相続登記を3年以内にしないと罰金10万円!?

2024年(令和6年)4月から始まった相続登記の義務化とは

不動産の名義人が死亡しても相続登記をしない限り、いつまでたっても名義人はその人(死亡した人)のままです。

2024年(令和6年)4月以前相続登記が義務化されていなかったのでそれでもよかったのですが、その場合は固定資産納税通知書などは死亡者宛に郵送されます。

とはいっても、納税通知書は市役所に言えば、すぐに郵送先を変えてくれるのでそれほど支障はありません。

しかし、不動産の所有者は相続登記をおこなわない限り変わらず、相続登記を経なければ売却等の処分はできません。

当分は処分しないからいいやと放っておくとその間に第二の相続、第三の相続が発生したりする可能性があります。

こういった場合、登記は原則的に省略できませんので、第一、第二、第三のすべての相続登記をおこなわなければなりません。

つまり、放っておくと、第一の相続人、第二の相続人・・・と相続人がネズミ算式に増え、お互いが全く面識ないことも多々あり、遺産分割協議も中々進まないといった事態に陥ります。

現実問題として相続人が100人以上になってしまい、まとまる話がまとまらなくなってしまったり、仮にまとまっても相続登記の手続きが非常に煩雑になってしまうわけです。

相続登記の報酬は通常であれば10万円以下で済むことが多いですが、上記のように相続人の数が増えて書類が増えてしまうと、それだけ司法書士の事務作業も増えてしまい、結果として報酬も増加します。

よって、相続登記が義務化される前から、子孫に迷惑をかけないためにも相続登記はなるべく早くおこなうべきでした。

近年は所有者不明土地問題などが報道されることも増えて、相続登記をおこなわないことによって発生する弊害が広く国民にも知れ渡るようになりました。

その結果、2024年(令和6年)4月から、ついに相続登記の義務化がスタートされました。

これにより、原則的に不動産の所有者が死亡してから3年以内に相続登記をおこなわなければいけなくなりました。

もし、正当な理由なく相続登記をおこなわなかった場合は10万円以下の過料に処せられることがあります。

よって、10万円を支払いたくなければ、3年以内に相続登記をおこなう必要があります。

相続登記の義務化は過去の相続も対象になります。

よって、義務化前に死亡している場合は、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をおこなう必要があります。

相続登記義務化のポイント

  • 相続開始後3年以内に相続登記を申請する必要がある
  • 正当な理由なく相続登記を申請しなかった場合は10万円以下の過料を支払う可能性がある
  • 過去の相続にも遡って適用される

なお、相続が開始したといえるには、①不動産の所有者が死亡した事実、②自分が相続人になった事実、の両方を知る必要があります。

よって、不動産の所有者を死亡した事実を知らなかった場合は、相続登記の申請期限である3年はスタートしません。

また、所有者の死亡を知っていても、自分が第1順位の相続人ではないような場合は、第1順位の相続人が相続放棄をして、自分に相続権が発生したことを知るまでは相続登記の3年はスタートしません。

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相続開始から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

これを避けるには3年以内に相続登記を申請するのが最も安全で確実な方法です。

しかし、3年以内に相続登記を申請することができない場合は、相続登記の義務化の導入によって新たに創設された「相続人申告登記」をおこなうという方法があります。

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相続人申告登記では、①法務局に所有権の登記名義人に相続が開始したこと、②自らが相続人であること、を3年以内に申告することで10万円以下の過料を免れることができます。

ただし、相続人が複数人いる場合、相続人申告登記をしなかったほかの相続人は義務を果たしたことになりません。

また、その後に遺産分割が成立した場合は、そこから3年以内に相続登記をおこなう義務があり、それに違反した場合は10万円以下の過料になる可能性があるので注意が必要です。

よって、相続人申告登記は3年以内に遺産分割が成立する目途が立たない場合におこなうものなので、まずは3年以内に遺産分割協議の成立を目指すのが基本となります。

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相続開始後3年以内に相続登記を申請することができないことに正当な理由がある場合は、10万円以下の過料が課せられることはありません。

例えば、相続登記を申請しない間に数次相続が発生し、相続人が芋づる式に増えてしまっている場合や、遺産分割の話し合いがまとまらない場合が典型的なケースです。

また、相続人自身が重度の病気を患っていたり、配偶者からのDV被害を受けて避難している場合や相続登記の費用を支払うことができないほど経済的に困窮している場合なども該当します。

相続登記を申請できない正当な理由とは

  1. 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合(相続人多数)
  2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、誰が不動産を相続するのか明らかにならない場合(法的問題)
  3. 相続登記申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合(病気)
  4. 相続登記申請義務を負う物が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合(生命・心身の危害)
  5. 相続登記申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合(経済的困窮)

正当な理由は上記に限定されるわけではなく、これ以外の理由であっても登記官が総合的に判断して正当な理由があると認めれば、10万円以下の過料が課されることはありません。

これに対して、正当な理由もなく、相続開始から3年以内に相続登記もしくは相続人申告登記を申請しないと10万円以下の過料が課される可能性があります。

よって、相続登記が義務化される前に相続が開始している場合で正当な理由がない場合は、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記(もしくは相続人申告登記)を申請するようにしてください。

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