遺贈の放棄

相続用語に「遺贈」というものがあります。

 

どういった意味かといいますと、「遺」言で「贈」与するという意味です。

 

つまり、亡くなる方が遺言書で、誰々に何々の財産を与える等と書いておくと、その方が亡くなった場合に、遺産をもらうことができるわけです。

 

これは、誰しも自分の意志によって財産を処分することができるからです。

 

しかし、遺贈は被相続人の一方的な意思表示なので、場合によっては遺贈を受けたくないと思う方もいるかと思います。

 

なぜなら、遺贈を受けることで、相続人からねたまれたり、あるいは遺贈を受けるためには一定の条件が付いていて、それを実行することができない場合もあるからです。

 

よって、遺贈を受けたから拒否することができないとなると、場合によってありがた迷惑にもなってしまう可能性があります。

 

そこで、民法では、そういった事態を回避するために、遺言者が死亡した後に、いつでも遺贈を放棄することができると定めています。

 

もちろん、遺言は遺言者が亡くなったときに初めてその効力を発生するので、遺言書が効力を発生する前、すなわち、亡くなる前に放棄することはできません。

 

そして、遺贈を放棄した場合には、その放棄の効力は遺言者が死亡した時にさかのぼります。

 

なお、遺贈には、特定の財産を遺贈する特定遺贈というものと、遺言者の全財産を遺贈する包括遺贈に分けられます。

 

特定遺贈であれば、遺言者の死亡後はいつでも遺贈を放棄することができます。

 

これに対して、包括遺贈の場合は、その事実を知ってから3ヶ月以内に放棄しなければならず、この期間を過ぎると原則的に放棄することができなくなります。

 

これは、包括遺贈を受けた者(これを「包括受遺者」といいます)は、相続人と同一の権利義務を有するとされているからです。

 

つまり、通常の相続人であれば、相続開始後3ヶ月以内に放棄をしなければいけないので、それと均衡を取るために包括受遺者も3ヶ月以内に放棄をしなければならないわけです。

 

実務上では、遺言者の相続人ではない第三者が、生前に遺言者の世話をしたことから、遺贈を受けることがありますが、遺産の中にはかなり遠方の田舎の価値のないような不動産が含まれている場合もあります。

 

そういった場合に、遺贈を受けてしまうと売れるかもわからない不動産をもらったばかりに、税金等の負担が発生するのを嫌い、遺贈を放棄するということもあります。

 

よって、遺言書で遺贈をしようと思う場合も、受ける側の立場に立って遺贈するのかどうかを決めた方がよいかもしれません。

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