分がないことになります。

 

また、子には養子も含み、嫡出子と同じ相続分になります。

 

養子には普通養子と特別養子の2種類あります。

 

一般的によく行われているのは普通養子です。

 

普通養子は、実親と養親の双方の相続人になります。

 

特別養子とは、幼児を虐待等する実親との親族関係を終了させ、養親のもとで実子のように育ててもらうイメージであり、縁組には家庭裁判所の審判が必要です。

 

特別養子は、実親との親族関係は終了していますので、実親の相続人になりません。

 

ちなみに、相続に関しては、胎児も既に生まれているものとして相続人となります。

 

このように、子が相続人となる場合は、いくつかのタイプがあります。

 

なお、上記の非嫡出子の扱いについては、以前から憲法14条の法の下の平等に反する等と言われてきました。

 

しかし、これまでの最高裁判決は、適法な婚姻関係を守るという目的から、非嫡出子について定めた民法の規定を合憲としてきました。

 

ところが、今年になって最高裁が同様の事例の裁判を、大法廷に回す決定をしたため、おそらくこの非嫡出子の規定が時代に合わなくなったとして憲法違反の判決を出すものと予想されています。

 

個人的にも、この非嫡出子の規定は憲法違反と思いますので、一日も早く違憲判決が出ることを望みます。

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