相続させたくない場合
例えば、親に対して酷い虐待をする子には相続させたくない場合、どうすれば良いでしょう?
まず、遺言にその旨を書いておくのが簡単ですが、子には遺留分があるため、もし遺留分を主張されたら相続させないようには完全には出来ません。
そこで、廃除という方法があります。
廃除は、被相続人に対し、虐待又は重大な侮辱、著しい非行があった場合、被相続人または被相続人の死後なら遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を請求する制度です。
なお、相続人が兄弟姉妹である場合は、遺言書を書くことで兄弟姉妹に相続させないようにすることができるので、廃除は認められていません。
廃除されると、被廃除者は被相続人(廃除者)との関係でのみ相続権を喪失します。
また、廃除は生前に家庭裁判所に申し立てる方法と遺言で廃除したい旨を書いておく遺言廃除の2種類がありますが、いずれの場合もそう簡単に家庭裁判所が廃除を認めてくれるわけではありません。
仮に、家庭裁判所が廃除を認めた場合でも、あとから被相続人の気が変われば、廃除の取消を申し立てることも可能です。
ところで、廃除されても、被相続人から遺贈をうけることは出来ます。
廃除は、被相続人の意思なので自由であり、廃除はするが遺贈はしてあげるというのも被相続人の自由だからです。
なお、廃除が確定すると、市町村役場にその旨を届け出る必要があり、戸籍にも排除された旨が記載されることになります。
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