特別縁故者不存在確定

相続人不存在の場合、3回公告(相続財産管理人の選任公告、債権者・受遺者に対する債権申出公告、相続人捜索の公告)をしても相続人が現れず、

 

かつ特別縁故者も現れず、その不動産が共有であった場合、被相続人の持分は他の共有者に帰属します。

 

この場合の登記原因は「特別縁故者不存在確定」ですが、日付は特別縁故者による申立てがない時は申立期間満了日の翌日、申立てはあったが、却下された時は却下確定日の翌日と先例で決まっています。

 

また、登記原因日付は、被相続人の死亡日から13か月以上経過している必要があり、これに反する登記申請は却下されます。

 

なぜなら、3回の公告期間を合計すると原因日付が被相続人の死亡日から13か月以内になることはあり得ないからです。

 

登記申請人の権利者は他の共有者で、義務者は亡〇〇〇〇相続財産という記載になり、添付する印鑑証明書は相続財産管理人のものとなります。

 

もし、特別縁故者が名乗り出て、家庭裁判所がその認定をした場合は、被相続人の遺産の全部もしくは一部が特別縁故者に帰属することになります。

 

実際に特別縁故者として認められるのは、被相続人と同じ生計で生活をしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他に被相続人と特別の縁故があった者とされています。

 

実際に特別縁故者と認定されることの多い内縁は、上記でいう同一生計者に該当すると考えられています。

 

もし、自分が特別縁故者に該当するという場合には、その者から被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

 

申し立て後は、家庭裁判所が特別縁故者の種類、縁故の厚さ、職業、財産内容等の一切の事情を考慮して分与すべきかどうかを判断します。

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